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調書閲覧に関する質問
- 調書閲覧についての質問です。2年前に知り合いが逮捕され、事件に関わる人々が事情聴取に呼ばれました。私も話をする必要があると感じ、警察署に行きましたが、調書を取られました。最近、裁判が終わると調書が閲覧できると知りましたが、私の調書も閲覧されるのでしょうか?
- 調書閲覧についての疑問です。知り合いが殺人の罪で逮捕された際、彼の関係者が事情聴取に呼ばれました。私も関係者であり、心の中に話すべきことがあったため、警察署に行きました。しかし、調書を取られてしまい、その後の流れに疑問を抱えています。裁判が終わった後に調書が閲覧できることを知りましたが、私の調書も閲覧されるのでしょうか?
- 調書閲覧に関する質問です。知り合いが殺人の罪で逮捕され、事情聴取が行われました。私も関係者であったため、話をする必要性を感じ、警察署に行きました。しかし、調書が取られてしまいました。最近、裁判が終わると調書が閲覧できることを知り、私の調書も閲覧されるのか不安です。
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>2年ほど前に知り合い(男)が逮捕されました。殺人の罪です 警察で事情を話してから2年程度経過しているのですよね?否認事件でもないかぎり、事件はすでに判決が出て確定しているはずですね。 警察の捜査の結果得られた資料(事情聴取したものも含みます)は、検察官の元に送付されて起訴の際には、甲・乙に分けられ、乙は被告人自身の身上経歴戸籍前科そのた被告人の調書、甲は乙以外のすべての証拠資料です。その中には、家族や知人等参考人の供述調書も入ります。 刑事裁判では、検察官が法廷で提出証拠の要旨を告知して、甲の中にどんな証拠があるのか、それを口頭で裁判所の前で説明しています。あなたの供述調書も、検察官が起訴に際して、「これは裁判所に出しておいたほうが良い」と判断すれば、甲の中に編てつして提出し、証拠調べの際に、「誰の」「どんな供述」を内容とし「何を立証する」のか、それを明らかとしているはずです。 とすれば、もし、刑事裁判の法廷に、被告人の家族の誰かが傍聴して聞いていれば、あなたの名前、何についての調書なのか、それは傍聴席で聞いているはずなので、確定したかどうかよりも前に、あなたに問い合わせしてくると思うのですが? >彼の家族は裁判が終わったら調書を見せて貰うと言っています。 裁判はいつ終わったのですか。 刑事確定記録は、1回につき150円の手数料を払えば閲覧できます。判決が確定した場合の記録については、刑事確定訴訟記録法という法律に基づいて検察庁が保管しており、原則として何人に対しても閲覧が認められています。 但し、一定の例外があり、場合によっては、閲覧を止めさせることが出来る場合があります。 そこで、あなたの質問は「どんな供述が刑事にとって大事だと思わせたのか」その内容が全く分からないので、困難ですが、例えばあなたの供述が、殺人犯にとっての動機を解明したり、犯行に至る経緯について被告人の言い分と食い違っているが、あなたの発言内容が真実だという場合、それを被告人とその家族に知られると困るということでしょうか? 例外として閲覧拒否するのは、検察官の判断です。ですから、一度、検察庁に相談に行かれ、場合により例外としての閲覧禁止条項に該当する可能性がないか聞いたらどうですか? 推測でしか答えられない歯がゆさはありますが、「保管記録を閲覧させることが、犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなる恐れがあると認められるとき」(同法4条) にもって行ければ、可能性はあります。 しかし、その前提として、あなたが検察考える納得させられる「事情」を説明しないといけません。
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- a_little_for_you
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>この場合私の調書も閲覧されるものに含まれているでしょうか? それは、ストレートに公判担当検事に聞くべきです。刑事は、検察に送付した後の取捨選択は知らないと思います。 そして、そもそも証拠書類一切は、弁護人が入手して、被告人と打ち合わせし「こういう警察官面前調書が出ているが、内容について同意するか不同意とするか」を確認しあっています。被告人自身には、あなたの警察での 供述調書は知られていると思って良い、ということは被告人から家族も聞いているはずです。いくら共犯事件でも公判開始後二年経過、接見禁止もないでしょうし、すでに家族は被告人から聞いているはずです。家族から何か言われませんでしたか。 ただ、どうしても心配なら、担当の刑事には、「自分の調書が警察から検察官に送付されたのか、されたとして公判で提出されているのかどうか知りたい」と言えば、聞いてくれるかもしれません。訳を話したうえで頼んでみては? しかし、被告人にとって不利益供述ではないのでしょう? 私は そう推測します。 不利益な、つまり事件について否認している被告人が問題としたいような内容であれば、もはや弁護側であなたを法廷に引っ張り出しているはずです。また、検察にとってもあなたの調書が不同意とされるような価値のあるものであれば、あなたに連絡をとって法廷に来てくださいと言ってくるはずです。否認事件なら、調書の全部を不同意とし、検察側で供述者すべて法廷に呼ぶなんてこともあります。 公判の現時点の段階がどこまで進んでいるか不明ですが、2年間、検察側の証拠調べだけしているとは考えにくいので、あなたの調書がもし重要であれば、もう呼ばれているはず。 まず、刑事ないし検察官に問い合わせ、公判提出証拠とされているのかどうか、提出されているとして、被告人側の認否で不同意とされているのか(ここは検事でないと言えない)聞いてみることです。そして、不同意なら検事のほうから、あなたに声がかかるはずなんです。 しかし、被告人にとってどの程度あなたの書面が罪責に影響するものなのかは、あなたの方がたぶん判断出来ていると思うのですが。違いますかね。 警察でいろいろしゃべられたことを、被告人が根にもって後々嫌がらせをされることを心配しているのであれば、その旨、担当した刑事に伝えておいて、保護をお願いすることにしてはどうでしょうか。
お礼
そうですか。刑事・検察の方に確認してみたいと思います。わかりづらい文章、内容ですみませんでした。ありがとうございました。
補足
補足させて頂きます。 彼は否認を続けているのでまだ刑が確定してません。 >あなたに問い合わせしてくると思うのですが? 彼の家族は傍聴しに行くときもあれば、行かないときもあって裁判すべてを傍聴している訳じゃないのでわからないと思います。だから調書閲覧を希望しているのだと思います。 >1回につき150円の手数料を払えば閲覧できます。判決が確定した場合の記録については、刑事確定訴訟記録法という法律に基づいて検察庁が保管しており、原則として何人に対しても閲覧が認められています。但し、一定の例外があり、場合によっては、閲覧を止めさせることが出来る場合があります。 彼は何人かの愛人がいて、事件を起こす数年前に私もその一人でした。刑事の一人が、彼の奥さんに「○○と言う女と関係あった」とか「○○と△△に二人で旅行に行った」などと言う内容の話をしていたようです。私は彼との関係が奥さんにバレルのを恐れて自分から警察に行ったんです。でも実際には彼が自ら話した女のことしか警察はわかっていなくて、私のことは彼は話していなかったので警察は私のことは把握していなかったようです。私は事件が起きた当時は彼とはもう終わっていたのですが、彼の従業員として働いていました。 私の調書の内容は、 彼とどのくらいの期間つきあっていたか 彼と付き合っていた他の女の名前 事件当日の彼の言動(事件当日TVで事件のことを放送しているNEWSを一緒に観た) 事件に関わっている人たちについて(共犯の人も私は知り合いだった) このような内容だったと思います。私の調書を取った時刑事は「参考と覚え書きとして書いておくから、奥さんには絶対言わないから」と言いました。 この場合私の調書も閲覧されるものに含まれているでしょうか? >一度、検察庁に相談に行かれ、場合により例外としての閲覧禁止条項に該当する可能性がないか聞いたらどうですか? 担当だった刑事に聞いてもわかりますか?