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労働法違反?
現在、バイトで週5勤務12時間労働(休憩1時間=実質11時間労働)で働いてます。 休みはちゃんと週2もらってます。一応、給与明細には時間外手当って項目あります。 これってOKなんですか?会社自体は。
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1ヶ月の全部の日が、1日当たり11時間労働なのでしょうか? また、36協定(残業時間協定)は結ばれていますか? 以下36協定が結ばれているとして。(結ばれていない場合:残業が生じた時点でアウト。) ここでいう残業なしとは、1日8時間かつ週40時間。どちらかを超える時間を残業とします。 残業時間の上限は、週当り15時間、月当り45時間、年当り360時間。(もっと細かい規定はあるが、とりあえずこれで充分。) 職種や会社規模により例外はあります。(例外職種は、それなりの専門技術が必要なので、バイトの場合まず考えない。) 上記の条件を満たしていますか? 満たしていないと思うが.... また残業手当の割増しですが、 通常残業:25%増し。 深夜残業(夜10時以降):50%増し。 (昼間8時間+夜間+深夜という条件を仮定しています。) 月60時間オーバー以降:50%増し。 上記で計算したのより時間外手当が少ない場合アウト。(職種、企業規模による例外あり。)
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- tsline
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回答No.2
ホントは労災保険・健康保険・厚生年金・雇用保険にも入らなきゃならないでしょうけど・・・・。 法定労働時間の8時間を超える分、この場合は3時間分は通常の時給の1.25倍(時給¥1000なら¥1250)もらえてれば特に問題ないのではないでしょうかね。
noname#164631
回答No.1
会社自体は儲かっているならOKでは? バイトだから要らなくなったら切ればいいだけだろうし。
補足
回答ありがとうございます。 はい。1ヶ月すべての日が11時間労働です。 36協定は不明です。 アルバイト雇用契約書には、「1ヶ月単位の変形労働時間制を採用」とあります。 ちなみに店は24時間営業のレンタルショップです。 あと、時給は平均時給って概念で計算してるみたいです。 11時間労働なら、8時間分の賃金(時給1000円として1000×8=8000円)3時間分(1000×1.25×3=3750円) 8000円+3750円=11750円 11750÷11=約1068円 平均時給1068円として計算するみたいです。 なぜなら、他のバイトの人で6時間労働の人や8時間労働の人との不平等感をなくす目的としているようです。 で、ちなみに私はバイトなんですが給与明細には基本給って表示されていて、+時間外労働手当になってます。 こんな感じです。 長くなって申し訳ありません。