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ダブルワークについて

10月中旬より、もう1つパートを始めました。前から働いている所は、月86000円から90000円いきます。新しいところは、月75000円から80000円いくと思われます。この場合、夫の扶養からは抜けることになるのですか?ちなみに、前から働いている所で、雇用保険に入っています。    健康保険とかはどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>夫の扶養からは抜けることになるのですか? そのとおりです。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、税金上の扶養にはなれませんので、ご主人の年末調整で会社に提出済みの「平成24年分」の「扶養控除等申告書」を会社からもらい、控除対象配偶者欄に書いてある貴方の氏名を抹消して出し直します。 また、貴方の今年の年収見込みが141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられますので、年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や年収(所得)を記入して出せばいいです。 >健康保険とかはどうなるんでしょうか? 前に書いたとおり、健康保険の扶養もはずれなくてはいけないでしょう。 ご主人が会社を通し健康保険に「被扶養者の異動届」を提出し、扶養からはずす手続きをします。 そして、健康保険の「資格喪失証明書」をもらい、それを持って役所に行き、国民健康保険に加入する手続きと国民年金に加入する手続きをします。

sibakuma25
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、夫の扶養からは抜けることになるのですか? 制度ごとに回答させていただきます。 ----- ○「健康保険の被扶養者」 ご主人の加入する健康保険に「被扶養者」として加入している場合は、その健康保険が定めた要件(必要な条件)を満たさなくなった時点で、【自己申告で】「削除の届け」を提出する必要があります。(通常は事業主経由で提出します。) 加入されているのが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように定められていますので、「資格削除」の届出が必要です。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ※収入は「給与」に限らず、すべて合算します。 どの「保険者(保険の運営者)」も収入の要件の「大枠」は同じですが、「認定・削除」のタイミングや、「収入とみなすもの・みなさないもの」など細かい点でいろいろ違いがありますので、加入されている健康保険の要件を確認する必要があります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「資格削除」になった場合は14日以内に、市町村に届け出て「市町村国保」の加入手続きを行います。 「国保上の世帯主変更」も念のためしたほうが良いでしょう。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※市町村国保は市町村ごとの違いが大きいので、「法定軽減」も全国一律ではありません。 (備考) ※「国保組合」の「(扶養)家族」は「被扶養者」ではありませんので脱退の必要もありません。 ----- ○国民年金の第3号被保険者 「健康保険の被扶養者」の要件を満たさなくなると、「3号」の要件も満たさなくなるので、市町村経由で、「年金事務所(日本年金機構)」に「1号への種別変更届」を提出します。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ----- ○税金の「配偶者控除」「配偶者特別控除」 【税法上】の「控除」の要件は、「社会保険」とは無関係なので、完全に区別して考えます。 sibakuma25さんの「年間の合計所得金額」次第で、ご主人の控除額が変わるだけです。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 収入が「給与のみ」ならば、以下のリンクで「所得金額」が計算できます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 sibakuma25さん自身の所得税の精算、つまり「確定申告」は以下のリンクを参照してください。(不明な点はお知らせください。) 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>「2ヶ所で働いている場合」の項を参照 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- ○会社の「扶養手当」「家族手当」など「手当」 「手当」は「上乗せの給与」なので、支給するもしないも会社次第ですが、「【税法上の】控除対象配偶者がいる場合に限る」「【健康保険上の】被扶養者がいる場合に限る」といった条件がある会社もあります。 ----- >ちなみに、前から働いている所で、雇用保険に入っています。健康保険とかはどうなるんでしょうか? 「職域保険」の健康保険は、「厚生年金」(あるいは共済年金)に加入しないと(原則)加入できません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、事業主は、「パートタイマーの勤務時間と勤務日数」が「社員のおおむね4分の3」になった時点で厚生年金に加入させなければならないことになっています。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 本来は、4分の3に満たなくても、「常時使用される」場合は加入させなくてはいけないのですが、あえて加入させる事業主はまずいません。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 「ダブルワーク」でも同様で、それぞれの勤務先で加入要件を満たした場合は、事業主が年金事務所に加入届を提出して、事業主の加入する健康保険にも加入させます。 両方で加入することはまずないでしょうが、そうなった場合は、所定の手続きが必要です。 なお、「職域保険」に加入した場合は、市町村国保は資格を喪失しますので、14日以内に脱退の届出が必要です。 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

回答No.2

ごめんなさい。No.1です。 語弊を招かない為にも補足です。 No.1で書いた「主様」とはトピ主様のことであって「あるじ様(旦那様)」ではないです(汗) 旦那様の収入が130万とかじゃ困りますよね・・・。 それから、資産収入や山林収入も、収入となりますので計算間違えないように。。。

回答No.1

こんばんは。専門じゃないですが回答します。 (間違ってたらごめんなさい。なので専門サイトで確認することをオススメします。) 実際に専門サイトも沢山あるので、そちらを参考にした方がいいかと。 毎年の1月1日~12月31日に得た収入で計算されます。その収入の合計が主様にとってどのような控除が受けられるのか以下に記載します。 1、主様の収入が100万以下の場合⇒所得税、住民税、健康保険、年金が扶養控除 2、主様の収入が103万以下の場合⇒所得税、一部住民税、健康保険、年金が扶養控除 3、主様の収入が130万以下の場合⇒一部住民税、健康保険、年金が扶養控除 4、主様の収入が141万以下の場合⇒一部住民税が扶養控除 上記で「一部住民税」と書いたのは、累進課税のためです。 (小刻みに課税額が変化するということです) 上記を踏まえて計算してみます。 1つ目(掛け持ち前から勤続)の平均値の毎月88,000円の収入があると仮定します。 88,000×12=1,056,000(MAX9万ですと1,080,000) 2つ目(11月支給と12月支給)のMAX収入8万であると仮定します。 1,056,000+160,000=1,216,000(1つ目をMAXと仮定とすると1,240,000) 完全控除の100万は超えていますので、貴女の収入に対し所得税を払う必要があり、住民税控除も若干減りますが、130万以下なので、社会保障は扶養控除対象です。 もう一度言いますが、主様の家庭にとっては重要なことなので、こんなオッサンの意見ではなく、しっかりと調べてくださいね。それだけは釘刺させてください。

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