- ベストアンサー
扶養家族について
12月24日に帝王切開で双子の出産を控えています。 健康保険は12月7日で退職し8日から任意継続をしています。(今年2月1日に加入のため1年未満) 年金も国民年金に加入しました。 出産手当も出産育児一時金も任意継続している社保からもらいます。家族は、義父母と主人でこの3人は国民健康保険、国民年金に加入してます。そこで質問があります。 私は来年から無収入です。収入といえば出産手当と出産育児一時金と、延長申請してある失業保険(来年もらうかどうか分かりませんが)です。 主人の扶養家族には入れますか? 子供二人分も含めて手続きはどうしたらいいのですか? 主人の会社に先月初め年末調整の用紙には、双子の子供のことも私のこともなにも書いていなかったと思います。 あと、確定申告はする必要がありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
順不同になりますが、先月はじめは双子ちゃんはまだ生まれていないので、お子さんたちのことは、いくら無事に生まれる予定でも、年末調整の用紙には書けません。 名前、決まってないしね(自分の中では決まっていても、戸籍としては) 12月24日だと、年末調整も終わってるかもしれませんね。また、入院費用の支払い(退院)は年があけてからかもしれませんが、妊婦検診などで医療費がかかった場合は、医療費控除があります。 あなたの分については、今年12月まで仕事をしていたので、収入が「扶養に入る規定(103万円)」を超えていると思うので、今年は扶養に入れません。 ご主人の年末調整の用紙に書かなくて、正解と思います。 退職=税金上の扶養とは限らないので。(この逆で、12月から仕事を始めても、その年の収入は12月分の月給のみだと、仕事をしていても扶養に入れるしね) 来年ですが、出産育児一時金は、医療費の一部とみなされますので、収入に入れません。(税金上、社会保険上、どちらも) 出産手当金と失業給付をもらう場合、税金上の収入には入れませんが、社会保険上の扶養になるかどうかを判定する収入には入れます。 だから、もし就職しなかった場合、または就職のタイミングによっては(上記のように、年末近くに就職して、12月までの収入が103万円以下なら)税金上の扶養に入れる可能性があります。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
#1の方が詳しく書かれていますので重ねては書きませんが、確定申告する必要があるかどうか、という点のみ書いてみます。 現時点では、まだ出産されていない訳ですので、#1の方が書かれているように、扶養控除等申告書にはまだお子さんについては書けません。 但し、年末調整の締めに間に合わなかったとしても、年内に予定通り出産された場合は、当然扶養控除ができますので、来年1月末までは会社で年末調整の再計算ができますので、出産されたらすぐにご主人に会社に伝えてもらうようにすれば良いと思います。 お子さんの健康保険の扶養についても、その際に会社に伝えれば、手続きをしてくれるはずです。 ですから、会社で年末調整の再計算をしてもらえれば、確定申告の必要はない事となります。 (もちろん医療費控除等の申告がある場合は別ですが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm