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母親の扶養控除の件
昨年まで母親を扶養しており扶養控除の申請は、特別障害、同居老人で申告していましたが、 去年の9月より特老でお世話になっています。 この場合、今年は扶養控除はどのように申告したらよいか教えて下さい。 よろしくお願いします。
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特老=特別養護老人ホームですね。 同居老人に該当しますよ。 特別養護老人ホームは、病気の治療をする施設ですので、仮に一年以上の長期入院していても「同居」です。 また、同ホームに支払う費用を貴方が負担してるかどうかは、生計を一つにしてるかどうかの判定にはいれません。 同居=生計を一つにしてるとして差し支えないと国税庁長官通達が出てます。 ホームに支払う金額全部を、老人本人の貯金から切り崩して支払っていても、貴方の控除対象扶養親族に出来ます。
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>…母親を…特別障害、同居老人で申告していましたが、去年の9月より特老でお世話になっています。 >今年は扶養控除はどのように申告したらよいか教えて下さい。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入は以下のようになります。 ※対象年の12月31時点で70歳以上、かつ、「所得金額38万円以下」、かつ、【生計を一にする】場合、 ・「控除対象扶養親族」→「同居老親等」ではなく【その他】 ・「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」→「同居特別障害者」ではなく【特別障害者】 ※「住民税の所得控除」の申告も兼ねていますので、市町村に別途申告する必要はありません。(勤務先から、市町村に「給与支払報告書」が提出されます。) ※「去年(平成23年)の9月より」とのことなので、「【平成23年分】 …扶養控除等(異動)申告書」から上記のように記入・提出されているはずですがいかがでしょうか? ※以下は参考情報です。 -------- 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>※5 同居老親等の「同居」については、…老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『生計を一にする親族』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm ※あくまでも【税法上の】判断です。他の制度では別途確認が必要です。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>特別障害者に該当する場合は40万円 >>…特別障害者に該当し、かつ、納税者(又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれか)との【同居】を常況としている場合は75万円です。 -------- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出のタイミング 「年末調整前の年に1回しか提出を求めない」会社(給与の支払者)は多いですが、本来は、申告内容に異動(変更)があった場合は随時提出(あるいは訂正)するものです。 「扶養親族等の数」が変わりますので、提出したあとに支給される給与から「源泉徴収税額」が変わります。 「異動」の届け出が遅れた場合でも、「年末調整」で所得税の過不足が清算されますので、最終的な納税額は変わりません。(年途中で退職してしまった場合は「確定申告」で精算できます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>(注)この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 (参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
ご丁寧に回答くださり有難うございました。
- mukaiyama
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>去年の9月より特老でお世話になっています… 配偶者控除や扶養控除などは、その年の大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年から施設に入ってるのなら、昨年と条件は同じです。 いずれにせよ、配偶者控除や扶養控除などのもっとも大事な要件は「生計が一」であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 施設入所にかかる費用の大半をあなたがまかなってるのなら控除対象扶養者として申告すれば良いですし、母が母自身の年金や貯金でまかなっているのならあなたの控除対象にはなりません。 もし、後者でしたら昨年分の修正申告 (年末調整で処理したのなら期限後申告) が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。 助かりました。
お礼
有難うございます。 結局、前と同じ控除でいいのですね。