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フリーターが実家を出た場合の保険について
親の扶養で保険料が免除されている年収100万円以下のフリーターが実家を出て県外へ移住する場合 扶養扶のままでいられるのですか?またどうしても親の扶養から外れたい場合は自分の意志で扶養から外れることはできるのでしょうか?
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>親の扶養で保険料が免除されている年収100万円以下のフリーターが実家を出て県外へ移住する場合 扶養扶のままでいられるのですか? 「親と子」の場合は【同居でも別居でも】【健康保険の運営団体が行う審査(資格の再審査)に通れば】【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】のままでいられます。(つまり、親が加入している健康保険に加入し続けることができます。) たとえば、「大東建託健康保険組合」という団体の場合は以下のようなルールで【毎年】資格の再審査を行っています。 『被扶養者資格審査(検認)|大東建託健康保険組合』 https://www.kentakukenpo.or.jp/member/outline/family_examination.html なお、「大東建託健康保険組合」の「被扶養者資格の審査(認定)基準」は以下のページで確認できます。 『家族の加入について>被扶養者の認定基準|大東建託健康保険組合』 https://www.kentakukenpo.or.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline03 ※ご質問のケースでは親御さんが「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」に該当します。 --- ということで、【親御さん(およびjoe1214さん)が加入している健康保険の運営団体】のルールを確認してみてください。 基本的にどの団体でもルールは【ほぼ同じ】ですが【まったく同じ】【ではない】ので十分注意してください。 ちなみに、「全国健康保険協会という団体が運営している健康保険(協会けんぽ)」の場合は【日本年金機構との共同運営】で、審査は「日本年金機構」が行うことになっています。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >またどうしても親の扶養から外れたい場合は自分の意志で扶養から外れることはできるのでしょうか? もちろんできます。(健康保険の運営団体にとってタダで医療費の面倒を見なければならない被扶養者は「お荷物」ですから出ていってくれるのは大歓迎です。) 【ただし】、「被扶養者の資格の削除」の届け出は「被保険者」である親御さんの【勤務先(の会社)】を経由して行うことになるので、自分が直接団体に届け出て資格を削除することは(普通は)できません。 また、後になって「資格の削除は勘違いでした。やっぱり元に戻してください。保険証も遡って再発行してください。元に戻すまでにかかった医療費(の7割分)も払ってください」などと言われたら対処に困りますから(あとで揉めないように)【資格を削除する理由】をきちんと確認する団体がほとんどです。 (参考) 『大企業の健保、78%が赤字 コロナ前から倍増|日本経済新聞』 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2202J0S1A420C2000000/ 【大東建託健康保険組合の場合】『家族の加入について>家族が加入からはずれるとき』 https://www.kentakukenpo.or.jp/member/application/family_b.html#cat04Application02