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ビルの売却の際の敷金の扱い
ビルの売却を予定していますが、その際にテナントから預かっている敷金についてはどのような扱いになるのでしょうか?新オーナーに引き継がないとおけないのでしょうか、それともそのまま手元に残るのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
賃貸借契約を新オーナーに引き継ぐのであれば、敷金も引き継ぎます。 ご質問者との賃貸借契約は一旦解約し、新オーナーと契約しなおしという形にするのであれば、解約時にテナントに返金となります。 どちらにしても、ご質問者の手元に残すことはできません。
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- toruchan
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回答No.3
テナントさんと敷引契約をなさっているのですね? 確かに、解約になさるのであれば預かった敷金の半分を返す・・・という形になりますので、半分は手元に残ることになります。 しかし、解約には相手の承諾が要ります。一方的な解約も、借地借家法上、厳しい制限があります。(手っ取り早く言えば損になります) 全額返す契約になさっているならともかく、敷引契約の場合、私がテナントなら解約を拒絶しますし、法的にも認められます。 ですので、どちらにしてもご質問者さまの手元には残らない・・・と考えたほうが無難だと思います。 新オーナーさんとの売買契約の際には、テナントさんとの契約を引き継ぐ形にして、「引き継ぐ契約は敷引契約である」という条件に、敷引相当の値段の上乗せを交渉されてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
そういう条件も交渉材料になるのですね。 ありがとうございました。
- utama
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回答No.2
テナント側の事情や、契約期間満了の解約ならともかくとして、貸主の建物提供債務が履行不能になったことによる解除ですから、当然、全額返金です。
質問者
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 解約にしたとき、テナントと半分返しという約束がある場合、半分は手元に残るということでしょうか。 よろしくお願いいたします。