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ビル売却のトラブルについて

(一部貸しビルの)ビルの売却を行いましたが、契約中のテナントには無料で駐車場を提供していましたが新しいオーナーは有料にする方針です。今までのテナントがそれには不服です。有料に応じないので残った2年半の期間についてはこちらで払うことにしました。問題は契約終了後の後(契約を終了の3ケ月前に申し出ると記入してあります。)貸し手は不利な賃貸法です。法的にこちらの立場は相当に弱いものなのでしょうか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足欄を拝見しました。  私が最初に契約書にどう書いてあるかとお尋ねしたのは、契約の中身ではなくて、「貸し方」です。  『提供していました』という書き方から判断すると、大丈夫なのですが・・・。  事務所などの賃料には消費税がかかり、駐車料にも消費税がかかりますが、住宅にはかかりません。  それはご存じだろうと思いますが、貸し方によっては、駐車料にも消費税がかからなくなります。  ざっくり言うと、住宅と一体として(戸建住宅にゆったりとした敷地があるような感じで)貸した場合です。  そういう貸し方をしていると、全体で1つの住宅賃貸契約として扱われる場合が出てきます。  いま会社なので、解説書をちらちらと見てみましたが、それに該当するよいケースが載っていませんでしたので、自信はありませんが、消費税がかからないほどに駐車場も含んで1つの住宅賃貸契約とされると、安易な有料化はできないこともありそうです。  もう一度契約書全体を読み直して、駐車場は住宅と別なのか一体なのか、そのあたりを考えてみられることをお勧めします。  くどいですが、別なもの、独立のものなら、駐車場に借地借家法の適用はありません。    

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  はい。不動産賃貸は貸し手に不利です。非常に不利です。  税金も厳しい・・・ 借金を返済し終わって、本当に儲かり始めてから(いつ巨大地震で倒壊しても損でなくなってから)課税されるなら何割盗られてもいいのですが。  閑話休題。  どういう契約で駐車場を貸してきたのかわかりませんが、駐車場契約には借地借家法の適用はありません。  ゆえにふつうは(特別な約定を置いていない限り)、契約期間途中でも、契約に定めた予告期間を置けば解約できます。  タダで貸しているとなれば、ふつうは使用貸借です。賃貸借よりももっと早く解約できます。  もちろん、「駐車場がなくなったので退去します」ということになると思われますが、「駐車場だけ」見るならば、それほど地主に不利とは思いませんが?  

hanapee18
質問者

補足

ありがとうございます。今回のテナントには建物の賃貸の契約の中に入っている「駐車場利用のこと」です。契約では1台は無料、夜になれば自由に使えるような契約です。新規のオーナーは夜も使うのであれば有料の方針です。これを売却後も残ったテナントは不満で再契約に応じてくれません。そのために(買い手のオーナー様との売買契約が完了しなくて)困っております。  お答えいただいた駐車場は少し不利ではないとお聞きして少しホットはしております。ありがとうございます。

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