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個人事業主の確定申告について
- リラクゼーション店を開業した個人事業主が、確定申告について悩んでいます。開業当初、知人のアドバイスで開業届を出さなくても大丈夫だと信じていたため、領収書や帳簿の管理をしていません。この状態で確定申告ができるかどうかわかりません。相談できる人がおらず、困っています。
- 個人事業主がリラクゼーション店の確定申告について悩んでいます。開業当初、知人からのアドバイスで開業届けを出さなくても大丈夫だと信じてしまい、領収書や帳簿をつけていません。確定申告する際にどうすればいいかわかりません。相談できる人がいないため、困っています。
- 個人事業主がリラクゼーション店の確定申告について悩んでいます。知人からのアドバイスで開業届けを出さなくても大丈夫と聞き、領収書や帳簿をつけていませんでした。現在、確定申告する際に困っており、相談できる人がいないため困っています。
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長いですがよろしければご覧ください。 --- まずは前置きからになります。 「赤字が確実」ならば、確定申告はしなくても大丈夫です。 というよりも、「納める所得税がない申告書」は、そもそも提出する義務がありません。(これは、「開業届の提出」や「青色申告の承認」とは【無関係】です。) 簡単に言えば、「徴収できる税金がないのに申告書を出されても意味がない。むしろ、事務処理が増えてかえって税金の無駄遣いになる」というのが「国の本音」ということです。(もちろん、税務署の職員さんが「本音」をストレートには言うことはありません。) 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』(2012-02-16) http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html --- とはいえ、「開業届を提出した」ということは、「国(や地方自治体)」に対して、「このたび私は商売(事業)をはじめました。順調に利益が出た暁には事業所得を申告することになりますのでよろしく!」と宣言したことになります。 ですから、「平成26年1月」以降は、「帳簿をつけたり領収書を保存しておく義務」が生じることになります。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm つまり、これまでは「利益が出るまで放っておく」でもよかったのですが、「平成26年1月」以降は、「利益が出なくてもちゃんと記帳などをしておきなさいよ」というルールに変わったということです。 --- ちなみに、これまでも、【自主的に】「帳簿をつけたり領収書を保存しておく」という人も当然いました。 この点については、以下の記事が参考になります。(専門的なところは飛ばして要点だけご覧になってみてください。) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 以下、個別の回答となります。 >…開業当時は他の事でいっぱいいっぱいで知人の話しを間に受けてしまいました。 おおかたの個人事業主はそんなものです。(脱サラ事業主の多くが「税に無知」であることは、税務署の職員さんも十分承知しています。) >…最初の1年くらいは開業届けを出さなくても大丈夫。…利益が出てからにしたら… 非常に無責任ではありますが、それほど間違ってもいません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >…領収書もありませんし、帳簿なども一切つけていなかった… 前述の通り、「納税額が0円であることが確実」であれば、「確定申告書」を提出する【義務】はありません。 ただし、「青色申告の特典」を利用して「赤字を繰り越す(翌年以降の税金を減らす)」【権利】はあります。 仮に、後年「税務調査」が行われたとしても、「推計課税」の根拠となる情報を見つけ出さなくてはいけないのは「税務署(の職員さん)」です。 税務署も暇ではありませんので、「調査の手間に見合う税金が取れる」と見込めるのでなければわざわざ調べることはありません。(絶対ないとは言いません。) 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- ちなみに、「領収書」は、「○○の出費があったので、その分は利益を減らしてもらわないと困る」と(調査する)職員さんに掛け合うための【証拠】として必要になるだけです。 >…この状態で確定申告って出来るのでしょうか? もちろんできます。 税務署が「お金にならない申告書」を特に歓迎しないのは前述の通りですが、「判断材料が何もない」のはもっと歓迎しないことなので、「納税額0円」の申告書をあえて拒否する理由もありません。 ですから、ここで質問されている内容を「ありのまま」職員さんに話して、「どうすればよいか」相談して下さい。 ちなみに、職員さんに「当たり外れ」があるのは「民間の会社」と同じですが、働いているのが「普通の人である」という点も同じです。 「わざとではない」「きちんと納税する意思がある」ということは伝わるものですから、「納税者いじめ」のようなことをする職員さんはまずいません。 「絶対いない」わけではありませんから、もしされたら、遠慮なく以下の窓口に相談して下さい。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ***** (備考1.) あいにく、今の時期は「税務署の職員さん」にまったく余裕がありません。 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ですから、とりあえず「落ち着いた頃に出向いたほうがよいかどうか?」を確認してみるとよいです。 「後にしてほしい(予約がいっぱい)」ということであれば、(早めに相談した事実を残すために)その職員さんの部署名と名前を控えておいて、後日相談に出向けばよいでしょう。(「納税額0円」の申告書には、提出期限もペナルティの税金もありません。) 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm >>…確定申告期間中における…事前予約は承っておりませんので、申告相談会場に直接お越しください。 なお、この時期は「応援の税理士さん」が多数駆り出されています。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** (備考2.) 「個人住民税」について 「個人住民税」は、「所得税」とはまったく違う税金で、「申告のルール」も違います。 ただし、(期限後申告でも)「所得税の確定申告書」を税務署に提出すれば、別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
問題は儲かっている、利益が出ているかどうかです。 他人の言う事をただそのまま鵜呑みにしているのもどうかと思います。 開業届は法律で出す事を決められていますが、しかし罰則はありません。40km道路を41kmで走るのより軽い事なのです。 つまり出さなくても何ら問題はないし、出さないまま確定申告する事もできます。 青色申告したいなら別ですけどね。 利益が出ていれば税金を払わなければいけません。これはもう、日本国家という一家の掟であって、守らないなら怖いお兄さんがやってきます、w しかし、利益が出ていなければどうでもいいのです。その部分は、いわゆる怖いお兄さんとはちょっと違います。 昔は同じだったんですが、実は、怖くしない方が儲かるのです。日本一家としてはね。 と、脱線しましたが、開業届を出しちゃった以上、申告しない訳にはいきません。開業しました、と大声で宣言されて、でも申告はしませんじゃ、他に示しが付きません。届が無いなら、まあ、多少の事は大目に見てもらえたんですけどね。 で、申告して経費を引くにはその領収書なり払った事を証明できる書類が必要です。無いと厳しいですが、金額や日付がはっきりしているものは通るかもしれません。銀行振り込みなら通帳のコピーなどでもある程度は、、(ただ、そのまま税務署へ持っていけば否認されると思いますよ) どのくらい売り上げがあって、どのくらい漏れた経費があるかによってやり方が違ってきます。 あきらめて経費を引かずに全額へ課税されても構わないなら税務署へ持ち込めばしっかり課税してくれますけどね。 少なくとも、国保税などの社会保険料ぐらいは引けます。 うまくやりたいなら税理士へ相談するしかありません。ただ、今頃になってから新規の駆け込みだとかなり厳しいかもしれません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
税務署への相談は、比較的やさしいものです。 しかし、納税者のことを思ってのアドバイスは基本できず、聞かれたことへの回答という形になります。 また、問題があれば、厳しくなるのは当たり前となります。 すでに十分に反省されているとは思いますが、今回は勉強を含めて税理士へ依頼されることをお勧めします。このように書かせていただくのは、本来残しておくべきものである経費関係のものがないということが大きなリスクです。 これは、今回は売上中心で計上したとしても、2年目以降とのバランスがおかしくなってしまいます。税務署はそれだけでも怪しく感じることでしょう。白色申告であれば、詳細な帳簿は不要ですので、今から確認できる経費をかき集めたり、税理士が見ての経費計上可能な物の洗い出しをしてもらい、税負担などを可能な限り抑えたうえでの税理士印の押印された申告による信頼度を上げることですね。 売上の記録があれば、売上については何とかなることでしょう。 後は経費の問題です。残っている経費の領収書や請求書などをかき集めることです。継続取引先などの場合には、過去にさかのぼって領収書等の再発行をしてもらいましょう。預貯金経由での支払いであれば、通帳をすべてそろえましょう。処分している通帳などがあるようでしたら、金融機関で取引履歴証明書などを発行してもらえば通帳代わりになることでしょう。 安易な起業者が増え、あいまいな情報で後で苦労する人を良く見ます。素人経験者は、その人の経験による判断であり、経緯の多くを省略した結果のアドバイスでしかありません。 どうせばれない、ばれなかったなどは、あくまでも過去の結果であり、あなたに該当するわけではありません。他人の経験とまったく同じであったとしても、税務署の職員が変われば見方も変わりますし、毎年税制改正などもされていることでしょう。 最初からしっかりと届出をし、青色申告としていれば、初年度の赤字などは翌年以降の黒字と相殺もできます。青色申告であれば、最大でも65万円の控除などもあり、経費65万円と同等の優遇があるのです。 また、正しい申告等は自分自身を守るためのものでもあります。取引際の審査や融資を受ける際の証明にもなりますし、交通事故などの被害者となった際の休業補償の根拠ともなります。重要なものですので、その場しのぎではなく、将来を見据えた申告となるように頑張りましょう。そのためにも、特に期限が迫っていますので、専門家の協力は必要だと思います。
- yharudan
- ベストアンサー率21% (133/628)
記録があれば、経費も含めて相談に乗ってくれます、税務署はそんな酷い所ではありませんよ。 今後はpcソフトで確定申告もできますし電子申告もできますので調べてください、しかしその程度でしたら次回は用紙は送ってきますので手書きでも充分でしょう。会社でしたら決算申告書を出さなければなりませんが個人でも可能で税理士でなくても問題ありません。税務署に相談すれば指導してくれます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この状態で確定申告って出来るのでしょうか… できるかできないかの話ではありません。 所得税が発生するだけの儲けがあったのならしなければいけない、それ保多儲からなかったのなしなくて良い、ただそれだけの話です。 もう少し平たい言葉で言うなら、38万円以上の儲けがあったのなら確定申告が必要と考えておけば大きな間違いはありません。 (厳密には、38万でたたちに所得税が生じるわけではない) >売り上げを記録したノート… それを元に、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf の収入 = 売上欄を埋める。 >領収書もありませんし、帳簿なども一切つけていなかった… 仕入と経費を確実な思い出せる範囲を「収支内訳書」に記載する。 請求書や領収証などは提出するわけではありませんからなくても大丈夫ですが、申告後に不審な点が見つかると証拠書類を見せろと言われることはあり得ます。 「収支内訳書」ずできたら「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf に転記して郵送。 別に難しいことではありません。 案ずるより産むが易し。 ついでに、こちらも参照しておいでください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
業務用の預金通帳は作りましたか? 青色申告届けは出されましたか? 手帳等に出費等記録が有りませんか? 兎も角、何らかの記録を作り上げるしかない 領収書が無い場合、入・出金伝票 と云うのに書く 開業時は赤字が続くが、持ち越せたのにね 楽は苦の種です
お礼
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。 とても丁寧に教えて下さり本当に感謝しています。 為になりそうなURLまでたくさん貼って頂いてありがとうございました! これらを参考にして自分なりに勉強させて頂きます(^_^)