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配偶者特別控除について

他の回答等も確認してみましたが、該当するものが見当たらなかったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 私の妻が、今年の3月いっぱいで会社(公務員)を退職し、4月から現在までは専業主婦をしております。 そこで、配偶者特別控除に申請できるか確認をしたいのですが、収入をはっきり覚えていません。そこで・・・ ・妻の収入を確認するためには、どこで確認すればよいか? ・仮に配偶者特別控除欄に、金額を記入するが、記入した金額が正当なものか証明する書類の添付はいらないと思うが、なぜ添付しなくてよいか? ・退職金も合算するのか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>配偶者特別控除に申請できるか確認をしたいのですが… 『配偶者控除』の対象になる可能性はないのですか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・妻の収入を確認するためには、どこで確認すればよいか… 退職時にもらった「源泉徴収票」。 もらっていないのなら今から請求。 あなたが自分で確定申告をするなら、3ヶ月分の給与明細を合計するだけでも良いです。 >正当なものか証明する書類の添付はいらないと思うが… 自分で確定申告をするなら、たしかに証明書類等は必要ありません。 しかし、会社での年末調整にゆだねる場合は、会社によっては証明書類を見せろと言われることが多々あります。 >なぜ添付しなくてよいか… そもそも日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が建前だからです。 国家が国民を信頼しているからです。 一方、会社は社員を信頼しきっているとは言い難いので、証明書類を出せと言われることがあります。 >退職金も合算するのか… 退職金は「源泉分離課税」です。 退職の際に『退職所得の受給に関する申告書』を出してあるのなら、合算しなくて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>・妻の収入を確認するためには、どこで確認すればよいか? 奥さんの「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」を見てください。 すでにもらっているはずです。 給与は、「給与所得控除後の金額」が「給与所得」になります。 >・仮に配偶者特別控除欄に、金額を記入するが、記入した金額が正当なものか証明する書類の添付はいらないと思うが、なぜ添付しなくてよいか? その年の所得は、通常今の時点では確定していません。 ですので、見込みの額で記入するしかないし、証明する書類は何もありません。 >・退職金も合算するのか? 「退職金」ではなく、「退職金」から「退職所得控除」を引いた「退職所得」が合算されま。 退職金は、給与と違い控除額(勤務年数が多いほど控除額も大きくなりま)が大きいですので、0円ということもありえます。 「退職所得の源泉徴収票」を見て、源泉徴収されていなければ退職所得はないと考えていいです。 もし、源泉徴収されていれば、「支払金額」から「退職所得控除」を引いたものが「退職所得」になります。 「給与所得」と「退職所得」を足した金額が、奥さんの「合計所得」になり、その額を所得の欄に記入します。 この金額が38万円を超え~76万円未満の場合、「配偶者特別控除」が受けられます。 38万円以下なら「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」が受けられますので、「保険料等控除申告書兼配偶者特別控除申告書」ではなく、「平成20年分の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に奥さんの氏名を記入します。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>妻の収入を確認するためには、どこで確認すればよいか? 奥さんが「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」を隠してますから、それを強引に取り上げれば分かります。 」 >配偶者特別控除欄に、金額を記入するが、記入した金額が正当なものか証明する書類の添付はいらないと思うが、なぜ添付しなくてよいか? 制度として、配偶者の所得の見積額を申告するだけで良いことになっているからです。(証拠書類の添付は不要) >退職金も合算するのか? 退職所得(退職金ではない)は合算しなければなりません。

回答No.1

>妻の収入を確認するためには、どこで確認すればよいか? 退職後にもらった源泉徴収票か給与明細を合計していくかしかないかと。 >仮に配偶者特別控除欄に、金額を記入するが、記入した金額が正当なものか証明する書類の添付はいらないと思うが、なぜ添付しなくてよいか? 退職すれば退職時までの源泉徴収票をもらえますが、例えば在職中だった場合、奥さんの会社も年末調整をすることになります、ということは年末調整がおわるまでは源泉徴収票などの証明が出せません。よって添付しなくてよい、というより添付する書類が作成できる状態に無いということですかね。 だからと言って適当に実際より少ない金額にして配偶者特別控除を受けようと思っても、どこの会社も年末調整が終われば税務署と市町村に調書を提出しますので(退職者も含め所得を報告しています)扶養申告された内容と扶養者自身の所得が違うとあとで修正として税金の不足通知がきますよ。

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