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子供の扶養について
私の主人は今年の3月で病気を期に退職し、現在傷病手当を貰っています。保険は任意継続にし、子供を二人扶養にいれています。私はパート勤めですが、ひと月の給料は15~17万位なので会社の社会保険に入っています。今回、年末調整をするにあたり、子供の扶養を私に変えた方が税金面でメリットがあるのでは?と思いましたが、主人の手当の方が金額が多いので、よく分かりません。傷病手当は非課税と聞いています。どなたか良きアドバイスを頂けませんでしょうか?
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >ひとつずつゆっくりと確認しながら自分のケースにあてはめて考えていきたいと思います。 それが良いです。 「簡易計算機」は「給与収入」だけ入力して、あとは「その他控除に各種控除額を入れてみる」という使い方をする事も出来ます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html なお、「所得税」と「住民税(の所得割)」の計算は以下のように非常に単純な式が基本になっているので、あまり難しく考える必要はありません。 税額=(所得金額-所得控除額)×税率 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 また、税金の計算をするときには「収入」と「所得」はまったく違うものとして扱われますので、しっかり区別する必要があります。 「収入から所得を求める方法」は「所得の種類」で決まっていますのでそれに従います。 会社員やパート・アルバイトなど「雇用関係」のある場合に支払われる金銭は、「給与所得」に区分されます。 「給与所得」の求め方は以下のようになります。 「給与所得」=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与による収入」に相当します。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >ちなみに、我が家は16歳以上が一人とそれ以下の子が一人です。もし、私の扶養にするなら、16歳以上の子でしょうか? どちらでもかまいません。 どちらのお子さんも「年間の合計所得金額」は38万円を超えないでしょうから「扶養親族」です。 そして、 ・「16歳未満の扶養親族」は「扶養控除」がない ・「16歳以上の扶養親族」は「扶養控除」が有る という違いがあるというだけのことです。 また、「所得税(国税)」には「非課税限度額」のような「扶養親族の人数」による優遇はありませんので、「(控除の摘要のない)16歳未満の扶養親族を申告する」ということもありません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 一方、「住民税(地方税)」には、「年齢に関係なく」「扶養親族の人数」で「非課税になる所得の上限が変わる」という優遇策があります。 ここで言う「所得」というのは、各種「所得控除」を差し引く前の、「給与-給与所得 控除」で求めた「所得金額」のことです。(給与以外に収入がない場合) この「住民税の優遇」を受けるためには、別途市町村で申告する必要はなく、上記「扶養控除等申告書」に記載した情報が、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」に転記されて、勤務先から市町村に提出されます。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html また、「確定申告」した場合は、「税務署」から市町村へ「申告のデータ」が提出され、そのデータが優先されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >…主人の給与収入も計算してみます。 はい、misiion7さんが「扶養親族」を追加して申告するということは、ご主人は「扶養親族」を減らさなければなりませんので、お互いの負担の増減を検討する必要があります。 ちなみに、前回の回答で試算しました通り、misiion7さんが「扶養親族」を申告する場合、「住民税の所得割」を非課税にしようと思うと「2人」申告する必要があります。 もちろん「16歳以上のお子さん」であれば、「非課税」にはならなくても「扶養控除」は受けられます。 >それから、こういう相談窓口はやはり税務署ですか?労務士さんや会社の事務さんはいまいちでして・・・。 まず、「社会保険」と「税金」を分けて考えます。 社会保険の【公的】な窓口は ・国民年金と厚生年金:年金事務所(日本年金機構)、各種届の窓口は市町村の場合も多い ・健康保険:各保険者(保険証に書かれています。) ・雇用保険:ハローワーク(公共職業安定所) になります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen これら、社会保険の相談や手続きの代行を行うのが「社労士」さんですが、「社会保険労務士」の名の通り「社会保険」の専門家なので、「所得税」や「住民税」については当然詳しくない人もいます。 ちなみに「社会保険」と言っても守備範囲は広いので、「社労士」さんにも「得意分野」「不得意分野」があります。 「税金」についての【公的】窓口は、 ・「所得税」をはじめ「国税」は「税務署」 ・「住民税」は「地方税」の「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもので、市町村がまとめて課税・徴収しています。よって、相談窓口は市町村の税務課です。 「税金」についての相談・代行を仕事にしているのが「税理士」さんです。 通常、「年末調整」で納税が完了してしまう「給与所得者」の人にとってはピンときませんが、日本の国税は「申告納税」が原則です。つまり、「○○円税金を払いなさい。」と国が指示するのではなく、国民自身が「私の税金は○○円です。」と自己申告して納めるということです。 その手続が「確定申告」で、申告の相談・代行が「税理士」さんの主な仕事です。 税理士さんが「社会保険」について詳しいとは限らないのは「社労士」さんと同様で、やはり「得意分野」「不得意分野」があります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 会社の事務員さんはそれこそ千差万別で、とんでもないプロフェッショナルもいれば、人材がいないのでやむを得ず手探りで処理しているような人まで様々です。 (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ------------ 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『傷病手当金、退職後も受給可能』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12005/ ------------ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ※不明な点はお知らせください。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- hata79
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ご主人の手当てというのは、疾病手当てを貰う上で、子がいるので手当てが出るということですね。 その扶養と、税法上の扶養は全く別物です。連動してません。 疾病手当ての計算上「子がいるなら、余分にあげよう」と増えてるとします。 実はその子が税法上妻の控除対象扶養親族になっていても、全く問題ないです。 ご主人自身の退職時までの給与総額が103万円以下なら、あなたが配偶者控除を取れますので、確認してみましょう。 退職金はこれに含みません。 疾病手当ては非課税なので、含みません。
長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせください。) >今回、年末調整をするにあたり、子供の扶養を私に変えた方が税金面でメリットがあるのでは?と思いましたが、主人の手当の方が金額が多いので、よく分かりません。傷病手当は非課税と聞いています。 おっしゃるとおり、傷病手当には課税されませんので、「収入」ではありますが、税金を計算する上での「所得金額」としては「0円」なので、「確定申告(還付申告)」する場合も申告書に記載する必要はありません。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ------- 【税法上の】「扶養親族」の所属について 「扶養親族」を夫婦どちらの所属にしたほうが良いかは、ご主人の今年の収入(≒所得)が不明なので第三者には判断できません。 なお、所属を変えること自体は可能です。 ・ご主人:確定申告で「扶養親族」を0人、または1人で申告 ・misiion7さん:「扶養控除等申告書」、または「確定申告書」で「扶養親族」を2人、または1人で申告 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ------- 「住民税」について 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は「所得控除」の対象ではなくなりましたが、「住民税の非課税判定」には影響します。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ○「所得割」の非課税限度額(所得金額の上限) =35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算) =35万円×3人+32万円 =137万円(給与収入に換算すると221万6千円未満) となりますので、「お子さん二人を扶養控除の対象として申告すると」、misiion7さんの「住民税の所得割」は非課税になります。 もちろん、ご主人の「非課税限度額」は下がります。 ○「均等割(4千円)」の非課税限度額は市町村によって違いがありますのでご自身でご確認ください。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ------- 「社会保険料控除」について 「国民年金保険」「健康保険」の保険料は「社会保険料控除」の対象です。また、「生計を一(いつ)にする配偶者」ならば、夫婦どちらでも支払った方が控除を申告できます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも【税法上の】判断です。 ------- 市町村が運営する「市町村国保」について 「市町村国保」の保険料は、「前年の所得」などをもとに算定されますので、所得の金額によっては高額になることがあります。また市町村によっても保険料が【大きく】違います。 しかし、現在、国の方針で、「特定の離職者」に限って保険料の減額が行われています。 そのため、任意継続よりも「市町村国保」の方が保険料が安いケースも多くなっています。 もちろん、「国保」には「被扶養者の制度が【ない】」ので、お子さん2人の「均等割」などが発生してしまうので、どちらが良いかはケース・バイ・ケースです。 (保険者によって違いますが、ご主人の収入が多いとmisiion7さんの被扶養者にはできない可能性が高いです。) また、「任意継続」を途中でやめると【再加入はできません】ので十分注意してください。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ (協会けんぽの場合)『国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html 『任意継続の資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm -------- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml -------- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
詳しい内容のお返事ありがとうございました。ひとつずつゆっくりと確認しながら自分のケースにあてはめて考えていきたいと思います。また、16歳未満の扶養控除が廃止になった事をすっかり忘れていました。とても参考になりました。ちなみに、我が家は16歳以上が一人とそれ以下の子が一人です。もし、私の扶養にするなら、16歳以上の子でしょうか?それに、主人の給与収入も計算してみます。書類探しから、まずは始めなくては・・・。それから、こういう相談窓口はやはり税務署ですか?労務士さんや会社の事務さんはいまいちでして・・・。
- ma-fuji
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>子供の扶養を私に変えた方が税金面でメリットがあるのでは?と思いましたが… お子さんは16歳未満でしょうか。 それとも以上でしょうか。 16歳未満の「扶養控除」は、所得税も住民税も廃止になりました。 なので、16歳未満ならお子さんを扶養にしても控除はありません。 ただ、扶養親族の数に応じて、住民税が課税される最低基準の額が変わりますが、お子さんを扶養にしても貴方の年収だと住民税はかかります。 なので、特にメリットはありません。 16歳以上なら扶養控除あるので、貴方の扶養にしたほうがいいです。 >傷病手当は非課税と聞いています。 そのとおりです。 なお、ご主人の給与年収が103万円以下なら税金上の扶養にでき、貴方が配偶者控除を受けられます。 なので「平成24年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に、ご主人の氏名を記入して提出すればいいですし、同様に「平成25年分」の分についても記入すればいいでしょう。 103万円を越えても141万円未満なら、配偶者特別控除を受けられます。 配偶者特別控除を受けるためには、年末調整の書類の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」にご主人の年収や所得(年収から65万円を引いた額)を記入して提出します。
お礼
簡潔明瞭なお答えありがとうございました。まずは、主人の給与所得を計算してみます。子供は16歳以上が一人と以下が一人です。扶養控除の対象年齢についても、全く頭にありませんでしたので助かりました。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。参考になりました。主人の給与所得についても調べてみます。