- ベストアンサー
所得税の修正申告について
- 平成20年に父が他界し相続が開始されました。遺留分減殺請求訴訟を起こし、現在裁判中です。
- 父は年400万円程の所得があり、そのうち1/6の権利が私にあります。
- 裁判が終われば、469万円の法定果実を受け取れる予定ですが、修正申告の際に延滞税がかかることに疑問を感じています。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士は「なにを告訴するのが無理」と言ってるのでしょうか。 その対象物は? 遺産が他の相続人に勝手に処分されてるという点を告訴するのは無理だといってるのは。 貴方の名前を勝手につかって税務署に申告書が出されてるという一点だけでも、充分に告訴できますよ。 弁護士に依頼しなくては、警察に告訴できない国ではありません。 弁護士に依頼するのは「裁判上の手続き」「訴訟事件における原告あるいは被告の代理人行為」などです。 あなたは他人にナイフを突きつけられて、あげく怪我をさせられて通院したときに、弁護士に相談する必要など全くありません。 自分で、身体にナイフで怪我をつけられたと警察官に言えばいいのではないでしょうか。 弁護士に丸め込まれてるということではなく、元々「自分が知らないのに、自分の名前で申告書が提出されてる」ことをもっと問題にすべきです。 あなたが「何をどうしたい」のかを、弁護士が理解してないのではないでしょうか。 (遺産についての遺留分減殺請求とは別に、自己の相続分を侵害されてるので回復したい)という訴訟を出してるのと、相続税の申告書を勝手に出されたのとは違う事件です。 この事件は「勝手に申告書を作成した人間」が弁護士を雇用してでも自分の罪を軽減するために走り回るわけでして、貴方は被害者なのですから、弁護士に何を相談する必要があるかです。 どこかの警察官に相談したら、うやむやにされたのは「俺の相続財産を、他の相続人が遺言に基づいて処分しようとしてる」点でしょう。遺留分減殺請求は「民法の世界」ですから、警察では「まぁ、まぁ、警察の管轄ではないんだよ」としたのかもしれません。 相続税申告書の「なりすまし申告」は刑法犯罪です。 弁護士に「それ、訴訟できない」などといわれるものではありません。 弁護士の説明がよほどへたくそか、あなたと関りたくないのでウソを言ってるか。 はたまた、貴方が弁護士の説明をまともに聞いてなくて、失礼ながら曲解してるかです。 自動車で引かれて、治療費を貰うのに、弁護士は「これは訴えるのをやめたほうがいい」などと言い出したら、そんな弁護士は「あほ」です。偽者ですよ。 もしかしたらですが、弁護士ではない者をあなたは弁護士だと思って相談してませんか。 そのあたりから「疑って」話をすすめるべきです。 ぶん殴られたら「なんだ、この野郎」とぶん殴りかえすか、警察に「暴力を受けた」といえばいいのです。 弁護士は「警察にいっても、どうのこうの」という自体が「そんな、あほな」と思います。 あなたは弁護士の言うことなどに、従う義務はないのです。 それに貴方の相談してる弁護士って「訴訟の相手方の弁護士」なのではないのですか。 だとしたら「自分のクライアントを刑事告発する」と言い出してる人には「やめておきな」というかもしれません。 だとしたら、貴方はものすごく「アホ」扱いされてますよ。 「いくらでも口で丸め込める」となめられてるということです。 別途「相続税の申告書を、身内に勝手に出された場合にどうしたらよいか」と質問を立てて、回答を求められたらどうでしょうか。 私と違う意見もあるかもしれません。
その他の回答 (7)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO3です。 遺産隠しを争点にしようとすれば、隠された遺産がどこにあるかが問われるというのは当然でしょうね。 そうではなく「自己の氏名で申告書を出された」ことを問題にするのです。 税理士であっても本人から代理権証書の提出をされてないなら「勝手に申告書の作成をし、提出をされた」わけですから、大問題です。 納税額がゼロだから、かまわないという話ではないんです。
補足
お返事ありがとうございます。 おっしゃることは、ごもっともなことと存じます。しかし、警察が告訴を受理しなければ、どうにもならないと思うのですが、いかがでしょうか?もうすでに、弁護士に依頼している以上、今から告訴はできませんし、私は、どのような行動をとるべきなのでしょうか? 弁護士が、「告訴は無理」と判断した以上、告訴しても警察は受理しないのでしょうし、確かに、私文書偽造をされたのはいい気持ちはしませんが、警察が受理しないことを訴えても仕方がないでしょうし、どうしようも無いと思うのですが、いかがですか?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO3 です。 相続税申告書が「遺産分割協議が終了してるとしての申告書」なのです。 ですから、遺産を受け取ってないあなたに「土地を相続したとして、家賃収入を申告しろ」と言い出してる税務署長が整合性のないことを言い出してます。 税務署長に提出されてる相続税申告書に「法定相続分で申告書を提出しますが、遺産分割は未了です」となっていれば、今回のように「すまんが、家賃収入を受け取ってるとして申告がいるので、出してくれ」と言い出すことは筋が通ってます。 あなたは「税務署では相続税申告書を認めてる」とされてますが、違いますよ。 税務署長は「この申告書は内容が違ってる」として更正すべきなのです。 だってですよ「税務署長が、遺産分割協議が出来てないなら、貴方に不動産収入が発生してるとしての申告が必要です」と言い出してるのでしょ。 つまり「遺産分割ができてない」ということを税務署長が知ってるのです。 知ってるなら「法定相続分で申告書作成して、遺産分割が整ったら4ヶ月後までに修正申告書を出してくれ」というべきです。 そうでしょ? 今回は「税務署長が言い出してることが矛盾してる」のです。 ですから、もう面倒だから所得税申告書を出すと貴方が苦渋の決断をするにしても「一言」税務署長に言うべきです。 「更正すべきものをしてない、行政行為の不作為だ。」と。 相続税の当初申告書が更正されるべきものである。 更正通知が届いて初めてあなたは「所得税の申告義務があることを知る」わけですから、その更正がされてないうちに、あなたが期限後申告をして、無申告加算税がつくだとか、延滞税がつくだとかの話は、味噌汁で顔を洗ってから言ってくれと啖呵を切ってやりましょう。 ところで、本人の代わりに申告書の作成をして署名押印をするなど、犯罪です。 警察まで2時間かかるなどと「寝ぼけた」ことを言っててはいけませんよ。 身内の犯罪なので「やめておこう」気分はあるかもしれませんが、財産の協議分割とはまるっきり違う話です。 あなたは被害者です。しっかり認識なさって「本人の承諾も委任もないのに、納税申告書に署名押印して税務署長に提出された」と警察に被害届を出しましょう。 これは民事事件ではなく、刑事事件です。 もしかしたら「それなりの金を払うので、刑事事件を取り下げてくれ」となる可能性もあります。 被害届を出すぞと相手に言うと、その言い方によっては脅迫になってしまいます。弁護士が相手側についてるとなりかねませんので、そんな予告はやめておきましょう。 切り札を持ってるのは貴方ですよ。
補足
お返事ありがとうございました。 刑事告訴は、私の弁護士にも相談しました。民事裁判で解決するよりも、刑事事件として、公権力によって遺産隠しの実態を把握したかったからです。 しかし、弁護士は協議した結果「隠された遺産がどこにあるとか、把握していないと、告訴を受理しないと思うので、民事事件で解決した方が得策」との回答でした。 警察は、告訴についてはすべて受理しなければならないと、警察官職務執行法、犯罪捜査規範第63条に定められていると思いますが、実際は、すべては、受理してくれないそうです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
No3です。 「兄弟の申告書は入手していますが、私の名前は記載され、法定控除の1000万円も控除されていますが、私は、1円も相続したような内容になっていません。」とのこと。 相続税の申告書を作成するさいに「財産を実際にもらっているか、いないか」に無関係で、法定相続人の数×1,000万円プラス5,000万円が控除されます。 法定相続人は誰だという意味で貴方の名前が登場してるのは当然です。 ここで「財産分割協議が整ってない場合は、法定相続分で相続税の申告書を作成する」という重要な点に誤りがある申告書です。 例示します。 財産が3億円。これを兄弟A、B、CのうちAとBに相続させるという遺言があり、Cから遺留分減殺請求をして争いになってるとします。 ここで、相続税の申告では「法定相続人は3人」という戸籍上の事実を記載し、基礎控除額は8,000万円として、A,B,Cがそれぞれ法定相続分3分の1ずつ相続した場合の計算で作成し提出します。 申告書に「財産未分割」の旨、表記し、遺言があったが協議分割は整ってないと税務署長に申告します。 遺言に基づいてAが一億5,000万円、Bが一億5,000万円財産を相続したという申告は「誤り」です。これでは、遺言による指定分割を相続人全員が認めて、財産分割が整ったとする申告書になってしまいます。 申告書にCの名が出てるわけですが「納税額がない」という申告書も納税申告書ですので、Cの名が記載されてるだけでは「Cが申告した申告書でない」とするのが国税庁の見解です。 仮にCの署名、押印がされてるとしたら「偽造申告書」です。 この事例では、Cが遺産分割が整ってないので、被相続人の相続税申告書は正しくないと主張すべきです。 弁護士が作成した相続税の申告書なのか、弁護士から依頼を受けた税理士が作成した申告書なのか不明ですが「法定相続分で財産分割」された申告書であるべきです。 まずは「相続税の申告書が変だ」という点から、つつくべき問題だと私は感じます。 以下は「おまけ」です。 相続税の申告書は「相続人」が個別に作成して提出が出来ます。 しかし実際の申告書は、相続人全員の氏名が横並びにされて、合計が記載されるという連名式になってます。 ここで、納税額が出る者のみ署名押印があり、納税額がない者の署名押印がない申告書が提出された場合には、署名押印が無い者は「たまたま相続税の申告書を記載するさいに法定相続人として氏名が登場してるだけ」の立場になります。 つまり「相続税の申告書をその人は出してない」状態です。 署名、押印を誰かが本人に代わってしたとしたら「委任をうけてない状態での申告書の作成、提出」です。 仮に税理士がしてたとしたら大問題です。 いわゆる「ゼロ申告」でも、納税申告書であると最高裁で判決が出てますので、納税申告書を委任を受けずに勝手に提出したことになるわけです。 ご質問内容からの推測ですが、相続税の申告をした税理士がいるなら税理士へ、税理士がいないというなら税務署へ「私は相続税の申告書作成を誰かに委任した覚えもなければ、自分で署名押印した覚えがない」というべきでしょう。 遺留分の減殺請求をしてるかどうかは、また別の話です。 同申告書が「財産協議分割が成立してない」とわかっていて、内容を更正しない税務署長も税務署長です。 「遺言に記載された財産分割で相続税の申告書を作成されてますが、法定相続分での申告でないといけない。更正します」とすべきです。A,B,Cが一億円ずつ相続したという申告書が正しいとして職権で直すべきだということです。 失礼ながら、ご質問者には、申告そのものが変であって更正がされるべきものだという「理論武装」は難しいかもしれませんので、別途税理士に本件の依頼をして「おかしいではないか」と問題点の口火を切ってもらうべきでしょう。 税務署が、法定相続分で申告書を出してるので、あなたに相続財産の法定果実としての家賃収入が「収入すべき額」としてあると言い出してるといういうなら理解できますが、相続税の申告書には「遺言に基づいた額」で相続がされたとなってるのですから、なぜ遺産分割が成立してないと税務署長が知ったのか理解に苦しむ点です。 整合性がないですね。
補足
大変詳しいご回答ありがとうございます。 確かに、貴殿のおっしゃるとおり、私の名前は、勝手に署名されたもので、私文書偽造罪で警察まで告訴に行きましたが、あまり、私にとって経済的メリットがないのと、警察まで2時間かかるので、警察官と話してやめました。申告書は、理由があって税理士は関与していないものとなっています。従って、私文書偽造は弟によって署名されたものです。(弟は商売をやっていて、顧問税理士がいますので、税理士に相談して申告書を作成しています) ずばりお伺いしますが、今回の件で、どうすることが私にとってメリットの大きいことなのでしょうか?確かに、未分割の状態だから法定相続分に基づいて相続税の申告をすることが正しいと思いますが、税務調査も入り申告自体は、税務署は認めてしまっています。 今からでも、何か打つ手立てはあるのでしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19843)
>所得税はかかるのですか。 もし「遺産分割協議が終わって、相続が確定するまで、所得が決まらないから、所得税は払わなくて良い」って事にしちゃうと、みんな、わざと遺産分割協議を終わらせない状態のままにして、所得税の支払いをせずに済ます事が出来ちゃいます。 なので「相続が確定してても確定してなくても、とにかく払えやゴルァ」って事になってるんです。 そういう訳で「確定してなかったら、法定相続分の所得があったとして申告しときなさい。申告してないなら、理由の如何を問わず、延滞税を払いなさい」って事になっているのです。 「所得が決まってないから払えない」は通用しないのですね。 税務署は「決まってない時の為の『法定相続分』だろう。決まってないなら法定相続分で納税しといて、決まった時点で修正申告しろやゴルァ」と言うのしか認めません。
補足
今回のケースでは、遺言公正証書がありますので、遺産分割協議は、必要のなことになると思います。遺言執行者の権限ですべての権利関係の移動は可能です。もし、私が被相続人の兄弟だったら、遺留分はありませんので、相続分はゼロということです。 しかし、私は子供ですから、法定相続分の半分を貰う権利があるというわけです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
遺産分割協議が整ってない場合には、法定相続分で相続税の申告書を提出しておいて、その後分割協議が整ったときに、申告内容を訂正が出来ます。 相続税の特質で「相続税額の総額」は変わらずに「誰がどれだけ負担するか」が変わります。 多く納める人は修正申告し、納税額が減る人は税務署長が更正して減額します。 この「相続税の修正申告」は義務的修正といわれており、加算税も延滞税も(期限内に行えば)かかりません。 ここで期限内とは「判決等で財産分割が成立した日」から4ヶ月後までとなってます。 以上が「相続税」の遺産分割協議が整ってない場合に、遺産分割が整った際の「修正申告には、なぜ加算税と延滞税がつかないのか」の理由です。 では、所得税の修正申告について。 修正申告は「確定申告書を出してるが、納税する額が少なかった」ときに提出します。 過少申告加算税、納税する日までの延滞税が計算されます。 本件では、相続税の申告書にあなたの名前が法定相続人の一人として記載されてるはずです。 「法定相続人数によって基礎控除額が変わるから」です。遺言で相続分がゼロでも法定相続人には変わりありません。 遺産分割協議が成立してないのですから、相続税の申告は「法定相続分」で申告しているはずなのです。 つまり「おれは遺言ではずされた」という貴方も法定相続人ですので、相続税の申告書を出してるはずなのです。 もっとも、遺産総額から相続税が発生しない場合には申告書の提出義務がありません。 この場合には、あなたが申告書に署名押印する機会はないといえます。 そして遺留分減殺請求権にもとづいて訴訟を起こしてるのですから、その判決がでるまでは、家賃の6分の1は「貴方が受け取るべき収入」なのだというのが、国税庁の考え方です。 所得税法では「実際に財布の中に入ったお金」が収入ではなく「収入すべき額」が収入とされてます。 「親父が残した財産について争いがあるが、法定果実の6分の1は俺が収入すべき額なので、所得として申告をする」のが正だというのが国税庁の考え方です。 従って、相続発生と同時に「法定果実の6分の1」の所得申告をしてなかったとして、加算税だ延滞税がつくという考え方です。 現実には駐車場経営の「収入ー経費」が分からないと申告のしようがありません。 収入額をそのまま経費なしで申告するという、節税もへったくれもない申告になります。 年間67万円という金額をお知りになった経過が不明ですが「ならばその額は俺にくれ」といえるわけですね。 これは「そんな法律知らなかった」では済まされない点なのです。 財産分割で争っている人が「その賃料の6分の1はおれのだ」と主張してても、決着がつくまでは自分に一銭も入ってこないのですから、心情的には「なんで?延滞税?わけわからんのだけど」という質問になります。 この点だけは「あなた、遺留分減殺請求請求するのはいいけど、その法定果実分を確定申告する必要があるよ」とアドバイスする弁護士が必要なのですが、そこまで詳しい方が余りいないというのが現実です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税法(収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。
補足
大変お返事が遅くなりすみませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。 兄弟の申告書は入手していますが、私の名前は記載され、法定控除の1000万円も控除されていますが、私は、1円も相続したような内容になっていません。 67万円の根拠ですが、父の金融機関の取引履歴をすべて開示してもらいました。そうしたところ、不動産屋さんから、年間400万円の振り込みがあることが分かり、400万円の1/6、すなわち、約67万円は、私の収入と考えている訳です。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
確認したい点があります。 「相続税の申告書は、提出済みですか。それは法定相続分で分割した場合としての申告ですか」
補足
遺言書に私の名前が無い以上、私は申告のしようがありません。私は、一銭も受け取れていませんから。遺留分減殺請求は、内容証明郵便で送りましたので、その権利は担保されています。法定相続分である1/3、その半分ですから、1/6です。 不思議なのは、兄弟たちの申告書では、私の控除分1000万円が控除されているところです。 相続税の方は、期限後申告の特例に当てはまるので、裁判で判決、または和解に至った後、その裁判所の書面を添付して、速やかに申告すれば良いことになっています。税務署で調べてもらいました。従って、加算税も延滞税もかかりません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>父の他界した時から、1/6の権利があるそうです… 母は父より先に旅立たれているのなら、確かにそうですね。 >私は、どうして延滞税を支払わなくてはならないのか… 遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm#q1 とされています。 つまり、あなたも法定相続人の 1人である以上、お金を受け取っていなくても申告は必要だったということです。 必要な申告を各年ごとの期限までにせずに、遅れてした場合に延滞税の対象になるのはやむを得ません。 >過去3年分の修正申告をしてください… 3年で良いといわれたのなら、ラッキーと思いましょう。 税金の時効は通常でも 5年、悪質と見なされたら 7年ですから。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
お忙しいところ、いろいろとご意見をいただきありがとうございました。 弁護士は決して、相手方の弁護士ではありません。 貴殿のおっしゃるように別途質問を立ててみたいと思います。 本当にありがとうございました。