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任意継続から扶養になるには?
4月で会社を退職しました。社会保険庁に確認して、傷病手当を受給すると旦那の健康保険の扶養にはなれないとのことで、任意継続をしていました。 傷病手当の受給要件がなくなった為、任意保険料払込も困難なので、主人の扶養に入りたいのですが、この場合は、 (1)6月分の保険料を納付期限の11日までに納めない (2)任意継続資格喪失 (3)翌日付で主人の扶養へ入る でOKなんでしょうか? どなたかお詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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>(1)6月分の保険料を納付期限の11日までに納めない 期限は10日までのはずです。 手順としては概ねいいと思います。 ただ心配なのは夫の会社の対応です。 どこの健保でも書類の提出には任意継続の資格を喪失してから期限があるはずです、その期限内に書類が届いて認定されば、資格喪失日にまで遡って資格取得日になりますが、期限を過ぎてしまうと書類が届いて認定した日が資格取得日になるはずです。 つまり書類の提出が遅れると任意継続の資格喪失日から扶養の資格取得日の前日までが無保険の空白期間になってしまいます。 ですから夫の健保にその期限の日数を確かめて、夫の会社およびそのの担当者には必ず期限までに提出するよう念を押しておいたほうがよいかもしれません。 最近このサイトでも質問者の方と似たようなケースで、夫の会社の担当者が杜撰で期日までに書類を提出せずに、無保険の空白期間が出来てしまったという質問が多いのです。 しかもその空白期間に診療を受けてしまったという方もおられます、この場合は一時負担した金額は、どこからも全く戻って来ません、 つまり全額自己負担になります。