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医療機器に関する薬事法の関連について
はじめまして、当方医療関係の大学に勤務しております。 先日(平成19年度10月)に研究の関連する機器として内視鏡を購入しました。納入時に業者ならびにメーカー同席の上で、業者の方から、「本内視鏡は薬事法を通っていない」「現在より申請を行う」「おおよそ、一ヶ月ほどで通過する」といわれました。現在は仮の内視鏡をレンタルしており、薬事法に通り次第新商品に変えるとのことでした。 しかしながら、現在においても連絡はなく、本日業者に連絡すると「11月に新しい薬事法が施行され、それに適応させている」とのことでした。こんな中途半端な時期に法律?とは思いました。 また、業者は旧薬事法には通っているのであるから、使用には問題ないといいます、そうなんでしょうか?信じられません。 メーカーのHPにて確認しましたが、その商品には他にはある医療承認番号がついてません。大手であるオリンパスとかよりも、安くて選んだのですが、ただ単に未承認だから安い?と思ってしまいます。 お知恵をいただければと思います。
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- GUNFITER
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- 6dou_rinne
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 2002年の説明書が付属されていたので、結構古い商品だったようです。それには、承認番号がありましたが、2005年以降のはないようでした・・・