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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税非課税枠を用いて購入したマンションを売る場合)

マンション売却時の贈与税について

このQ&Aのポイント
  • マンションを売却する際、贈与された1500万円は贈与税の対象とならず非課税となります。
  • 売却後の譲渡益については言及されていませんが、マンション売却による贈与税の関係はありません。
  • 売却検討をする際には、贈与した金額が非課税であることを考慮し、適切な価格設定を行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

居住用家屋の売買にかかる3,000万円の特例を受けれます。 取得に当たって贈与税の特例を受けたかどうかは、無関係です。 3,000万円の特例を受けなくても、譲渡所得が出ないというなら、なにもすることはありません。 贈与税負担を逃れるスキームとして、住宅用資金の贈与をうけ、それで購入した家を売るというのが考えられます。 本例がそれを示してますが、節税できる額は確かに大きいですが、引越し費用や登記費用など様々を考えると「このスキームをあえて選択するメリットがどれだけあるか」と思います。 贈与税法、所得税法をみても、本例で「贈与税の非課税を取り消す」あるいは「譲渡所得の計算上の取得費に含めない」という記述がありませんので、冒頭の回答になりました。

dqgd
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。自分でも国税のホームページを調べて見ました。書いていただいた通りに解釈できることがわかりました。どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 売却して、それ以上の額の新居を購入されるのですか?  そうなら、無税の可能性もあります(私としては無税だと思う)が、日頃の税務署とのつきあいから推して、確かだとは言えません。  実質的に同じことでも、形式だけで判断してクレームを付けてくる場合がしばしばあります(但し実質は見ず、形式で判断すると税金を増やせる場合に限る)から、本件の場合、買い換えという現実を無視する危険もありますね。  今回も、形式で判断すると、税金増やせますからねぇ。  それ以外の場合(例えば広い賃貸マンションに移るとか)・・・ 実例は知りませんが、無理でしょうね。遡って課税されるでしょうねぇ。   (平成22年の贈与だと、鳩山さんのように時効は認められないと思うし・・・ )  そういうことができるなら、親と同居している私もやりたいですし、やりたい人一杯いるんじゃないでしょうか、日本中に。  一旦マンションを買って、ちょっと住んで、価値が下がらないうちに「事情が変わった、親が病気で介護で」とか言って転売すれば1500万円(? いまはたしか1000万円だったと思う)もの大金が現金で、しかも「無税」で、手に入るわけですから税務署が許すとは思えません。  贈与を受けた時に当然「住宅取得資金」として届け出ているんでしょ?  ということは税務署はその資金で何を買ったか認識していますよね。  購入でも売却でも、登記が動けば必ず税務署に伝わります(常識)。  1610万円を越えるお金を出しての買い換えであっても、どうしたのか、少なくても「問い合わせ」がくると思って準備されることをお勧めします。  それ以外の場合なら、税金を用意されることをお勧めします。  

dqgd
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました!