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任意継続すべきか・・扶養に入るか・・・ 長文です。

昨年11月に寿退社し、1月に結婚しました。 退社後、失業保険の手続きをしました。 受給中は扶養に入れないとの事だったので、国民年金 に加入し、料金比較の結果、健康保険は任意継続を する事にし手続きをしました。 失業給付開始は4月半ばからで、今月受給が終了しました。 来月からアルバイトが決まったのですが、月の収入は 約5~7万といったところです。 そこで、ダンナの扶養に入ろうと思っているのですが・・・子供もそろそろ作りたいと考えています。 そもそも扶養に入るという意味もよく分かっていないのでどのように質問したら良いのか分からないのですが、 (1)子供を考えているなら、このまま任意継続し国民年金も自分で支払うべき?(任意継続していれば手当金がもらえるので・・) (2)子供は計画通りに出来ないかもしれない・・というのも考えて月々の保険料(現在16,000円です)がもったいないので扶養に入るべき? というので悩んでいます。 皆さんが考える扶養に入るメリット・デメリット。 任意継続を続ける場合のメリット・デメリット。 もあれば教えて頂きたいと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

出産手当金の話ですよね。まだ妊娠されていないとなると多分出産は来年4月以降になりそうですよね。 で、来年4月以降の出産だと任意継続では出産手当金は出ません。(今国会で制度が変りました.....) なので扶養に入ってしまった方がよいと思います。 もちろん現時点では4月以前に出産になる可能性がないわけではないですけど。

sakuramiti
質問者

お礼

来年4月以降の出産だと任意継続では出産手当金は出ません。(今国会で制度が変りました.....) !!!!!!!!! そんなにコロコロ制度って変わるんでしょうか?? 初耳です。。結婚を機に考えさせられる事が多いです。独身だと家族の事など考えもしなかったので… これからは変化に対応出来るようアンテナを伸ばして おかなければと思いました。 本当にありがとうございます!!!!

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは☆ 私だったら(2)にします。 いつ赤ちゃんが出来るかも解らないですし、任意継続の加入期間は最高2年間です。 #2の方がおっしゃっているうように平成19年4月から任意継続の「出産手当金」が廃止になりますので手当金目的で任意継続を継続してもあまり意味がないように思います。 失業給付の受給が終了したのであれば、ご主人の健康保険の扶養に加入するのが良いのではないでしょうか。 併せて年金もご主人の扶養に入るのが良いと思います。 他の方もおっしゃっているように、質問者様の年収が103万円未満でしたら今年のご主人の税金の配偶者控除の対象になります。 ただ自治体によって異なるのですが年収が97万円~100万円を超えてしまうと住民税が超えた金額に対し 課税されますので出来れば100万円以内に抑えておくのが妥当のように思います。各市区町村に確認するといいと思います。

sakuramiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!!! 皆さんのアドバイスを受けて、扶養に入る事にしました。現在手続き中です!! これにて締め切らせて頂きます! 本当にありがとうございました( ̄(エ) ̄)v

  • walkingdic
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回答No.3

>そんなにコロコロ制度って変わるんでしょうか?? いえ、このような根本的な部分の変更はそんなに頻繁に起きるものではありません。 >初耳です。 まだ可決したばかりですからね。それにマスコミもほとんど報道しなかったので気がつかないですよねぇ。。 今回の変更はどうやら出産手当金や出産育児一時金の金額の増額等の為に、その原資の捻出として任意継続を切り捨てたということのようです。(健康保険の財政が厳しいので、単純に増額のみには出来なかったということです)

  • mii-japan
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回答No.1

ダンナが社会保険で、厚生年金加入ならば 今後1年間の収入見通し(月収*12+賞与)が 103万未満ならば、ダンナの扶養配偶者に・・ 1:ダンナの扶養控除で税金が減額 2:会社によっては扶養手当が付く 3:保健は扶養親族で保険料負担無し 4:年金は、第3号被保険者の届けを行えば、保険料負担なしで、国民年金加入(第1号被保険者と同等)となる 103万を超え130万未満ならば、多分ダンナの扶養配偶者が有利 前記1,2は適用されませんが、3,4は適用されます (質問者には所得税・地方税がかかります)

sakuramiti
質問者

お礼

今後一年間の収入の見通し… 失業給付を足しても100万以下だと思います。 3:保健は扶養親族で保険料負担無し 4:年金は、第3号被保険者の届けを行えば、保険料負担なしで、国民年金加入(第1号被保険者と同等)となる ↑なるほど…そうなんですね!もう少し勉強しないと いけないですね。。参考になりました! ありがとうございます!!!!

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