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消化吸収に良い、という表現は薬事法に触れますか?

食品メーカーに務めております。勤務先の商品で コピーに「消化吸収にすぐれた、云々」という表現を 使用したいとの、上司からの要望があるのですが、 薬事法に触れないでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.4

2001年3月末に公表された無承認無許可医薬品監視指導マニュアル(健康食品取締マニュアル)では、違反表現例として、ご質問の表現は例示されていませんネ。 健康維持、健康増強なども表示はOKなほどです。 消化吸収に優れた‥というのは事実であれば問題ありません。この場合、薬事法ではなく、公取法の範疇になり、不当表示であるかどうかが問題となります。 消化吸収に優れたという表現は極めて主観的なものであるため、何に比べて優れているのかを示すことが必要となってくるでしょうネ。問い合わせがあった場合に十分な根拠を回答できるのであれば、表示に問題はないでしょう。 以上kawakawaでした

  • kg21
  • ベストアンサー率56% (33/58)
回答No.3

私は専門家ではないのですが、仕事でハーブ関係のものを扱っているので、同じような疑問によくぶちあたります。bababaryさんのケースですが、食品の中には消化のよい物もわるい物もあるわけで、「消化吸収にすぐれた」という表現は、単にその食品の特性を述べているだけで、効能効果をうたっているとは思えないので、特別問題ないのではないかと私は思います。「消化吸収をたすける」とかだと、効能効果にあたる可能性もありそうなので、ちょっと考えてしまいますが。

noname#53281
noname#53281
回答No.2

ナカナカ難しい所ですよね! 法に触れるからすぐさま、捕まるという訳では有りませんので、勧告された時に修正するって言うのも結構多いのではないでしょうか?すれすれの表現をしたり、あるいはやばいなーて言う表現でも強引に表示する場合も多いのでは?経営に近いトップは必至ですからね!それくらいしろよって上司は言うかもしれませんね。

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.1

私は専門家ではありませんが、医学的に証明されない表示・記述は薬事法に触れると思います。 以下のホームページで効果・用法の表示規定をご覧下さい。

参考URL:
http://www.tokyo-eiken.go.jp/yakumu/cm/top.html

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