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息子の過労死裁判上告で偽造と思える調書(決定)来た

息子の過労死裁判上告で偽造と思える調書(決定)が依頼弁護士経由で送られて来た。 調書には3人の裁判官及び書記官の指名がワープロで記されているが、「認め印」が無い??? 契約書、公的申請書および法律が関係する書類には署名又は認め印が必要なのに 法律の番人である最高裁判所では必要が無いのでしょうか? これでは日本の法律は都合の良い人物等に有利な結論しか出せない事になります。 依頼弁護士に申立てしても「おかしい?」との返事のみで何も調査をしてくれません。 弁護士会も上記事項を許しているのでしょうか? だとすると、弁護士会も信用できない事になります。? 日本の司法制度はデタラメの様な疑問を抱きます。 この件の、正しい対策についてご存知の方がおられましたら意見をお持ちしています。 事件の表示 平成28年(オ)第1180号       平成28年(受)第1507号 最高裁判所第二小法廷 以上 よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。補足のご質問を拝見しました。 > 「裁判官がOKと言えばOK」とはどうゆう意味でしょうか?  (私の体験した場合ですが)  「裁判官が、その文書の内容が被告全員の意志に合っていると思えば、それを正式な答弁書や準備書面として認める」という意味です。  以下、私が体験したケースでの話ですが、  例えばハンコが押されていてもそれがホントに借主や女性連帯保証人のハンコなのかは分かりません。そこらで作ったばかりのハンコを押しただけかもしれません。  仮に本人たちのハンコであっても、本人が押したとは限りません。本人たちから預かったハンコを押したのかもしれません(実印が押され、印鑑証明書が転付されていても、連帯保証人から『俺は知らない。誰かが勝手に押した』と言われることもあります)。  仮に本人たち自身がそのハンコを押したのでも、訴訟に出てきた男(借主の夫)にダマされて(本人はダマされたことに気がついていないで)押したのかもしれない・・・ 。  「そうじゃない」と証明するには、被告はもちろん、九州から新潟まで連帯保証人(女性)を呼び出して根掘り葉掘り事情を訪ね、正しい法律解釈を講義して、自分のやったことやっていないことを熟慮させた上で証言させなければなりません。  それでは何年たっても裁判は終わりません。  刑事裁判と違って「民事訴訟」は、真実を探し求める制度ではなくて、単に「争いを止める制度」に過ぎないのです。極端な話、三方一両損の大岡裁きのようなウソ八百でも、当事者双方がそれで納得して争いが終わればそれでいいのです。  なので、どの程度の形式が整っていれば、正規の答弁書であり、準備書面であると認めるかは裁判官の裁量しだいなのだと、「私は」思っているわけで、それが、前回書いたような私にとってはおかしな(不公平な)取り扱いをそのまま認めて抗議しなかった理由の1つであるわけです。  もともと裁判官の権限内のことで抗議しても、裁判が遅れるだけで、訂正はしないだろうと。だったら、早く結審させて被告を追い出したほうがよい、という判断でした。  法律の明文で、死刑囚は判決確定後「6か月以内」・・・ だったと思うが・・・ に死刑にしなければならない、と規定されていても、堂々と無視する(死刑を執行しない)のが日本です。マスコミだった問題視しないんですから。  法務官僚でさえ、守る気がなければ法律は意味がないのに、相手は裁判官で、違憲立法審査権さえ持っています。「それは違憲だ」と言われればどうしようもない。  私は、そのときは、抗議は無駄だと思いました。こちらの請求は「カネ払え」「払えないなら出ていけ」なので、天下国家の制度を論じても意味がないので。  質問者さんは、「過労死」という刑事的な側面もあり、単に「賠償金を払え」ではないので、私だったらこのサイトではなく、その調書を出した裁判所に正式に問い合わせをして、返事次第では正式に抗議します。 > この件に関して特別な法律があるのでしょうか?  いえ、特別な法律はないはずです。  なので、本来印影はあるべきだと私も思いますが、私は素人ですし、仮に弁護士であっても「思う」としか言えませんので、まずは裁判所に問い合わせてみることをお勧めするわけです。

tanakun2
質問者

補足

回答有難うございます。 回答内容から何か勘違いしていると思われます。 公的機関に何か申請,質問,上告,その他正式な文章等で行い、法律的権限がある立場の人物がその責任において回答文章を出したなら その立場の職名、人物及びその者の結論である認証印又は署名が必要で である事は日本文化では常識であり、昔から実施されでおり法律で必要な 事は日本人の義務教育で教えられてきたことです。 従って認証印が無いことは、その文章等に氏名が記されたものが責任を持て ないと言う事です。 従って最高裁判所がそのような回答を本当に出したのなら、自分たちは神様 である、下々の者は黙って従えと言うことになります。 これではもはや司法は存在しません。 該当者は職務に忠実でなく悪用している事になり懲戒解雇等の処分を受ける 対象となります。 その意味で日本国民としての当然の権利を主張しているだけです。 以上理解をお願いします。

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.2

「偽造」というのは、依頼した弁護士が偽造した可能性があるということですよね。 貴方は本人なのだから、弁護士とは別に、独自に動くことができます。 だから、あなたが最高裁に直接電話して、担当の書記官を呼び出して、本当にこの書類を出したのか、印鑑は押さない慣行になっているのか、を質問すれば、その電話で回答してくれるはずです。 私は本人訴訟ですが、上告した件で、何回か最高裁に電話したことがあり、結構、親切にその場で答えてくれます。最高裁といっても、同じサラリーマンです。

tanakun2
質問者

補足

回答有難うございます。 (「偽造」という)直接な記述はしておりません。 「偽造」との意味に解釈されたのは最高裁判所に勤務している誰かと言うことです。 一審の裁判所の所長が民事裁判の判決に口をはさむような人物と思われ その人物は所長就任時、被告と知り合った状況にあり(新聞記事等で確認 出来る)一審判決の理由が根拠の無い被告のねつ造と思われ(証拠保全 後に被告が出した証拠),又、判決書に過労死した息子の遺書の複写を使用せず、 ワープロで書き直した文章(遺書の文面よりその時の心理状況が判断出来ると思われるのに)、また判決文の病名についても医師の証明が無く (被害者遺族は病院よりカルテの開示を受けている)等の状況であり判決文が被告に極端に有利に判断していると思われる為。 その所長が何故か2審の裁判長担当となり「控訴の理由が無い」との不当判決を上記理由により下したと思われる。 又、二審の裁判長は「最高裁判所の人事課長」の経験があり、人事課長の役職から最高裁判所内に充分な根回しが聞く人物と思われるからです。 従って調書(決定)にワープロで裁判官三名及び書記官の名前があるが この決定を確認した「認め印」は非常に重要な意味を持ちます。 電話で聞いても上記理由から元人事課長の「根回し」が生かされておれば 本当のことを言うとは限らない可能性があり信じられない。 高額な裁判料を支払っているのに、なぜ単純な認め印が無いのか? 策略的意図を感じます。 参考書籍(新潮文庫「裁判官が日本を滅ぼす」 門田隆将 著)を参照願います。 同じ書籍が「ワック」からも発行されておりますが本の大きさが異なる為「参考文献記述の頁と会いません、但し、記述されている内容は同じです。 以上よろしくお願いします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  家賃を払わない借主(女性A)に対し、滞納家賃の請求と明け渡しを求める訴訟を起こしたとき、裁判には専ら連帯保証人B(Aの夫)が出て来ました。  答弁書などは手書きで、A、B、C(連帯保証人、女性、当時遠隔地大分県居住)の連名が書かれていましたが、印影は1つもありませんでした。  筆跡鑑定などはしていませんが、文字を見れば、男の字か女の字かくらいは分かるつもりです。文字は全部(女性であるA、Cの署名も含めて)男性の文字でした。  弁護士でもない連帯保証人が訴訟をやっていいのかとか、思いましたが、被告に対しては実にいい寛容な裁判官でした。  他方、貸主であるこちらに対しては、「境界杭甲から境界乙までだいたい・・・ 」というような記載ではダメで、「杭貸した土地の寸法をセンチ単位まで書け」と言ったり、1日3度の写真撮影では「24時間無断使用していた証拠にはならない」という被告側の言い分を認めたり、非常に厳格な裁判官でした。  ようするに裁判官にもいろいろいるのだろうとは思いますが、基本的に裁判官が「OK」だと思えば、書類にハンコの類いは不要だし、契約者本人が出て来なくてもいいし、署名を代筆したっていいんだろうと思いました。  一々問い合わせや抗議するのも手でしたが、そういうのをやっていると裁判が長引きます。  はやいところ追い出したかったので、そういうことは一切せず早期結審に持ち込んだので、裁判所からの(私の疑問に対する)正式な回答というのは持ち合わせていません。  私がすでに類似体験をしたことですし、弁護士がなにも行動をしない点から考えてみても、私の場合同様に、裁判官がOKと言えばOKになってしまうケースなのではないかと思います。私としても非常に残念ですが。  裁判はケースバイケースなので、他人が問い合わせても、正しく質問者さんに回答することはできないので、ご自分で問い合わせてみられるのが最善だと思います。

tanakun2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「裁判官がOKと言えばOK」とはどうゆう意味でしょうか? 「OK」ならOKした人物の何らかの証明が必要です。 この件では法廷は開かれておりません。 調査員の調査のみです。  従って「依頼人も,上告人も」直接、発言を聞いておりません ワープロで氏名を記述することはだれでも出来ます。(偽造も出来、裁判官が認めていない事になります。) この場合確かに担当の裁判官が確認したのなら、法律に寄り「認め印」は 必須と思われます。 この様な基本的な事務手続きが行われていない、法律的文章は無効と考えて おりますが? この件に関して特別な法律があるのでしょうか?