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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過年の扶養控除申請について教えてください)

過年の扶養控除申請について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 過年分の扶養控除についてどうなるのか知りたいです。
  • 過去の扶養控除を修正することは可能でしょうか?手続きはどうなりますか?
  • 過年分の確定申告の手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

すでに確定申告済みの場合、 申告から1年以内なら更生の請求で修正することができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm また今年の確定申告の内容については、 税務署で閲覧ができるようです。 別居の場合でも扶養しているとの証明は申告では必ずしも必要とされなかったと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ただし、おたずねがあった場合には間違いなくそれなりの証明が必要になると思いますが。

dandy193
質問者

お礼

アドバイス頂きありがとうございます。 手続きに自信が持てましたので、早速 税務署に行ってまいります。

dandy193
質問者

補足

早速 所轄税務署に行って来ました。 1.今年確定申告した内容は控えがなくても住所・名前で閲覧可能でした。(免許証など本人確認のエビデンス(顔写真付きが良さそう)は必要) 2.最初から、生活費のために「振込」はしていないのでエビデンスはないが、自分の通帳の入出金明細(定額ではないが給与振込みの数日後に出金が続けて記載、又は合計額でほぼ同額の出金記載)を見てもらうようお願いしましたところ、困った顔はしていましたが、上司?と相談してくれ、「いいでしょう」ということになりました。 3.更正の請求手続きも丁寧に教えてくれました。 4.さらに、昨年分以前の分についても「嘆願書による税務署長の善処を要請する方法」もあることを教えてもらいましたが、私としては昨年分だけでも対処して貰えればOKと思っていましたので「これ以上は結構です」と感謝して帰りました。 税務署に対しては嫌なイメージばかりありましたが、できる限りのエビデンスを持って相談に行き、誠に申し訳なさそうな顔をして誠心誠意訴えれば、何とかなるケースもあることを体験できました。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • joqr
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回答No.4

要はですね 税務署に指摘される事無く、納得してもらう事が絶対に必要なんです 別居の場合は、送金を証明するもの(預金通帳の写しなど)を間違いなく求められますよ 扶養している事をどのように証明するのでしょうか? 10万円をお小遣いと考えるか? 仕送りと考えるかは、個人の問題なので何とも言えません お礼が既に屁理屈のようになっているので、既に問題点は絞れていますから もう税務署に直接聞かれることを勧めします 社会保険庁も鳩山さんも関係ないのでは? 回答に反論したり、上げ足取るのは見苦しいです お役所仕事と批判をするより、お役所のルールに従う方が利口です 不要に入る条件の収入については、年金(遺族得年金を除く)+雑収入(その他の収入)が158万以内に収まればクリアできます 他の方の38万との指摘の部分は、控除額120万を引いた額で 185-120=38万から来ているものです 義母の確定申告の内容を見れば判断できます 税務署がダメだと言って納得できなければ、税理士さんに相談して やり方を変えるなり工夫が必要でしょう 今まで何も準備せずにいたことを悔やむしかないのでは? 知らなかったのは誰のせいでもなく自分のせいです 誰も責められないし、自分を責めるのも嫌なら・・・無かった事にするのが一番

dandy193
質問者

お礼

ご指摘恐れ入ります。 紐付きは証明できませんが、私の通帳(行く前にはお金を下ろしているから)の動きで 納得してもらえるかどうか ということかもしれませんね。 兎に角、税務署に直接行って相談することにします。 それしか無いようですから・・・・。 ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>銀行振り込みはしていませんでしたので、お金を渡していたという客観的なエビデンスはありません。 ならダメですよ 仕送りなら、振込等で証明できないといけません また、お小遣い程度の金額でもダメです あなたの仕送りで生計を維持していると認められなければなりません

dandy193
質問者

お礼

追加でご指導頂きありがとうございます。 > 仕送りなら、振込等で証明できないといけません        このような決まりごとはどこに規定されているのでしょうか?    所得税法とか国税庁通達? それとも過去からの慣例とか実態?    田舎(島です)は銀行が遠くて、車に乗れない年寄りには極めて不便です。    普通 生活費のためには誰も使っていません。(貯蓄用途のみ)    現金だけが頼みです。 > お小遣い程度の金額でもダメ    「小遣い程度」というのはどのくらいのことをイメージすればよいのか分かりませんが、    私にとって月10万円は小遣いではなく ”生活費の足し” という認識です。    ・・・鳩山さんの小遣いは私の生涯給与でも及びませんが・・・・。 社会保険庁は、年金問題でも当初は証明できるものが無ければ駄目とか云っていたくせに、 非難が集中してくれば、証明できるエビデンスが無くても口頭説明でOK になりましたよね。 本件に関連しては、まだそこまで行っていないから駄目!ということでしょうか? 私には あまりに”お役所仕事”のように思われます。 エビデンスが無い場合、どうすれば認めてくれるのでしょうか?    

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>家内の母親(公的年金受給のみ… 具体的にいくらありますか。 厚生年金だとけっこうもらえますが、「所得」に換算して 38万以下でないと控除対象扶養者にはなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >預金を取り崩して生活していましたが、誰の扶養家族にも入っていませんでした… それはよいとして、あなたは姑さんと「生計が一」でしたか。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 この要件に合致しているなら、過年分の確定申告をすればよいでしょう。 >私は毎年医療費控除を受けるため確定申告していますが… それなら過年分の訂正 (「更正の請求」という) ができるのは 1年以内の分だけ、つまり 21年分だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >確定申告の控え等は廃棄しており、手元には資料が残っていません… たとえ去年も「生計が一」であったとしても、今年の春に申告した分さえも破棄してしまったのなら、あきらめざるを得ないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dandy193
質問者

お礼

早速ご教示頂きありがとうございます。 >具体的にいくらありますか。   厚生年金ではないので、年間で694,300円です。従って、控除対象扶養者に該当します。 >あなたは姑さんと「生計が一」でしたか。   銀行振り込みなどのエビデンスはありませんが、毎月のように家内が田舎に様子を見に行き、   その時に現金を渡していました。従って、客観的な「生計が一」とのエビデンスはありません。   こういう実態では扶養しているとは云えないのでしょうか? >過年分の訂正は1年以内の分だけ・・・   そうですか! 1年分=38万円の控除だけですか! でも無いよりはずっといい!   >今年の春に申告した分さえも破棄してしまったのなら、あきらめざるを得ないでしょう。   私の手元には何も残っていませんが、住所と名前が分かれば税務署に少なくともデータは残っていませんか?   それをデータ検索して探し出してもらう ということはできないのでしょうか? 

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>昨年以前の扶養控除についてはどうなのか?  扶養してないのでは??? >義母は今年5月以前も一人で暮らしており、公的年金受給しか収入はなく、義父の残した遺産である預金を取り崩して生活していましたが 独身のひとり世帯では? 扶養していない人間を扶養控除とは?

dandy193
質問者

お礼

早速ご教示頂きありがとうございます。 所得税の扶養控除における「扶養」というのは、何をもって扶養していたというのでしょうか? お金に紐は付いていませんので、何が生活費に充当されたかは説明できませんが、 現在88歳ということもあり、ここ数年は毎月のように家内が田舎に様子を見に行き、 その時に現金を渡していました。(別信の通りです) 銀行振り込みはしていませんでしたので、お金を渡していたという客観的なエビデンスはありません。 こういうことでは扶養していたとは云えないのでしょうか?

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