- ベストアンサー
健康補助食品(サプリメント)と薬事法について
健康補助食品(サプリメント)の販売取次をするHPを作ろうと思っていたのですが、薬事法というのがあることを知り、思いとどまっています。 とりあえず、サプリメントは食品であって医薬品ではないので、ただそれだけでは薬事法に触れないということはわかったのですが、食品である以上『一切の効能効果を示してはいけない』というところにひっかかっています。 実際、取次先のショップでは効能や効果らしきもの(例えば、「DHEAを補給すると,気分がよくなりエネルギーや性欲を増進させ、ストレスに強くなり、筋肉を引き締め、免疫系を強め、ガンや心臓病を予防するといわれています。副腎腺は早朝に多くのDHEAを分泌します 」といったような説明)が堂々と書かれています。 これは薬事法に触れないのですか? また、仮にこれらが法に触れなかったとして、これらの商品を個人、あるいは法人として取次ことは何かの法に触れるのでしょうか?(私は法人として取次ぐ予定でいます) なお、先方のショップはアメリカより法人として輸入しているようです。 以上何点か質問しましたが、どなたかお詳しい方いらっしゃましたら、ご回答お願い致します。m(_ _)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
noname#25358
回答No.1
お礼
大変明確にお答えいただきまして、ありがとうございます。 法律と実情とでは大きな開きがるのですね。 法律を指導監督する立場の方にはもっと頑張ってもらわないと行けませんね。 非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。