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健康保険の扶養認定外になった場合

健康保険の扶養認定基準から外れたにもかかわらず、扶養の継続を行った場合、ペナルティ・追加徴収は発生しますか? 以前、自分の父親が年収130万円未満であった為、自分の会社の健康保険組合に扶養の申請を行いました。しかし、一昨年以降の年収が130万円を超えていたことを今年知りました。父親とは別居で、遠方に住んでいる為、連絡が取れず、最近知ったのです。 既に扶養認定基準から外れているのにもかかわらず、2年間健康保険の扶養に入っていたことになります。 このようなケースの場合、ペナルティ・あるいは追加徴収はございますか?すぐに、健康保険組合に連絡を取る予定でおりますが、ペナルティ・追加徴収があったらとどうしようと不安になっています。

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  • wakko777
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回答No.1

扶養がはずれる日までさかのぼって、使用した分の医療費が返還請求されることになると思います。 至急、健康保険組合に連絡した方がいいです。