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食品の表現で薬事法に触れる可能性について教えてください。
食品会社に勤務しております。勤務先の製造する商品に 「消化吸収の良い」という表現をコピーに使用したいと 考えております。 これは薬事法に触れる恐れがあるでしょうか。 教えてください。
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- hamase
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回答No.3
一般の食品に効果・効能をうたった場合は薬事法と栄養改善法に引っかかります。 しかし、この類の表示が全く不可能というわけではありません。「特定保健用食品」の許可を得ることで「健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの」の範囲ならば表示をおこなうことが出来ます。例えばエコナクッキングオイルなどには「脂肪がつきにくい」「コレステロールを下げる」といった表示がされています。もちろん、「ガンが治るなど」の病気の治療などに関わる表示はできませんが。 「消化吸収の良い」についても「保健用途の表示」にあたると考えられますので、科学的根拠となるデータをとり、申請をおこなうことで「特定保健用食品」の表示許可を得られる可能性はあると思います。
- UChast
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回答No.2
薬事法は医薬品、医薬部外品、医療用具などを規制する法律だったと思います。 良く問題となるのは、医薬品でないのに、対象の成分(商品)に効能・効果をうたった場合は、薬事法に引っかかります。有効成分の製造、販売、輸入も許可が必要です。対象の成分が何であるか、何の消化吸収に良いと表現するかにもよりますが、この食品は便利に効きますとか、カルシウムの吸収を促進して骨を丈夫にしますとか、この食品の成分は大腸がんの予防効果がありますといった類のものは引っかかると考えるべきです。
- tips
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回答No.1
bababaryさん、こんにちは。 それはどんな食べものですか? もし、書いても大丈夫でしたらおしえてください。