- ベストアンサー
友人の母が昨年亡くなりました。所得税無申告のままで
友人の母にガレージ収入が過去20年くらい毎年200万円位あったのですが、全く所得税の確定申告をせず亡くなってしまいました。相続税の申告はしました。引き継いだガレージ収入で母の死後分は今年の3/15までに確定申告する予定でいるようです。 その母の分の所得税につき税務署から追求されることはあるのでしょうか。また、追求されるとすれば誰に対して追及してくるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定申告書を提出して納付すべき額があったのに、申告をしないまま死亡してしまった。どうしたらいいという問題です。 これは、確定申告書の提出義務、それで発生する納税義務を相続人が相続したと考えます。 本人が生きていれば、税務調査を受けて、期限後申告書を出して、本税と無申告加算税と延滞税を払うわけです。 相続人は「本人の法的立場」を相続しますので、上記の本税、加算税、延滞税を共同して相続します。 本人死亡後、相続人がする所得税の申告を準確定申告といいますが、これによって「過去の無申告が判明」した場合に、果たしてそれを税務署が追求してくるのか、誰に追及してくるのかですが、追及先は「相続人」です。 「死んだらさようなら、なにもないよ」というのは死んだ人が勝手に言ってるだけで、残された人は死んだ人が残した義務を果たすわけです(納税義務の承継といいます)。 死亡された人が果たしてなかった申告義務を、死後に追求するかどうかは「税務署長の判断」としかいえないでしょう。
その他の回答 (3)
- はる のパパ(@van62097)
- ベストアンサー率20% (157/758)
ANO.2です。 回答の中の、「あなた」・・・は・・・「友人」の間違いです。 申し訳ありませんでした。
- はる のパパ(@van62097)
- ベストアンサー率20% (157/758)
この質問を見て、ずいぶん前に同じ様な事を聞いた事があります。 過去から一度も確定申告をしなかったのだからある程度はくる可能性がありますが、お母さんはガレージ収入だけだったら僅かでしょう。 しかし、年金等を受けていたら収入は合算されますよ。 また、税の納付に時効もあったように記憶しています。 万が一税務署が追及してくるなら財産を引き継いだあなたになる可能性があると思いますが、一度あなたから税理士に相談されるのがはっきりすると思います。
お礼
ありがとうございます。相談した時点で申告するよう言われそうで・・・
- 197658
- ベストアンサー率19% (153/804)
>今年の3/15までに確定申告する予定でいるようです。 準確定申告ですので3/15ではなく亡くなったのを知ってから 4か月以内です。 過去に全く申告をしていないのであれば5年さかのぼって 所得税、無申告加算税、延滞税が相続した友人に請求がきます。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。