• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険に関して、困ってます)

健康保険に関する困りごととペナルティの有無

このQ&Aのポイント
  • 大学卒業後に学校に所属せずフリーターをしているが、父親の社会保険で学生扶養として登録されていたことが判明した。在学証明書の提出が求められ、困惑している。
  • 在学していないと言うと扶養期間が免除される可能性があり、ペナルティが課せられるのではないかと心配している。
  • この事態を収束する方法やペナルティの有無について詳しい方にアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 「社会保険」について補足です。 同じ「社会保険」でも「医療保険(健康保険)」と「年金保険」では制度自体が違いますので【無関係】です。(間接的に関連はあります。) ------- 「健康保険の被扶養者」に似た制度が「年金保険」にもあります。 【保険料の自己負担がない】「国民年金の第3号被保険者」というものです。 ただし、これは「厚生(共済)年金」に加入している「国民年金第2号被保険者」に扶養されている【配偶者のみ】が受けられる優遇策です。 親子間には(たとえ学生でも)このような制度はありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ------------ 上記の通り、「第1号被保険者」は、「本人・世帯主・配偶者」に保険料を納める義務があります。 ※親御さんの勤務する会社は(たとえ学生でも)無関係です。 ですから、保険料の免除についても、「本人・世帯主・配偶者」の「所得金額(など)」に応じて審査されます。 ただし、「若年者納付猶予」に関しては、「世帯主」の「所得金額」を除外して審査されます。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

reonvip1225
質問者

お礼

ありがとうございました!たくさんの回答の中から、ベストアンサーに選ばさせていただきました。しっかりとした手続きを今日踏み、あとは判断を仰ぐだけの形になりました。 とても不安でしたが、安心させていただきました。次からはこういうことがないようにしっかり勉強したいと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (不明点はお知らせ下さい。) >なにかペナルティはあるのでしょうか? 「保険者(保険の運営者)」からペナルティが課されることはまずありません。 ただし、「社会保険」のうちの「健康保険(公的医療保険)」に関して、正しい手続きを行なっていなかったのであれば、「本来負担すべきだった費用」の支払いが発生する可能性はあります。 また、「報告を怠ったこと」を「親御さんの勤務先がどう評価するか?」までは分かりません。 >またなにかこの事態を収束する方法はありますでしょうか? まずは、保険者に「現在の状況」を伝えないことには、「収束すべきことが起こっているかどうか?」すら分かりません。 通常、保険者への届け出は事業主(≒会社)経由で行います。 「現在の正確な状況」が保険者に伝われば、追って「すべきこと」を指示されますので、その結果に従って必要な手続きを行なうだけです。(つまり、問題がなければ何もしなくてよいわけです。) なお、「具体的に何がどうなるか?どうすべきか?」を示せないのは、reonvip1225さんの就労状況の詳細も、親御さんの加入している健康保険の保険者も不明だからです。 ちなみに、「職域保険」の健康保険の保険者は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」を筆頭に、1,400以上の「○○健康保険組合」、「○○共済組合」など膨大な数がありますので、それぞれの保険者で対応が異なります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ------- (参考情報) 「健康保険の被扶養者」について 「【国民】健康保険」【以外】の「公的医療保険(健康保険)」には、「被扶養者」という制度があります。 これは、「被保険者」に「扶養している家族(生活の面倒をみている家族)」がいる場合に、その家族も(被保険者の加入する)健康保険に「被扶養者」として加入できるというものです。 ただし、「被扶養者」は「月々の保険料の負担がない」ため、加入にはそれなりに厳しい条件があります。(被扶養者が加入しても被保険者の保険料負担は変わりません。) その条件は、各保険者が独自に定めていますが、収入に関する条件の「大枠」は厚生省(現厚労省)から出された以下の通達に示された指針を逸脱することはありません。(逸脱しない範囲で違いがあるということです。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (協会けんぽの場合の認定基準)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ちなみに、「被扶養者」の資格認定・削除(抹消)は「被保険者」からの【自己申告】により行われますので、届出が遅れた場合は、「遡及削除」になる場合もあります。(これも保険者次第です。) 「遡及削除」となった場合は、当然ながら、「医療機関にかかるなどして支給された医療費」は返還しなければなりません。 なお、返還した医療費は、本来加入すべきだった「公的医療保険」に請求すれば支払いが受けられる場合があります。(ただし、これも保険者次第です。) では、【仮に】、「被扶養者資格が削除(抹消)」になったとしたら、「加入すべき公的医療保険は何か?」といいますと、「市町村が保険者の国民健康保険(市町村国保)」です。 【法律上は】「職域保険」の資格を失うと、自動的に「市町村国保」の資格を取得することになります。(無保険者を出さないための法律です。) とはいえ、「法律上」なので、14日以内に、自ら「加入手続き」を行うことが義務付けられています。(現状、保険者同士の横のつながりはありません。) このように定められているので、「14日」を過ぎてしまった場合は、「やむを得ない場合」にのみ医療費(療養費)を支給する市町村が多いです。 ですから、「被扶養者を遡及削除となった住民」からの医療費の請求(療養費の請求)も市町村ごとに対応が異なります。 ちなみに、「市町村国保」の保険料は、資格を取得した月から発生します。(年間保険料の月割り負担になります。) (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※すでに触れていますが、市町村国保は全国一律の制度ではありませんので、保険料も市町村ごとに違います。 ※なお、「市町村国保の保険料」の支払義務は、どの市町村でも「住民登録(住民票)上の世帯主」にあります。 もし、「世帯主が国保の加入者ではない」場合は、実態に合わせて「国保上の世帯主」のみを変更することも可能です。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※法定軽減も全国一律ではありません。 最後に、親御さんの勤務する会社が、「reonvip1225さんが学生である」ことで、「扶養手当」や「家族手当」などの手当を支給していた場合は、別途確認が必要です。 「手当」はその会社の給与規定に従って支給されるものなので、会社が違えば支給の要件も違います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#231223
noname#231223
回答No.2

収束する方法は、お父様が状況を報告して指示を仰ぐ以外にはありません。 結果によっては、扶養できなくなってからの国民健康保険料(税)の支払い義務が生じますので、支払わなくてはなりませんね。 まず、扶養の条件が変わったことについての報告漏れはお父様のミスということになりますので、まずはお父様に勤め先を通じて「子どもは学生ではなくなっていたのに申告が漏れていた」と申し出ていただき、扶養できなくなってからいままでの期間についてあなたを社会保険の扶養に出来るかどうかを確認してもらう必要があります。 もし、扶養が認められないとなると 1.扶養できなくなった以降にお父様の保険証であなたが病院にかかってしまっていた場合、保険が払った7割分は返さなくてはいけません。 2.扶養できなくなった以降は国民健康保険に入らなければならないため、加入はいまからでも、支払うべきだった保険料は徴収されます(世帯主宛になっていますが、あなたの分の保険料です) 3.国民健康保険の規定によっては、1.の7割分を国保でさかのぼって払ってもらえるかもしれません。しかし、期限などの条件からダメな場合もあります。 というペナルティがあります。 お父様は、あなたを社会保険の被扶養者にしている以上、どういう状況であるか(学生なのか否か)や、収入状況などを把握し、変更があれば会社を通じて保険者に届け出る義務がありました。 でもねぇ・・・扶養に入れて貰っているのに、在学状況や収入状況が変わったときに報告したり確認したりしなかったあなたの責任も、かなり重いと思いますよ。

reonvip1225
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます そうですよね。今日ちゃんとした手続きを踏みました ありがとうございました

回答No.1

収束の方法は扶養期間の保険料を返還してください。 正直に保険事務所に申告しましょう。 間違っても逃げないでくださいね

reonvip1225
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今現在卒業の4~11月分まで未納です。これを分割で支払うことはできるのでしょうか?恥ずかしながら、そこまでの経済能力が現在ありません。 あとはこれは親に言ってその手続きをやってもらうものなのでしょうか?それとも、個人で申請すべきものなのでしょうか? 質問ばかりになってすみません 教えてください

関連するQ&A