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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナント物件でのビル設備費用)
テナント物件のビル設備費用と自動火災報知機の設置について
このQ&Aのポイント
- テナント物件でのビル設備費用について質問があります。具体的には、ビルのテナント賃借をする際に、自動火災報知機(以下、自火報)が設置されていない場合の費用負担や契約条件について知りたいです。
- ビルオーナーは自火報の設置を考えており、自火報の設置をテナント側で行い、その費用の代わりに賃料などの契約条件を値下げするという提案があります。ただし、自火報はテナントだけでなくビル全体の設備となるため、減価償却や設備資産の処理について疑問があります。
- テナント側は全額経費として処理したいと考えていますが、どのような会計処理をすればよいのかアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
自動火災報知器そのものはオーナーさんのものですから、自社所有の有形固定資産には該当しないというのはお考えの通りです。 これは建物を賃借するために特別に支出した費用(法人税基本通達8-1-5)と考えるべきです。 賃貸借契約の内容にもよりますが、税務としては支出後5年間(60ヶ月)で償却するものに該当するでしょう。 会計としては、賃借権利金(無形固定資産)か長期前払費用で処理することになります。
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- tosiro
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回答No.1
固定資産として減価償却するしかないと思います。