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大学院浪人の社会保険・扶養について
- 大学院浪人の社会保険・扶養について知りたいです。浪人生の健康保険、国民年金、扶養控除、学割の扱いについて教えてください。
- 大学院浪人生は健康保険や国民年金、扶養控除、学割の扱いについて心配です。健康保険は父親の扶養になるか、国民年金は浪人の期間も納付しなければならないのか、学割定期券を使えるかなど教えてください。
- 大学院浪人生の社会保険や扶養についての悩みです。健康保険や国民年金、扶養控除、学割の扱いについて詳しく教えてください。また、大学院に入学したらどのような手続きをすればいいのかも知りたいです。
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>父親(民間会社)の健康保険組合で扶養の扱いになっています。所得がない状態でしたら そのまま扶養になることができるでしょうか。 健康保険の「扶養」の考え方は、「従業員(健保加入者)が面倒をみている(扶養している)親族を保険料の負担なしに健康保険が使えるようにしてあげよう。」というものです。 「扶養親族」として認められるかどうかはご主人の加入する「健康保険組合」の規定によりますが、多くは収入に変化がなければ要件を外れることはありません。 とにかくも【ご主人の会社の総務(庶務)】へご確認下さい。 >国民年金は学生特例制度で納付していませんが 未納にならないためには国民年金を浪人の期間は納付しなければならないのでしょうか。それとも所得がないので 何らかの申請をすれば免除期間の扱いになるのでしょうか。 「年金」には各種の減免制度があります。 ここであやふやな情報をお伝えすることはできませんので、迷わず市区町村の年金窓口か、社会保険事務所へご相談下さい。 『国民年金を免除する』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin.htm 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >税制では 浪人生は扶養にならないでしょうか。 税制では主に「所得」で判断します。 娘さんを「扶養親族」とするための条件は以下のリンクをご参照下さい。 『No.1180 扶養控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>(1)配偶者以外の親族…であること。 >>(2)納税者と生計を一にしていること。 >>(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >>必ずしも同居を要件とするものではありません。 >>…常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 ※所得=収入-必要経費 ※ただし、「給与所得」については 給与所得=給与収入-【給与所得控除(最低65万円)】 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >予備校への通学定期は学割になるでしょうか。 「利用する鉄道会社」か「通学する予備校」にご確認下さい。 『通学定期乗車券の発売条件>発売対象者』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E5%AD%A6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%88%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E5%A3%B2%E6%9D%A1%E4%BB%B6#.E7.99.BA.E5.A3.B2.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E8.80.85 >>指定された学校の生徒・児童・学生が対象。通学定期乗車券発売対象の学校を指定学校と呼ぶ。 >>一部の予備校も対象である >このほかにも今まで学生として優遇されていたことがどうなるのでしょうか。 面倒でも、定期券と同様に「学割」を受けているサービスの提供元に一つ一つ確認が必要となります。 >大学院に入学したらどのような手続きをしたらいいでしょうか。 上記の「ご主人の会社の健康保険組合」の娘さんの「扶養認定」については、同様に「ご主人の会社の総務(庶務)」へご確認下さい。 「学割」についても同様にすべてのサービス会社に確認・手続きが必要です。 税金についても上述のとおりです。 所得税(国税)についての相談窓口は最寄りの税務署になります。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※「住民税(地方税)」については所得税におおむね準じているので特に問題は無いですが、相談窓口としては市区町村役場となります。 ※「年末調整」あるいは「確定申告」で「扶養親族(控除)」の申請(申告)をしていれば別途「住民税」の申請(申告)は不要です。 (参考)『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※不明な点がありましたらご指摘ください。
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- mukaiyama
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>この浪人生の健康保険、国民年金… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >扶養控除や… >税制では 浪人生は扶養にならないでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、大晦日現在で要件を満たすなら、年末調整または確定申告で控除対象扶養者とすることは可能です。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 23才以上は扶養親族にならないなどということはありません 誤回答にご注意を。 >予備校への通学定期は学割になるでしょうか… どこの通学定期ですか。 電車やバスは全国一社ではありません。 利用する交通機関によりますので、十把一絡げな回答は無意味です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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健康保険は、ご本人の所得が増えない限り、現在のまま、そのまま扶養の扱いで大丈夫です。 国民年金は、浪人の期間は学生でなくなるので、第1号被保険者となり、原則では納付義務が生じます。 ただし、ご両親等により世帯全体の所得があっても、30歳未満で本人と配偶者(もしいれば、ですが)の所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円)以下であれば、 「若年者納付猶予制度」という制度を申請により利用できます。 事実上「学生納付特例」とほぼ同様ですね。市町村の窓口にて手続してください。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html#02 所得税上の扶養親族では、学生か浪人かは関係なく、年齢等で変わってきます。 22才までは、特定扶養親族で控除額63万円、23才以上は扶養親族になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 予備校の通学定期は、予備校が、学校教育法124条の基準を満たす専修学校であれば、学割定期券が買えます。(駿台等ごく少数) 一般的には予備校は、各種学校扱いなので、学割定期券は買えません。 このほか学生として優遇されていたこと 例えば携帯電話の学割プランやクレジットカードの学生カード等は、切替を求められた場合は、学生ではないので一般扱いになります。 その他、もし奨学金を借りていれば、奨学金の返還を止める申請を行うか、返済開始するかを選択することになりますね。 また 大学院に入学したら、国民年金は再度、学生納付特例に戻す手続を、若年者納付猶予制度で認められた期間が過ぎるまでに申請すればよいです。 もし奨学金が必要なら、再度大学院入学後に申請して、貸与が認められれば借りられます。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 いろいろな質問に的確にお答えいただきまして助かります。 疑問に思っていたことが解決しました。