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国民健康保険について

知人のことでいくつか質問させて頂きます。 今年の4月から高卒、新卒の正社員としてチェーン居酒屋で働いておりましたが、 やはり来年から別の道で進学したいとのことで今月いっぱいで退職をし、週5程度でアルバイトをしながら貯金、それを進学費用に当てるとのことだそうです。 そこで質問なのですが彼は現在、会社の保険に入っており、退職をすれば父親の扶養家族に入ることになります。そうなれば当然130万円の壁があり、年間の収入がそれを超過すると自分で国民健康保険を支払わなくてはならないかと思われますが、 その場合、退職をした日から今年の12月までのカウントになるのか、それとも 今年の1月から12月までのカウントになるのかご存知の方がいらしたら教えて頂きたく思います。 現在稼ぎは70~80万円程度だそうで、 後者のカウント方法になると今年あまり稼げなくなってしまいますので悩んでおります。 また、この場合失業保険金などは支給されないのでしょうか? 大変、わかりにくく乱れた文章を申し訳ございません。 ご回答、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

所謂130万円条項ですが、加入予定の健保組合により規約が異なります。 協会けんぽの場合月収108333円以内の月は扶養・108334円以上の月は脱退と決められています(手続きさえすれば規則上出入り自由だが一旦抜けたら入りにくいのが実情)。 もし在職1年超で雇用保険の失業給付を受けられる場合、日額3611円以内は扶養可・3612円以上は脱退となります。但し全日制の学生となった場合、職業訓練校を除き在学初日に失業給付金は打ち切りになります(学生の本分は勉強だから)。 参考迄に、全日制の学生でも就労時間の規定を満たせば雇用保険に加入したり社保被保険者になる事は可能です。雇用保険は卒業後の採用先と通算します。今の会社の雇用保険は1年未満なら掛け捨てになる公算ですが、学生アルバイトで被保険者になれば通算されます(離職から再就職迄1年未満の場合)。更に卒業後の会社に繋ぐ事も可能です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>また、この場合失業保険金などは支給されないのでしょうか?  今年の4月から高卒、新卒の正社員としてチェーン居酒屋で働いておりましたが、  やはり来年から別の道で進学したいとのことで今月いっぱいで退職をし  ・今年の4月入社・・今月(8月)退職なら、雇用保険の加入期間は4/1入社8/31退職で5ヶ月です   この場合、失業給付の受給対象にはなりません・・失業給付は支給されない   (自己都合退職の場合、12ヶ月以上加入していないといけません) >退職をした日から今年の12月までのカウントになるのか、それとも今年の1月から12月までのカウントになるのか  ・基本的には、退職月の翌月(9月)からの月の収入が108333円までなら父上の健康保険の扶養に入れます   (これから12ヶ月間の見込み収入が130万を超えない場合・・108333円×12ヶ月=129万9996円<130万)   (父上の健康保険が「協会けんぽ」なら上記で加入出来ます    父上の健康保険が「○○健康保険組合」の場合は、下記の場合もあるので確認が必要)  ・例外は、父上の健康保険が「○○健康保険組合」の場合・・規定により加入要件が上記と違う場合があるので、健康保険の事務局に事前に確認が必要  ・で、事前に父上の健康保険の事務局に確認を取って下さい・・父上の健康保険証の連絡先が事務局の電話番号です

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

健康保険の扶養加入基準は、 月 の収入が約108千円以下です。これを継続して超えている場合は入れません。 収入には失業給付も含まれます。 自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付くでしょうから、その間は扶養に入り、給付額次第で抜け、給付が終わったらまら入るという事になり、健保事務所としても面倒なので、2ヶ月ぐらいなら見逃す場合もよくあります。また、失業給付は日割りですが、健保の基準は月ごとですから、ここのズレもうまくはまれば問題ありません。もちろん、他にバイトなどしない場合。 週5でバイトすれば厳しいんじゃないかな?

mochimottan
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 加入月から月収10万8千円を超えてはいけないのですね、 本人は9月~12月まで集中的に稼いでその後はぼちぼちバイトをするよていだと言っていました。 失業保険が支給された場合は調節しながらバイトをするとのことだそうです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>その場合、退職をした日から今年の12月までのカウントになるのか、それとも今年の1月から12月までのカウントになるのかご存知の方がいらしたら教えて頂きたく思います 通常、加入するときから向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)が条件です。 過去の収入は関係ありません。 >この場合失業保険金などは支給されないのでしょうか? いいえ。 支給されます。 ただ、健康保険の扶養認定基準の収入には、その給付金も収入としてみますので、通常、日額3612円以上受給(月108334円以上になるため)するとその間は扶養には入れません。 原則は前に書いたとおりですが、ただ、健康保険によって扶養の認定基準は微妙に異なることもあるので、念のため知人のお父様の会社もしくは健康保険に確認されるようすすめたほうがいいでしょう。

mochimottan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 失業保険、支給されるのですね、 一度本人の父親の保険会社に聞いてみた方が良いと伝えておきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。念のため補足です。 20歳以上であれば、「厚生年金保険」を脱退すると「(国民年金第2号被保険者から)国民年金第1号被保険者」への種別変更が必要になります。 しかし、【20歳未満】の場合は、「国民年金第1号被保険者」に該当しないため、(20歳になるまでは)手続き不要です。 当然ながら、「国民年金保険料」の納付義務もありません。 『20歳になったら、どのような手続きが必要ですか|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1791

mochimottan
質問者

お礼

わざわざご丁寧に補足までありがとうございます。 本人は20歳未満なので手続き不要なのですね、少し安心しました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>退職をした日から今年の12月までのカウントになるのか、それとも今年の1月から12月までのカウントになるのか… お父様が加入している健康保険のルール次第です。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のようなルールになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 たとえば、「9月~来年8月の12ヶ月の見込み年収」というように考えます。 --- 同じようなルールにしている「保険者(保険の運営者)」が多いですが、以下のように【協会けんぽと同じではない】保険者もあります。 『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>■年間収入算出のイメージ >>直近3ヵ月の収入から、申請以後1年間の年収見込み額を推測します。 『被扶養者について|昭和シェル健康保険組合』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>●収入限度額 >>収入限度額は、当年1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 >…失業保険金などは支給されないのでしょうか? はい、「医療保険の種類」ではなく、「被保険者期間」が短すぎるため受給できません。 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken >>離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 --- (備考) 仮に受給できても、「雇用保険の給付を受けている(あるいは、受ける予定である)場合は、被扶養者に認定しない」という方針の「(健康保険の)保険者」もあります。 【例】『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mochimottan
質問者

お礼

どうもご丁寧にありがとうございます。 大変為になりました。 参考にさせて頂きます!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

まず断っておかなければならないのは、国民健保と雇用保険(失業保険)は全くの別物です。国民健保は市役所(町村役場)で手続きします。親の保険の扶養者になるのならそちらに問い合わせてください。日本は「健保全員加入」なので、退職後は扶養者にならず国民健保にも加入しない期間があることは認められていません。 雇用保険は退職者すべてが対象になるわけではなく、自己都合退職者は受給資格は離職後3か月経過以降になります。それ以外にもいろいろと決まりがあるので詳細は以下をご覧ください。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA

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