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半額納付、免除したいが親の収入のために免除にならなかった。
父親の扶養家族です。私の収入は年で70万くらいです。フリーターです。しかし、親の収入がいいために免除にも半額納付にもなりませんでした。 社会保険の関係で親の扶養家族になってます。 やはり、保険証から自分の名前を抜いて扶養家族から抜いて免除してもらった方がいいですか? 扶養を抜いたら、今度は社会保険の方の納税が高くなりますよね?どっちがいいのでしょうか? それとも、もっとイイ方法がありますか? 社会保険所に行っても、あまりいい回答が得られないので、ここで相談してます。 経験者の方がいれば教えていただきたい。 どちらがイイ選択でしょうか?
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- futa3
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他の方も言われていますように払うしか無いのでは?自分で一人暮らししたと仮定して下さい。家賃・食費で月に最低でも7万円以上はかかりますよ。それが月に13300円で済むと考えて下さい。それが嫌ならフリーター辞めて頑張って就職の道を選んで下さい。厚生年金で天引きの道を選んで下さい。フリーターでは損ですよ。フリーターでは、国民年金という魔物は退治できません。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
そのような状況の場合、他の皆さんが書かれているように、お父様にもあなたの分の国民年金保険料の支払い義務があるため、免除になりません。 健康保険で扶養になってるかどうかは、関係ありません。健保の扶養を抜けて、国民健康保険の保険料まで発生した方が、(国民年金は免除になりませんから)高くつきませんか? ちなみに、社会保険料の控除は、その本人ではなく、支払った人でもできます。 つまり、年収が70万円くらいだと、給与所得控除と基礎控除だけで課税対象額が0円になり、社会保険控除のメリットがありません……が、お父様があなたの国民年金保険料を支払ってくださった場合、お父様の社会保険控除の中に、あなたの国民年金保険料を含めることができます。 それなりに、お父様も節税ができるかもしれません。
ご質問は国民年金の半額免除・全額免除の話ですね。 で、現在健康保険は父親の健康保険(会社ではいる社会保険)の扶養になっているわけですね。 まず、健康保険の扶養をはずれて国民健康保険にすると、たとえ年収がご質問のように少なくても国民健康保険料が月数千円かかります。 つまりあまり意味はありませんし、健康保険の扶養をはずれたからと行って免除申請が通るわけではありません。 で、なぜ半額免除や全額免除が出来ないのかというと、ご質問者の父親にも納付義務があるためです。 法律では、 第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 となっていて世帯主であるお父様にも納付義務があるのです。 そのためお父様の収入がそれなりにあれば免除申請は通りません。 なので、ご質問者が支払えない場合はもう一人の義務者であるお父様に支払ってもらうか、ご質問者が独立した世帯になり免除申請を行う必要があります。 では。
- Scotty_99
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原因は役所のいい加減な言い分にあると思います。親の収入があるからなんてすごくいい加減ですよね。腹が立ちます。 >扶養を抜いたら、今度は社会保険の方の納税が高くなりますよね?どっちがいいのでしょうか? 自分で国民健康保険に入らないといけませんね。これは役所に行き手続きします。130万の年収を超えた人が扶養から外さなくてはいけません。しかし、年金が払えないからといって扶養から外す人はまれかと思います。 保険料については、前年の所得によって決まりますが、扶養から外れた時から国民健康保険に加入することとなるため、数か月分の国民健康保険料を徴収されます。これにみんな泣きます。 アドバイスとしては、 1,役所になんとしても半額免除してもらう。 2,無理なら親から借金し全額年金を払う、が一番よいかと思います。
- minamisakana
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#1さん、年金じゃ無く、健康保険料の話しでは? フリーターは、国民健康保険と国民年金では?
- rekishika
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貴方の扶養家族控除が年間38万円お父さんの収入から引かれて上で所得税を支払っていますので、もし扶養控除から外れれば38万に対する税金が増えます。 健康保険料も貴方の分余計に払わなくてはなりません。家族全体での出費が増えることは間違いありません。年金免除になれば将来の年金額が減ることになります。