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年末調整
父親の扶養に入っていて、年金も学生なので免除されています。 が、事情により年末調整の本人確認欄で本当は学生だけど、フリーターとして提出したいのですが、これは事細かにバレますか⁇
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- 1964orihime
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NO1です。補足をありがとうございます。 フリーターの方が、学生より時給が高いのかな?(笑) それはともかくとして、アルバイト先に、税務署などから、本当はこの人学生ですよと連絡があって、ばれたら困るということでしたら、心配はないと思います。 学生の特例納付(免除ではなくて、延納ですから、就職したら支払ってね)の情報が税務署に連絡が行ってということはありません。 ただ、アルバイト先は貴方に支払った給料を税務署と市区町村へ報告(法定調書の提出)をしますので、貴方の収入が年間所得で38万を超えている場合にお父様から扶養控除を申請しているとお父様の会社のほうに連絡が行きます。 >130万を超えた場合は勤労学生であってもなくても扶養からはずれるんですよね⁇ 先のお答えが中途半端でわかりにくくてすみません。 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_4.htm 勤労学生であってもなくても、扶養を考えるときには、税金は103万円、健康保険の扶養は、130万円(健康保険組合によって違います)となります。 特定扶養控除(19~23歳)は扶養控除額も大きいので、103万の壁は重要です。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
ご質問の意図が、わかりにくいので、補足をお願いします。 年末調整のときに、勤労学生にしたくないということでしょうか? 普通は在学証明や学生証の提示をしなければ、勤労学生扱いにはしません。 今年1年間の収入が、103万未満である場合、勤労学生であってもなくても非課税になるので、今まで源泉された所得税は戻ります。 103万を超え、130万までは、勤労学生としての証明書を提出しなければ、課税されます。 税金的には、お父様の扶養から外れます。(健康保険の扶養は可能) >これは事細かにバレますか⁇ どこにバレることを心配されているのでしょうか? アルバイト先では、従業員の申し出に基づいて年末調整し、国税局等に報告するだけです。
補足
回答ありがとうございます。 1964orihimeさんの解釈であってます。 どこに何がバレるか、というのはアルバイト先に、私が学生なのにフリーターということにしている。ということです。 130万を超えた場合は勤労学生であってもなくても扶養からはずれるんですよね⁇