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裁判官の忌避について

岐阜地方裁判所民事第1部 平成27年(ワ)第333号 虚偽文書等提出慰謝料請求事件で悪党 の唐木浩之裁判長、平山俊輔判事、松田康孝判事は不当な判決を出したので名古屋高裁に控訴しましたが、判 決を出した唐木浩之裁判長が名古屋高裁に転勤になりました。また悪党の唐木浩之判事が事件を審査することはあるのでしょうか。また、その場合忌避することは出来ますか。

みんなの回答

  • topitopia
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回答No.2

前回の回答の続きですが、 前回のは「・・・慰謝料請求事件についての裁判官忌避申立て」だったと思います。 今回の高裁での忌避申立ては、「裁判官忌避申立て事件についての裁判官忌避申立て」となります。

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.1

>また悪党の唐木浩之判事が事件を審査することはあるのでしょうか。また、その場合忌避することは出来ますか 高裁の何部に配転されるかによるでしょうが、通常は、忌避の対象となった裁判官のいる部は外すのではないでしょうか? 仮に忌避の対象となった裁判官のいる部になったら、忌避申立できるでしょう。 ところで、虚偽文書等提出・・・ならば、刑事告訴の方がよかったのでは?

yowork5
質問者

補足

ありがとうございます。 告訴しましが不起訴処分になりました。