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最高裁判所の調書(決定)
最高裁判所から出た調書で、 一番上に「事件の表示」というのがあります。 この部分が「平成○○年(行ツ)第○○○号」 のようになっているのですが、 調書の中には、事件の表示として、二つあるものがあります。 例 平成23年(行ア)第456号 平成23年(行イ)第478号 みたいな感じです。 なぜ、事件名が二つあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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行政訴訟事件だとすると、高等裁判所の判決に対する最高裁判所への不服申立の方法としては、上告と上告受理の申立の二通りがあります。上告は基本的には憲法違反を理由としなければなりません。一方、上告受理の申立は判例違反等を理由とする必要があり、最高裁判所が当該事件を上告審として受理した場合に限って上告があったものとみなされます。 上告と上告受理の申立は、どちらか一方でも、あるいは両方ともすることはできます。調書に(行ツ)、 (行ヒ)の両方が記載されていると言うことは、上告と上告受理の申立がそれぞれなされたが、上告事件(行ツ)と上告受理事件(行ヒ)を併合して、一緒に決定(本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。)をしたということでしょう。 民事訴訟法 (上告裁判所) 第三百十一条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。 2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 (上告の理由) 第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。 (上告裁判所による上告の却下等) 第三百十七条 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。 2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。 (上告受理の申立て) 第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。 2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。 3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。 4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。 5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
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- utama
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具体的なものがないとわかりませんが,「上告」と「上告受理の申立て」の両方された場合で,「上告棄却」と,「上告として受理しない」という2つの決定を同時にした場合は,2つの事件番号がつきます。 「行ツ」(上告事件)と「行ヒ」(上告受理事件)でしたらそういうことですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! その通りですツとヒでした。参考になりました!
お礼
詳細な回答ありがとうございます! お陰でなぞが氷解しました!