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駐車場の底地の売却の際の賃借人の権利の確保について
現在、駐車場(アスファルト敷き)の底地を賃借人Aに賃貸(有料)しています。この度、その底地を売却しようと思います。一方、Aは、そこで長年、駐車場経営をしているため、売却後もその事業を継続したいとの要望があります。この場合、売却後も、Aが駐車場賃貸業を継続できる方法はあるのでしょうか?(たとえば、登記する、とか、今から契約を10年分締結する等)それとも、そもそも賃借人の了解なく、売却することはできないのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。以上
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お礼
ありがとうございました。よく理解できました。