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源泉徴収してるのに年末調整をしてもらえない

主人の働いているところは毎月源泉徴収をしています。月末〆の翌月払い時給月給です。この時期には、年末調整の『保険控除申告書』等の書類の提出があるはずなのに、主人には渡されていません。年末調整をしてもらえない場合の解決策として直接税務署に行って給料明細・控除証明書等を持って行けば、.還付できますか?とにかくいい加減な経営者で、儲かればそれでよしというひとなのです。そんないい加減な職場ですが、金銭的に仕事をやめるわけにもいかず困っております。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>年末調整をしてもらえない場合の解決策として直接税務署に行って給料明細・控除証明書等を持って行けば、.還付できますか? 残念ながらできません。 会社(給与の支払者)が交付する「給与所得の源泉徴収票」が必要です。 交付されない場合は「税務署」に相談して下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >…困っております。 相談先はやはり「税務署」になります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) ・「年末調整」は「給与の支払者」が行う「給与から源泉徴収された所得税」の精算手続き ・「確定申告」は「納税者自身が」が行う「すべての所得にかかる所得税」の精算手続き です。 ですから、「年末調整」が行われなくても「確定申告」することで、所得税の(過不足の)精算は問題なく完了します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ちなみに、「年末調整」は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した受給者の給与が対象です。 その「給与所得者の扶養控除等申告書」は「その年の最初の給与」が支払われるまでに「給与の支払者」に提出することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm -------- 「住民税」について 「給与の支払者」は従業員の住む市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票と同じもの)」を提出する義務があります。 ※中途退職者や短期雇用者、かつ、給与の支給額が30万円以下の場合は、提出は任意です。 「給与支払報告書」が提出されていない場合でも、「所得税の確定申告」をしていれば税務署から「申告書のデータ」が提出されるので、「住民税の申告」は不要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ------ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

zxoi999
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。 まずは、言えるかどうかわかりませんが、経営者に納税していることを確認の上年末調整してもらうようにお願いしてみます。何しろ源泉徴収した税金を納税されていなければ還付されないのではないでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

会社側は、確か、1月末日までに給与支払い報告書を税務署に提出する義務があったと 思います。ですので、その前までに、計算が済んでいればいいという事です。12月、 1月初旬程度であれば、申告書が従業員から集まれば計算するには十分間に合うという 事です。いずれにせよ、12月支払い分が決まるまで計算できませんので、その辺は、 経営者が単にのんびりしているか、何らかの意図があるのかだと思いますが。還付金 については、12月又は、1月で処理する会社それぞれです。

zxoi999
質問者

お礼

とても解りやすい回答ありがとうございます。給与支払いが翌月10日支払なので、12月10日まであまり日にちがないので少々やきもきしてます。休み明けの今日主人が経営者に催促するはずなのですが…。 それでも、反応がなかったら税務署に相談してみます。

回答No.2

確定申告してください。 提出物が不明な場合は 事前に税務署で確認しておくと いいでしょう。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>還付できますか? 源泉徴収票があれば確定申告で還付されます。 なければ、給与明細などでもいいのでしょうけど、 源泉徴収票を発行するのは会社にとってはも義務なんで、 それを出さないということは申告していないという 可能性も高いと思われても仕方がありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm

zxoi999
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 年末調整に必要な書類の提出の要請がないので、源泉徴収票もいただける気がしません。 税務署に直接還付に行っても、経営者が申告・納税してない可能性明らかになってしまうかもしれないですね。主人に何としても経営者に年末調整をするように言ってもらうほうがいいですね。

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