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アルバイトの所得税、雇用保険料について。
はじめまして。当方アルバイトで先月の給料は237,500円(交通費除く)でした。 供与明細の控除額の欄で雇用保険料が1,970円、所得税1,120円でしたがこの額は正当でしょうか? (住民税、厚生年金の欄は0円になっています。) 当方、39歳男性です。離婚しており子供3人(扶養家族3人)と両親と住んでいます。 加入保険は国保です。よろしくお願いいたします。
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長すぎる回答も返って分かりなく意図思いますので、的を絞って再回答します。 >会社のほうが間違っているのでしょうか… あなたが年初に提出した「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf に誤って記したのを、会社が気づかなかったということでしょう。 国民のすべてが税法を熟知しているわけではなく、あなたの誤りはやむを得ないことですが、他人の税を扱う会社はしっかりとチェックしないといけないのですが。 >間違いを会社のほうに言ったほうがよいですよね… そろそろ年間調整ですので、それまでに子供のに前を省いた「扶養控除等異動申告書」を提出してください。 今度の年末調整ではかなりの追納になるかとは思いますが、やむを得ません。
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- hinode11
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No.1とNo.6です。気になることがあるのでもう一度書きます。 あなたの場合は「寡夫控除」を受けられます。「給与所得者の扶養控除等申告書」に「寡夫控除」を記載しましたか。 国税庁>>寡夫控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm ところで、あなたが「寡夫控除」を受ける場合は、源泉徴収税額表(月額表)では、子供が3人とも16歳未満であっても、「扶養親族等の数」を「1人」と看なします。 ですから月給から控除する所得税額は、1,120円でもなく5,980円でもなく、4290(または4400)円が正しい事になります。 《注》源泉徴収税額表の見方: 給与総支給額(通勤手当含まない)から、天引きされる社会保険料(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)を差引き、その残額を源泉徴収税額表にあてはめて下さい。
お礼
今回はとても親切丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。おかげで大変役に立ちました。
- hinode11
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No.1です。 >間違いを会社のほうに言ったほうがよいですよね? はい。会社へ言う方が良いでしょうね。 でも、あなたが提出した給与所得者の扶養控除等申告書に3人の子供の氏名を書いたのであれば、会社だけでなく、あなたも間違っていることになりますね。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…バイト先の会社が「任意適用事業所」、かつ、「未加入」の事業所ということになりますね。 もし、勤務先が「株式会社」や「有限会社」の場合は、「強制適用事業所」です。 なお、勤務されている事業所がということではなく、「強制適用事業所なのに加入しない」、あるいは、「社員以外の従業員を意図的に加入させない」というような事業主もいます。(もちろん違法ですが、現状、厳しい指導が行われることがほとんどないので、そういうケースも多いです。) 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ』 http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/07205063.html >これは会社側に聞いてみた後、対処してもらうほかないでしょうか? はい、「労働時間と日数が社員のおおむね4分の3」という【目安】もありますし、加入の手続きをするのも会社なので、まずは会社に確認して下さい。 なお、「厚生年金」に関する問合せ先は「年金事務所(日本年金機構)」です。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
お礼
今回はとても親切丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。おかげで大変役に立ちました。
>この額は正当でしょうか? 提示いただいた条件ならば、特に問題のない数字と思われます。 ただし、少々気になる点もありますので、以下長いですがよろしければご覧ください。 ------- ○雇用保険 「雇用保険」は給与の金額だけでは計算ができないので、以下のリンクなどを参照されてみて下さい。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも目安です。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日の記事) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ○所得税 給与から「源泉徴収」する所得税は「税額表」というものを使っているので、その使い方さえ間違わなければ、勤務先ごとに徴収額が違うということはありません。 勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合で、「月払い」の場合は、以下の「月額表」の「甲欄」が適用になります。 「甲欄」の「扶養親族等の数」は、「扶養親族等の人数」や「障害者」「寡婦(寡夫)」に該当するときにも数が変わります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ちなみに、【税法上】は「社員」「アルバイト」という区別はなく、「給与かどうか?」で税金の計算方法が違ってきます。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ○住民税 「給与所得者」の場合は、「住民税」は、給与からの「特別徴収(いわゆる天引き)」が行われることになっていますが、「給与の支払者」が必要な手続きをとっていない場合は、「普通徴収(住民自身で納付)」になります。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ○厚生年金 「任意適用事業所」、かつ、「未加入」の事業所でない限り、「常用的使用関係」がある場合は、原則、従業員は厚生年金の加入者となります。(事業主に届け出の義務が生じます。) 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >…離婚しており子供3人(扶養家族3人)と両親と住んでいます。 【税法上】は「扶養家族」という呼称は使いません。(誤用されることはよくあります。) 税法上の「扶養親族」は、以下のリンクにある4つの条件を満たす者です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (ご両親が自営業を営んでいるのでなければ)、お子さん、ご両親ともに、(1)(2)(4)は満たすと思いますので、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること」がポイントになります。 税法上は「収入」と「所得」は、はっきりと区別されます。 また、「所得の種類」で「所得の求め方」が違います。 「給与所得」は以下のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ------ 「控除対象扶養親族」 「扶養親族」のうち、「扶養【控除】」の対象となるのは16歳以上の「扶養親族」だけです。 ただし、「16歳未満の扶養親族」は、「扶養控除」の対象にはなりませんが、「住民税」の「非課税の判定(非課税限度額)」には影響します。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho ------ 「寡夫控除」 以下のリンクの要件を満たすと「寡夫控除」が申告できます。 『No.1172 寡夫控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm また、「寡夫」に該当する場合は、「(税法上の)扶養親族」の数にかかわらず、住民税の「非課税限度額(非課税基準)」が「所得金額125万円」になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
補足
とても丁寧に教えていただきありがとうございます。 厚生年金の件ですが、給与明細に0円となっているということは、 バイト先の会社が「任意適用事業所」、かつ、「未加入」の事業所と いうことになりますね。 これは会社側に聞いてみた後、対処してもらうほかないでしょうか? よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>先月の給料は237,500円… >所得税1,120円… >子供3人(扶養家族3人… 合っていますね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 念のため確認ですが、子供は 3人とも今年の大晦日現在で 16歳以上ですね。 もし、16歳未満なら扶養控除の対象になりませんので、会社の処理が間違っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm それとも、16歳以上の子供は 1人または 2人で、あとの 2人または 1人は親かな? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
簡潔で分かりやすく教えていただきありがとうございます。 所得税についてですが、子供3人は3人とも16歳未満です。 16歳未満なので扶養控除の対象にならないということで、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ↑で調べたところ所得税が59,80円に該当すると思います。 会社のほうが間違っているのでしょうか? 間違いを会社のほうに言ったほうがよいですよね? よろしくお願いいたします。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
◆雇用保険料について 一般の事業の場合: 従業員負担雇用保険料額=給与総支給額(通勤手当含む)×5÷1000 農林、水産、建設の事業の場合: 従業員負担雇用保険料額=給与総支給額(通勤手当含む)×6÷1000 ご自分で調べて下さい。 ◆所得税について 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した場合: 給与総支給額(通勤手当含まない)が237,500円で扶養親族3人ですから、一応、正しいようです。しかし、扶養親族3人の中に16歳未満の子供がいる場合は、年末調整で追徴になる「かも」しれませんね。 〔参考〕 源泉徴収税額表(月額表)の甲欄 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf
補足
簡潔で分かりやすく教えていただきありがとうございます。 所得税についてですが、子供3人は3人とも16歳未満です。 16歳未満なので扶養控除の対象にならないということで、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ↑で調べたところ所得税が59,80円に該当すると思います。 会社のほうが間違っているのでしょうか? 間違いを会社のほうに言ったほうがよいですよね? よろしくお願いいたします。
お礼
今回はとても親切丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。おかげで大変役に立ちました。