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扶養控除
去年の確定申告をするのですが うちの娘が去年の3月に高校を卒業して4月から就職をしました。1月から3月までの期間扶養していたんですが3ヶ月間の扶養控除は申請できるのでしようか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 昨年支払われた所得税や住民税は控除対象にはなりません。 できるだけ控除したいお気持ちは分かるのですが、 おそらくこれが限界です。 確定申告頑張ってくださいね。
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noname#222486
回答No.3
住所・氏名・異動年月日及び異動事由というものを記入する欄があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- marutone
- ベストアンサー率40% (70/174)
回答No.2
できません。 控除対象になるのは昨年一年間で、 所得が38万円以下である場合です。 もし娘さんの所得が38万円以下である場合は、 扶養控除できます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 あと去年払った所得税や住民税は控除の対象にはならないのでしょうか? 質問ばかりですみません
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>3ヶ月間の扶養控除は申請できるのでしようか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間が終わった後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんし、年を区切っての適用というのもありません。 大晦日の現況で、娘の「所得」が 38万以下 (給与なら 103万以下) であり、あなたと「生計が一」であり、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていなければ、まるまる 1年分の扶養控除が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
どうもありがとうございます 頑張ります