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個人事業主 お弁当とたばこを一緒に買った時の領収書

先月開業したばかりのマッサージ師です 来たる確定申告のために領収書を整理していて タバコとお弁当を買った領収書をみて疑問に思ったことですが、 タバコは嗜好品なので経費では落とせない でもお弁当は落とせる 領収書は別にしたほうがいいのでしょうが、 一緒になっちゃったら?どうすればいいんでしょうか? 領収書はそのままとっておいて、申告だけタバコを引いた金額をすればいいのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

個人事業主は、嗜好品以外経費に落とせるとでもお考えなのでしょうか? あなたが一人で事業をしており、あなたの食事としての弁当代であれば、経費にすることは出来ませんよ。ただ、従業員と一緒の食事で、従業員の食事を出すついでにあなたの分を購入したのであれば、福利厚生費として認められるかもしれません。また、取引先等との打ち合わせなどで必要だったのであれば、あなたの分を含め経費としても差し支えないでしょう。 白色申告であれば、経費部分だけの記帳と領収書全体の補完をすればよいでしょう。 青色申告であっても、事業用の財布から煙草代を出していないのであれば、そのように記載するだけでしょうし、どうしても〃財布で行っているなどとするのであれば、煙草代は事業主貸しとして経費算入とならない勘定科目で処理し、経費などとなるものはそれに合わせて記帳すればよいでしょう。 別に、領収書に他の名目のものが印字等されていてもかまいません。経費でないものを記帳し経費計上しなければよいのです。 タバコは嗜好品と言いますが、あなたのためのものではなく、取引先などへのお礼などでたばこを買えば経費としても考えられることでしょう。 変に領収証にとらわれすぎるべきではありません。 取引先へ自販機の飲み物を差入したら経費にならないのでしょうか?自販機のほとんどは領収書の発行できませんからね。べつに、正しく記帳し、それ相応の経理をしていれば、領収書がなくとも経費計上は出来ますからね。特に混雑時のバスなどで領収書もらえますかね?同様に、目的とルートや日時などが明確にわかれば、問題ないですからね。 ただ、税務調査などでは、帳簿とともに証憑と呼ばれる領収証などの取引の証拠を求められます。その際に説明が出来れば問題ないのです。しかし、怪しまれる行為にならないように、出来る限り紛らわしいものの内容にすべきでしょうね。 自信がないのであれば、税理士へ依頼されるべきでしょうね。 税理士の作成した帳簿などで指導を受け、自分である程度理解したら顧問契約を解除するでもよいでしょう。費用を抑えたいのであれば、青色申告会などで指導を受けられることですね。

その他の回答 (2)

  • ndkob2011
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回答No.2

別にするのが基本です。 煙草を買ったついでに弁当 → 事業と無関係 弁当が主で、タバコはついで → 貴方の言い分 税務署は両方の解釈が可能。疑義のある領収書、となります。 事業法人名宛の専用領収書、の発行が正しい。企業はそういう指導をしております。宛先さえ良ければという物ではなく、自宅から持ってこれるような領収書はおかしいです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>タバコは嗜好品なので経費では落とせない、でもお弁当は落とせる 品名だけでそう判断することは軽率です。 基本的に弁当代が経費になるのは、業務に関連して打ち合わせや会議があると言う条件です。それがなければ弁当代は個人の食事代であり、個人の収入から出すものです。 上記の条件が問題なければ、同じ領収書やレシートでも個人の負担分と会社分を明確に分けてメモを書いておけばそれで税務上も通用します。 例えば携帯電話やクレジットカードの計算書も、根拠をきちんと書いておけば個人と会社が同じであっても証憑になります。

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