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最高裁判所の判例について質問です

最高裁判所の判例がとある法律関係の書籍に紹介されていましたが下記の質問があります。 1.弁護士さんがいたとしたら、または弁護士の場合 2.一般人の場合 3.何をもって公式な引用とされるのでしょうか? 4.判例の有効期限はありますか? (例:有効期間2年とか、判例を覆すような判例がでたらおしまいだとか) 5.最高裁判所の判例の法的な力の強さについて (例:日本国憲法の次の次、とか。できれば一番強い法律から順番に教えていただけると幸いです) 教えてください。よろしくお願いします。

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  • laing
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回答No.4

先ず、判例というのは厳密的に2種類あります。 (1)類似した事件や争点に関して同じような判決が繰り返される例になっているもの。 (2)将来繰り返されることが予測出来る裁判例。(判決例とも言います) 上記の二つの総して一般的に「判例」と言います。 1、弁護士が判例を使う場合には、過去の判例から見て、勝てる見込みがあるかな いかなどの定規として見る場合が殆どです。 過去に判例のない事件を扱う場合は弁護士も神経質になる場合が多いです。 2、一般人の場合ですが、判例で決まりきった内容で負けた場合は納得する でしょうが、判例というのはあくまで判例ですので、完全に判例から外れた 判決が下される場合も当然あります。また、あくまで判例が必ずしも正しい 訳でもありません。裁判官によって同内容でも違った判決が下されることも 多いです。 3、判例の引用というのはよく解りませんが、訴訟中に主張材料に使うのが 所謂「判例の提出」と言います。 (そのことを指しているのではないでしょうか? 違っていたらすみません) こういう判例が過去にあるということで訴訟で有利にする材料として 判例の提出を行うことがあります。 4、判例はあくまで判例です。 時効もなければ絶対的な判決の拘束材料にもなりません。 今でも通用する判例もあれば、そうでないものもあります。 5、最高裁の判例が一番重要になる理由は、日本国憲法との照らし合わしが なされるということ。下等裁判所は日本国憲法は無関係ですから、 新しい判決を簡単に出すことがある訳ですが、最高裁は憲法に違反していないか を見るところですから、最高裁は下等裁判所の判決を簡単に破棄することなど が出来ます。 ここが最高裁の判例を重視する理由です。 また、国家を相手取った訴訟事件の場合は、日本国憲法だけではなく国際法 が介入してくることも多いです。日米安保条約などもあります。 自衛隊問題などは、日本は国連加盟国なので、日本国憲法に違反してると 原告側が戦っても日本国憲法が通用しないのも事実です。 強さでいいますと、最高裁の判例になります。(最高裁の判例は日本国憲法に 基づいたものなので、判例としては一番参考になされるものですが、国際的 なものが入れば、日本国憲法は通用しません、それを出すのが最高裁ですから) 日本国憲法も蹴飛ばすことが出来るのは最高裁しかありません。 法律というのは全てについて言えることですが、あくまで原則論です。 最高裁は日本国憲法に基づいて判決がなされなければいけないことにはなって います。 しかし、これが絶対というのはありません。 三審制といって事件が確定しても、再審事由が通れば再審の訴えも 可能になります。また、法律も判例も時代によって変って来るのも現実です。

noname#3298
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 「判例」というのは、で判決を出すときに、既に出された判決を参考にする、というような感じで使用されるのですね。 でもって「最高裁の判例」というと、 ・最高裁判所は日本で一番上級の裁判所である ・よって判決も日本で最高の権威である(日本国憲法と互角の勝負も可能) ゆえにそこらへんの判例よりは説得力もある、そんな雰囲気なのでしょうか? (無論簡単にはいかないでしょうけどね。) 国際法というのもあるんですね! 個人的には軍事関連とかで見かける事が多いような気がします。民事では介入してくる事ってなさそうですけど、そんな事ないのでしょうか? 私事ですが、 日本の法というのは、英米法のように柔軟に変化するタイプでないので法律を覆すには世論等を形成していって覆すしかない、という風に聞いておりましたが それは時代の変化とともに新しい価値観をもった裁判官による判例を積み重ねていく事で判決が変化してゆく、という事に似ているのでしょうか・・・

その他の回答 (8)

noname#5336
noname#5336
回答No.9

「不正確」というのは、事例に即した判例を出し損ねた、ということですね。 判例の引用は、事例に即して慎重に行なう必要があるのです。 どのようなときにどのような判例が使われるかは、『判例六法』(有斐閣)や『模範六法』(三省堂)にあります。 とはいえ、素人が安易に使うのは、どだい無理というもの。 例えば、民法93条から96条を押さえずに契約を考えるのは、かなり無理があります。 kanarin-yさんと同じように調べてみました。 出典は第3版53頁ですが、これは明らかにNo.290533の事案とは異なります。 啓蒙書ですから、かなり軽い書き方をしています。また、書き方は「念のため」的な書き方です。 普通の法律書なら、出典は必ず記すものです。 『判例六法』では、いくつか似た事案が出ていますね。 法律は条文通りにとってはいけないのです。 例えば、刑法上、見ず知らずの人間の遺体が道端に落ちていて、たまたまそこを通りがかった際にそれを放置しても死体遺棄罪にはなりません。 飛び降り自殺を止めなくても、殺人罪や自殺幇助罪にはなりませんね。 また、憲法上、教科書検定は(なぜか)「検閲」ではないですよね。 公の機関の神道儀式も、憲法20条の規定に関わらず、一定の範囲で認められますね。 ちなみに、No.295033の回答No.5は間違いである可能性が高いと思います。罪が成立する可能性があるかどうか、要件からして疑わしい。 杓子定規に考えると、以下のような質問が飛び出してしまいます。 ご覧下さい。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=188720 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=188720 一例では、キセル乗車についても、犯行の着手がいつ始まったかで議論が出ます。 ある学者は、罪にならないとまで言います。罪刑法定主義からして、この説は否定できません。 そういうこと、解釈の欠けている部分を議論するのが法律学です。 tokyobayfighterさんのアドヴァイスにもありますが、 NHKの「バラエティー生活笑百科」は、答えがバンと出ます。 NTV系の「行列のできる法律相談所」では、4人の弁護士の見解が分かれます。 法律学的態度としては、「行列のできる法律相談所」の方が正しいのです。 で、最後に何が正しいのかを決めるのは、裁判所の裁判官です。 チャタレイ事件判決(最高裁昭和32年3月13日大法廷判決、最高裁判所刑事判例集(刑集)11巻3号997頁)では、 「著作自体が刑法一七五条の猥褻文書にあたるかどうかの判断は、当該著作についてなされる事実認定の問題でなく、法解釈の問題である。問題の著作は現存しており、裁判所はただ法の解釈、適用をすればよいのである。このことは刑法各本条の個々の犯罪の構成要件に関する規定の解釈の場合と異るところがない。この故にこの著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定するものでない」こと原判決が判示しているごとくである。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。社会における個々の人について、また各審級の裁判官、同一審級における合議体を構成する各裁判官の間に必ずしも意見の一致が存すると限らない事実は、他の法解釈の場合と同様である。これは猥褻文書であるかどうかの判断の場合のみではなく、これを以て裁判所が社会通念の何たるかを判断する権限をもつことを否定し得ないのである。従つて本著作が猥褻文書にあたるかどうかの判断が一部の国民の見解と一致しないことがあつても止むを得ないところである。この場合に裁判官が良識に従い社会通念が何であるかを決定しなければならぬことは、すべての法解釈の場合と異るところがない。これと同じことは善良の風俗というような一般条項や法令の規定する包括的な諸概念の解釈についてとくに問題となる。これらの場合に裁判所が具体的の事件に直面して判断をなし、その集積が判例法となるのである」 と述べています。 (私はこれを、長谷部恭男『憲法学のフロンティア』(岩波書店)で知りました。長谷部先生は、次代の憲法学の旗手と目される学者です) 読みにくいでしょうけど、読んで下さい。法律家は読んでいるのですから。 お守りですが、『判例六法』ぐらいこなせなければ法律を学んでもあまり意味がないでしょう。 判例も条文も覚えるのではなく、使うのです。 本当に法律を知りたい、武器にしたいのであれば、概説書の1冊以上はお読みになる必要がありますね。 法学徒の場合、内田貴『民法I・II・III・IV』(東京大学出版会)ぐらいはこなさないと、法律は語れません。 もう少し薄くて川井健『民法入門 第3版』(有斐閣)ですが、硬い文章は読むのに骨が折れます。 放送大学のテキストあたりが無難でしょうか。 六法と判例は、学ぶに必要です。 青木雄二監修『ナニワ金融道 カネと非情の法律講座』(講談社)ぐらいでも勉強になります(内田IIIの参考書にあります)。新中古書店にはかなりありました。 法律の言語は、他の社会科学のそれより特殊ですので、慣れる必要があります。 福島瑞穂氏は、夫婦の結婚を会社の対等合併に例えています(『若い女性の法律ガイド 第3版』68頁)が、会社の合併は存続会社と解散会社があるのは常識ですよね。完全対等な結婚などあり得ません。それゆえ、私はこの人の言動を、あまり信用していません。 『若い女性の法律ガイド』の姉妹版に、木村晋介・中野麻美・島村麻里『二十歳の法律ガイド 第4版』(有斐閣)があります。男性の私はこちらを重宝しています(ただし旧々版、法律の本は法改正に合わせて頻繁に書きかえられるので、注意が必要です)。 補足に対してのアドヴァイスでした。なるべく法改正に対応した本をお買い下さい。 何かあれば、補足下さい。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=188720,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=188720
noname#3298
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 例の件ですが、説明させていただくとしたら、私は判例の引用を行ったのでなく、判例の引用ののった書籍があるという事をお知らせしたまでです。私は専門家でないので、判例まで引用しては大変です。 私意見ですけどフリンで訴訟される事があるなんてその時までしらないんじゃないでしょうか?一般に「悪い」といわれてもなぜ「悪い」のか、という事については知らない人が多いようです。またフリン系の耽美な映画・小説もあり・・悪いみたいだけどいいみたいな・・皆無防備・・ いざ訴訟されると自分が完全に「悪い」みたいで絶対絶命。フリンが「悪い」かもしれない事も知っていて、相手が結婚してる事も無論知っていて、それなのに配偶者の訴訟する権利については知らない・・・。法律に無知である事は考慮されないみたいで・・・ホントビックリですよね。 この事を皆が知っていれば、世間のフリン&フリン疑惑をかもし出すような行為は確実に減ると思います。皆もっと用心深く付き合う事でしょう・・・ 犯罪も少し減るかもしれないです。法律しって犯罪を知る、そんな感じです

回答No.8

法律関係のTV番組で、 NHKの漫才で事件を紹介し弁護士が答えるというものがあります。 ここでは、断定的に賠償金を請求できるか否かの結論が示されます 「行列のできる法律事務所」(だったかな)という番組では、 複数の弁護士が、 「このケースは賠償金を請求できないねー」 「いや、私なら取れるよ」 と泥臭いやりとりをしています。 ところで、後者の番組のほうが、法律の現場に近いと思います。 「あやふやな法律知識は大変危険です.」 というように7番さんがコメントしていますが、 知っている事例を、今接している事例の本当の類型にできるのか は、法律家でさえ、人によって意見が分かれるのです。 素人が勝手に類型とみなして、使用することは危険なことがあります。

noname#3298
質問者

お礼

そうですね。まったくおっしゃる通りです。 専門家に任せたとして専門家って全員信用できるとは私は思っておりませんけど 自分の意見を少しでも言えない場合、専門家である事をいい事に、好き勝手に自分の趣味嗜好や独自の倫理感で考えを操作されたり、ないものをあったように思い込まされたりしては困りますから。 回答ありがとうございます。

  • kanarin-y
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回答No.7

一応説明しときます.(以前の発言については参考URLの回答No.9とNo.11参照) 『いったん離婚した後での不倫に関する慰謝料の請求はできない、という最高裁判所の判例がある』との発言を読んだとき 不倫→離婚→請求(事例1とする)のときに請求できない,という趣旨に理解しました. 理由は,不倫の疑い→離婚→請求という質問に対するアドバイスだったこと,離婚後は不倫と言わないことからです. しかし,そのような判例を知らなかったもので,本を調べ「若い女性の法律ガイド」に行き当たりまたが,引用部分が見つかりませんでした. ここからは想像ですが,「不倫のつけは?」という項目の最後の部分(新版51頁,第三版53頁)を参考にされたのだと思います.でも,この事例は 別居等夫婦関係の破綻→不倫→請求(事例2とする)というケースです. この場合請求できないとする判例があります(最判H8.3.26 民集50-4-993) 事例2が事例1と読める風に書かれていたこと,本からの引用ということで質問者をミスリードする恐れが高いことから,あえて参考にならない旨のコメントをつけました. 引用一般のルールとして,かぎかっこで書く場合は原文を忠実に引用してください. また,引用元を書いてください.(書名をぼかすのであればかぎかっこで囲まないでください,書名かと思って一生懸命探しました) SHINDENさんも本をもう一度見直してください.事例1なのか2なのか. あやふやな法律知識は大変危険です. 判例の引用は,日付,掲載判例集を書くのが一般的です. 「若い女性の法律ガイド」はわかり易くまとまってると思いました(図書館で見ただけですけど).これからも大切にしてあげてください.

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=290533
noname#3298
質問者

お礼

ええーと今ホームページを大きく開けて拝見できない中で返答しているので返答が混ざってしまいました。皆様お許し下さい 回答ありがとうございます。 くだんの件ですが、私が書籍名を正確にかかず、あいまいな表記をしたのは、相談文だけでは状況が判断できないと思ったからです。 あの話ですと、なかったものをあったように誤解というか、誤解が誤解を招いたような状態になっているみたいにおもえたからです。不利ですよ、(無理なんじゃないの?)で、あきらめてみとめたら、なかった事があった事になります。 法律系のガイド本は若い女性の法律ガイド、以外にもたくさんあります。 書籍に関してですけど、一番自分に役立ちそうなものを選ばれた方が良いでしょうし、数冊見くらべた方が良いかと思ったので、詳細な引用はしていません。 この本だけが正しいとは無論思っていません。 ですが、私にとってはお守りです。不倫系以外にもいろいろな事がかかれていて、セクハラを受けたときにやけにならずに自分を強く保つためにもとてもお世話になりました。 ・・・専門家でない人が法律のセンスを持とうとした場合、みっちり勉強する暇はないでしょうから、ガイド本で普段から概略だけでもつかみ、裁判時、訴訟時の実務を弁護士に任せればよいと思います。 皆様回答ありがとうございます。私、ここ数日忙しいので返事が混乱していますが大変感謝しております。

回答No.6

> 1.弁護士さんがいたとしたら、または弁護士の場合 > 2.一般人の場合 関係ありません。 > 3.何をもって公式な引用とされるのでしょうか? ご質問の意味がとりにくいのですが、判決は(最判昭○年○月○日民集○)のように使用され、過去の判決等に基づきます。 > 4.判例の有効期限はありますか? 有効期限というものはありませんが、上級審で覆されたり、最高裁判所大法廷による判例変更がなされることがあります。これによって変更されれば、元の判例(広義)は一部または全部が無効となります。 > 5.最高裁判所の判例の法的な力の強さについて あくまで判例ですから、法令の下にあります。 > できれば一番強い法律から順番に教えていただけると幸いです 憲法(条約)>法律>条例 です。 法律間での優劣は、一般法よりも特別法が優先します。 例えば民法よりも借地借家法が優先するなどです。 #4で判例の分類が出ているので、ついでに書いておきます。 判例(広義)は判例(狭義)と裁判例に分かれます。 判例(狭義)は最高裁判所の判決で、裁判例は下級審の判決です。 ちなみに、もしかするとここからがご質問の趣旨に沿った部分かも知れませんが、判例というのは単に判決の積み重ねなんです。 これがどうして重要な意味を持つのかと言うと、下級審で判決を下しても、それが上級審で覆されることもありますよね。それを防ぐための記録集なんです。 安定した判決を下すために、記録を参考にするわけです。

noname#3298
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 判例の存在の意味がわかりました。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.5

質問に対する答えは,ほかの人が回答しているとおりです. でもSHINDENさんが本当に知りたいのは,以前SHINDENさんの回答に私が引用が不正確であるとコメントした理由ですよね,たぶん. だとしたら,説明しますからその旨補足にお書きください. その際,あなたが参考にした本の書名を教えてください.たぶん「若い女性の法律ガイド」(有斐閣, 大谷 恭子, 福島 瑞穂 著)だと思うのですが. ここが議論の場でないこと,私の時間的理由からあの時はあっさり切捨ててしまいました.気分を害されていたのであれば,謝罪いたします.

noname#3298
質問者

補足

こんにちは。気分を害したわけでなく、先の不正確であるという指摘で、ふと心配になった事がありました。 以前ある小さな事件に巻き込まれた事があり、警察で調書?始末書?のような物をつくり質問されました。私が無知だったのと相手が事情に詳しかった事で私は何もしていない事を説明しきれずに起訴されそうになりました。(取り下げ?という形式になりましたが。なにがおこったのかすらわかりませんでしたし未だにわかりません。) その時、相手は非常に法律に詳しく、警察の人に自分の事を説明するのに法律を用いて説明していました。それが警察の担当者の人にたいして説得力があったみたいです。私はよく分からずに自分の気持ちの説明を感情的に行ってしまい、警察担当者にそれは通用しなくて結果不利な状態となりました。 民事訴訟で、弁護士の方に依頼する場合でも依頼者があまり何も知らない状態で弁護士の人と話すよりは多少知った状態の方が安全ではないか、と思ったのです。 本に書いてある、だけでは説明にならないのかと思い、本の内容にも元があるはずなのでその元がわかっていれば自分で最終的に確認できますし、弁護士の方の考えもより間違いなく確認できると思ったのです。 書籍名の正確な引用はどうしたものか迷ったので書きませんでしたがおっしゃるとうりの本です。数年前に購入し、社会人になった今でもお守りにしている本です。

noname#5336
noname#5336
回答No.3

1.2.弁護士でも一般人でも事情は変わりません。 ただ、民事訴訟法54条によると、地方裁判所以上での裁判の場合、訴訟代理人は必ず弁護士でなければなりません。刑事訴訟法における弁護人も、必ず弁護士になります(刑事訴訟法31条)。 3.判例集にあれば、それを使えば公式な引用となります。 例えば、最高裁判所民事判例集、大審院刑事判例集など。 判例は、最高裁判所ホームページから検索できます。 (というより、非公式な判例の引用などというものは存在しないはずですが) 手続法(民事訴訟法、刑事訴訟法など)に基づき、審理の段階で引用すれば十分であるはずです。 4.有効期限はありませんが、判例変更の際は、最高裁大法廷で審理されます。その際は、8人以上の裁判官の合意を要します。 (最近の例として、民法395条の解釈につき、8年半で判例を覆したケースとして、平成11年11月24日判決) なお、大審院の判例変更は、最高裁小法廷で行なわれます。 5.通説は、憲法>条約≧法律=条例=政令=裁判所規則=議員規則です。 ただし、法律に基づく条例、政令に基づく条例もあり、 その場合は法律>条例、政令>条例の順です。 判例の拘束力ですが、違憲判決がほとんど出ないのが日本の最高裁なので、法律を拘束することはあまりないようです。法令の違憲判決後も、当然に法律が変わるわけではありません(例:刑法200条の尊属殺人罪)。また、後に出る判例を拘束しますが、これとて絶対に拘束するわけではなく、下級審で従来の判例を破るケースも、稀にですがあります。 (最高裁の判例に反する判決として、例えば有責配偶者の離婚請求を最高裁判例に反して認めたケースとして東京高判昭和55.5.29、仙台高判昭和59.12.14など。その後、最高裁も大法廷(昭和62.9.2)で有責配偶者の離婚請求を認める判例変更を行なった) 最高裁判所ホームページで、最高裁の有名判決を検索してみると、面白いかもしれません。 (例えば有名な判例として尊属傷害罪合憲判決、全農林警職法事件判決など) 参考URLは裁判所ホームページ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
noname#3298
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ホームページ、みてみます。。。

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.2

判例というのはあくまでも例ではありますが、実務上の参考例としては非常に拘束感のあるものです。特に最高裁の判断を例としている場合、これは事実上の法律と同じようなものです。 判決で判断をするのは裁判官の仕事ですが、過去の判例を覆すような判決を新たに行う場合、整合性のある理由が必要となります。新たな判決が出る場合というのは、社会情勢の変化によって過去判例がそぐわなくなった場合がほとんどです。 日本の裁判制度は三審制なので、地裁で画期的な判断がなされても、高裁の裁判官はそれを認めない可能性もあり、こうした場合には逆転敗訴となる場合もあります。もちろん上級審で判決が逆転する場合もありますが、地裁判例よりも高裁判例、高裁判例よりも最高裁判例が優先されます。ただ、間違えやすいのは最高裁では事実関係を争うのではなく、高裁で下した判決に法的な根拠はあるのかなど、法律面の正当性を争うものです。新しい社会情勢の変化でなされた下級審の判断が、判決の根拠となった法律の規定と合致しているのかなどを決める場です。 このため、質問の例でいえば 1.弁護士は過去判例を勘案して法廷戦略を決めたり、現実的な賠償金額の算定をします。 2.類似判例がスタンダードとなっている裁判では一般人もそれを承服せざるを得ないでしょう。 3.あくまで参考であり、引用はありません。ただ、主張する際に「こうした過去判例があった」と持ち出すことはあります。 4.ありません。今も戦前の判例が生きている場合もあります。 5.最高裁の判断によっては、法律さえも変えてしまう力があります。ただ、日本国憲法に則った形で執行されています。

noname#3298
質問者

お礼

法律といってもいろいろあるんですね。 最高裁の判決もあるし法律もあるし・・・最高裁の力ってすごいものなんですね。 ありがとうございます。

回答No.1

1~3については、何を聞きたいのか分からないので 補足をお願いします。 判例の有効期限や法的な力の強さということですが、 判決は、その事件についての強制的な結論ですが、 他の裁判に対して何の影響も及ぼしません。 よく「裁判は判例に縛られている」という誤解を受けますが、 裁判官は過去の判例に拘束されることなく、 個々の判決を作成することができます。 ただ、最高裁と食い違う判決を出せば、敗訴側が判例との違いを 根拠に控訴・上告などを行うのは目に見えているので、 判例とのバランスをとった判決を出しているに過ぎません。 よって、 4.そんなものはありません 5.法的な力は公式にはありません(実際はありますが) といったことでいかがでしょうか

noname#3298
質問者

補足

本当だ抜けていますね。申し訳ありません。 最高裁判所の判例の引用方法 1.弁護士さんがいたとしたら、または弁護士の場合 (刑事あるいは民事訴訟で)どういう場合にどのように引用するのですか?また引用している例が公式であるという事を証明する事が必要なら、その証明方法は? 2.一般人の場合(刑事あるいは民事訴訟で) どういう場合にどのように引用するのですか?また引用している例が公式であるという事を証明する事が必要なら、その証明方法は? 3.何をもって公式な引用とされるのでしょうか?(刑事あるいは民事訴訟で) 4.判例の有効期限はありますか?(民事あるいは刑事訴訟で) (例:有効期間2年とか、判例を覆すような判例がでたらおしまいだとか) 5.最高裁判所の判例の法的な力の強さについて(民事あるいは刑事訴訟で) (例:日本国憲法の次の次、とか。できれば一番強い法律から順番に教えていただけると幸いです) 教えてください。よろしくお願いします。