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駐車場の底地の売却の際の賃借人の権利の確保について
現在、駐車場(アスファルト敷き)の底地を賃借人Aに賃貸(有料)しています。この度、その底地を売却しようと思います。一方、Aは、そこで長年、駐車場経営をしているため、売却後もその事業を継続したいとの要望があります。この場合、売却後も、Aが駐車場賃貸業を継続できる方法はあるのでしょうか?(たとえば、登記する、とか、今から契約を10年分締結する等)それとも、そもそも賃借人の了解なく、売却することはできないのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。以上
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条件付で売却すれば可能です。マンションで言うオーナーチェンジとお感じ考えです。 売却後すぐにAさんとの契約を解除し、その後、Aさんと新しい方とで賃貸借契約を締結します。 >そもそも賃借人の了解なく、売却することはできないのでしょうか。 もちろん、Aさんに売却を了承してもらう必要などありません。 ただ、契約期間中であれば、途中解約の場合、賠償金を支払う必要があります。 その損害については賃貸借契約で始めに取り交わしたと思いますので、 その手元にある項目をご参照下さい。 契約満了に近いようであれば、契約を更新しなければ済むことです。
お礼
ありがとうございました。よく理解できました。