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休職中の夫の場合の子供の扶養について

現在2人の子供は夫の扶養にしていますが 今年の1月から夫が療養のため休職中です。 傷病手当金はもらっていますが、 多分今年はほとんど収入は見込めません。 したがって私のほうが年収が多くなります。 そこで質問ですが こういう場合、今年は子供は私の扶養にするほうがいいのでしょうか。  その届けは年末調整の用紙を提出するときでいいのでしょうか。 それとも今変更届を会社に提出するほうが、メリットはあったりしますか? それから、今年の夫の収入は傷病手当金の金額が源泉徴収票に記載されることになるのでしょうか。

みんなの回答

  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.2

1、収入の多いあなたの扶養にした方がお得です。  夫の収入が一定以下ならば夫もあなたの扶養にできます。 2、扶養控除を受ける手続きは年末調整で行います。  もし、あなたの会社が扶養手当を支給してくれるなら控除とは別に手続きが必要です。早めに申請したほうが良いでしょう。(扶養手当はさかのぼって支給されないため)

harukita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家族手当みたいなものがあるかもしれませんね。 一度会社の担当に確認してみます。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本当に大変な状況ですね~。 所得税の扶養ですよね、傷病手当金については、所得税の非課税ですので、源泉徴収票にも記載されませんし、復職されない状態では、所得税の所得金額は0円となりますので、お子さんを扶養に入れていても、もともと税額はないのでもったいない事となりますので、やはりご質問者様の扶養に入れられた方が良いと思います。 基本的には、扶養控除等申告書を年初(会社によっては昨年末)に会社に提出して、それに基づいて1月からの源泉徴収をするのですが、途中で扶養が増えた場合には、年初に提出した扶養控除等申告書に、扶養するお子さんの氏名や生年月日等を書き加えれば、その月から、その扶養の人数で源泉徴収されますので、手取りが増える事になります。 もちろん、年末に出しても、結果的に年末調整で還付されますので、年間を通じれば同じですが、そのような状況であれば、少しでも毎月の手取額が多い方が良いでしょうし、会社の担当者に今からでも伝えれば、その月からその処理をしてくれるものと思いますので、早めに会社に伝えられた方が良いと思います。

harukita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年末に出すのは次の年のためのものだったんですね。 私はちょうど4月に転職しましたので、早速会社の担当者に聞いてみます。 ありがとうございました。

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