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任意保険になりますが扶養は?
12月末で会社を退職し、傷病手当を受けているので社保を任意保険で継続 となるのですが、今扶養となっている妻はどうなるのでしょうか? 国保に入らなければいけないのでしょうか? 何もわからないので教えてください。
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#2です。訂正です。 (正) あなたの健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、国保加入でも傷病手当金は喪失後引き続き受給することができます。 (誤) あなたの健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、傷病手当金は国保でも、任意継続でも受給することはできます。
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- cherry_tomato
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>社保を任意保険で継続となるのですが、今扶養となっている妻はどうなるのでしょうか? 任意継続に加入するには被保険者期間を2ヶ月以上あればあなたも奥様も退職後も引き続き在職中と同じに保険給付を受けることが出来ます。 在職中と違うのは保険料が事業主分も含め全額納付するようになります。 また、任意継続の標準報酬月額の上限があります。 あなたが政府管掌の健康保険でしたら、標準報酬月額の上限は28万円(17年4月1日より18年3月31日)です。 あなたの標準報酬月額28万円以上の場合、28万円を基に傷病手当金も計算されますから退職後の支給額が減額するようになります。保険料も下がります。 あなたが健康保険組合の場合は標準報酬月額の上限がありますので、退職前にお調べになると良いです。 奥様も現在被扶養者でしたら、奥様の収入が130万円以上でなければ同じように被扶養者になることができます。 任意継続は退職後20日以内に手続きをしなければ、任意継続被保険者になることができません。 >国保に入らなければいけないのでしょうか? あなたの健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、傷病手当金は国保でも、任意継続でも受給することはできます。 国保は前年の所得を基に保険料が算出されるため高額になることが多いようです。国保には扶養の概念がありません。任意継続と違い奥様も被保険者となり保険料を納付するようになります。 一般的に保険料の安さで選択している方が多いです。
- setamaru
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社保というより、任意継続できるのは健康保険ですが、任意継続健康保険とした場合は、扶養家族の健康保険は、そのままの状態で継続できます。 「継続」の意味は、そのままの状態で続くという意味です。 ただし、保険料もそのままなので、事業主負担も払うことになります。したがって、健康保険料はそれまでの2倍(上限あり)になります。 奥様だけ国保に入る、ということはありません。
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ありがとうございます。助かりました。
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