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源泉徴収について

私はごく普通の会社員ですが、妻が障害者です。 今回の給料明細に源泉徴収の還付の明細が入っていたのですが、扶養控除欄の配偶者に*印がついており、還付の対象にはなっていませんでした。 そして、障害者の欄には何も印がありませんでした(もちろん還付対象?にはなっていないようです) この場合は、税務署に行って申告する必要があるのでしょうか? 年末調整の用紙には、障害者である旨を書きました。 それでも税務署に行ったほうがいいのでしょうか? 妻は今年に障害者認定されたので、その辺りの手続き方法が良くわかりません。 ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願います。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今回の給料明細に源泉徴収の還付の明細が入っていたのですが、扶養控除欄の配偶者に*印がついており、還付の対象にはなっていませんでした。 その印はどこについていたんでしょうか。 「有」それとも「無」でしょうか。 「有」についていれば、奥さんは控除対象配偶者になっています。 貴方は配偶者控除を受けています。 なお、「扶養控除等申告書」で申告してあれば、還付の対象ではありません。 もともと、その分毎月引かれた所得税は安くなっています。 >妻は今年に障害者認定されたので、その辺りの手続き方法が良くわかりません。 税金はその年の年末の状況によります。 なので、去年の所得に対ししては控除されません。 今年からの控除です。 >それでも税務署に行ったほうがいいのでしょうか? 行く必要ありません。

noname#125798
質問者

お礼

そうなんですね。 今までは特に気にしたこともなく、誰に聞いたらいいのかわからず(同僚には妻が障害者になったことは伝えていないので)勉強になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除欄の配偶者に*印がついており、還付の対象にはなっていませんでした… 源泉徴収票に「扶養控除欄の配偶者」なんて項目はありませんけど。 「控除対象配偶者の有無」欄の「有」欄に*印がついているのなら、配偶者控除が適用されています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf >還付の対象にはなっていませんでした… 還付があるかどうかは、どれだけ前払いしたかによります。 前払いが少なければ還付はありませんので、お書きの情報だけでは何とも判断できません。 >妻は今年に障害者認定されたので… 今年になってから認定されたのなら、昨年分の源泉徴収票には載らなくて当たり前です。 >それでも税務署に行ったほうがいいのでしょうか… 行く必用ありません。

noname#125798
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

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