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受給期間の延長と前職の収入の取り扱いについて

3月31日に結婚を機に退職しました。雇用保険の給付期間は180日ありますが、すぐパートを始めたため、雇用保険は貰っていません。6月に妊娠したため、働けるところまで働いて、受給期間を延長しようと思うのですが、前職の雇用保険を貰うには、いつまでに延長の申請をすれば良いのでしょうか? また、4月からは夫の扶養に入っているのですが、所得税控除の103万や健康保険&年金の扶養の130万には、退職前の収入(1月~3月の収入)はカウントされるのでしょうか? 教えて下さい。

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  • abo55
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回答No.1

>すぐパートを始めたため、雇用保険は貰っていません。 そのパートは雇用保険に加入していないのですか? 加入していれば通算されますので受給期間の開始もそのパート退職後になります。 >いつまでに延長の申請をすれば良いのでしょうか? 求職活動が困難になった日が連続30日続き31日目から1ヶ月以内。(超えた場合は無理) 最低出産2ヶ月前までに行ったほうが良いですよ。 受給期間の延長というのは、働けなかった期間分が延長されるので180日ですと会社都合の扱いでしょうから、もし現在の職が雇用保険未加入なら、出産半年以上前からでないと危ういですよ。(離職理由が妊娠でもややこしくなります) 通算対象になっていたらいたで、そちらの退職理由をもってくるので減るかも知れないですね。 早目に職安で相談された方が良いですよ。

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  • abo55
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回答No.2

#1です。追記を。 >出産半年以上前からでないと危ういですよ。 これじゃ解りにくかったですね<(_ _)> 受給延長とは例えば、退職してから半年間手当を貰わず過したとします。 その後、疾病などの理由により2年間療養しその期間を延長をしていたとします。 その後解除をすると残りの受給期間は半年となります。 ですから180日の給付期間があるとするなら、満額貰うためには半年は受給期間が残っていないといけないということになります。 ちなみに退職理由が延長する理由と一致していると退職の30日後から1ヶ月以内になります。 >所得税控除の103万や健康保険&年金の扶養の130万には、退職前の収入(1月~3月の収入)はカウントされるのでしょうか? 税金上は年収ですから関係してきます。 健康保険の扶養は政府管掌の場合、月108,333円を超えた収入があったときが年収130万を超える見込みが立つと判断されるので退職しますと見込みが無いということで加入が可能です。 もしだんなさんの健康保険が組合なら、組合ごとに異なることもあるのでお聞きするのが一番速いです。 (130万の扶養は法律で決められえているわけではないので、この様な違いが生じてしまいます。ですから政府管掌で、無職でも年収130万超えていると大変です)

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 体調が悪く、お礼が遅れて申し訳ありません。 受給期間の延長について、具体的に教えて頂けたので参考になりました。前職と退職理由が異なるので、早く職安に相談した方が良いですね。 参考になりました。