- ベストアンサー
労働時間について
タイムレコーダーのある職場で週44時間働いています。時間外手当もついていません。私以外の職員は週40時間です。約1年間正採用で勤務していますが、これまで働いた分を休みや時間外手当などで請求できるでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1ヶ月単位変形労働時間制を採用していると 29日の月で165時間 30日の月で171時間 31日の月で177時間 以内の労働に対しては時間外は発生しません。 シフト制の仕事に使われてる方法です。 シフト内時間外は時間外になります。労働協約を調べてみると良いかも知れませんね しかし、1人だけ多く働くって言うのは納得いきませんね(汗 請求の時効は2年ですので注意してください。 組合がある会社であれば相談してみるのも手です。 最近流行の管理職にも時間外は発生しません。 何らかの役職を与えられ管理職待遇にはされていないかも確認してみてください。
その他の回答 (2)
- sakuo2008
- ベストアンサー率42% (3/7)
忘れておりましたが、『裁量制労働』を採用している場合にも時間外は発生しません。ただし、深夜手当てや休日手当ては払われます。しかし、裁量制労働を採用するには条件がありますので、詳しくは各都道府県労働局に相談して見ましょう。 管理職に休日と言う概念はありません。自由出勤です。なので、払われません。 5万円の手当てが何なのか気になりますね・・・ 一応法律上こう言うものに対して告発した者に対して会社は不利益を与えてはいけないとされているが、小さな場所であれば無視されてしまうでしょうし、現に法令違反をしている様に感じられます(汗 告発の有無は抜きにして、給与明細などを持参して最寄の労働局・労働基準監督署に相談に行くと良いと思います。 あくまで相談ですので気楽に向われると良いです。 もし、許せない!と思うときが来る時は告発(労基署へ)を行うと良いでしょう。 その際は、タイムレコーダーの控え(取れない場合は、手帳等に実労働時間の記録)や給与明細等証拠を集めておき、持参されると動いてくれるでしょう。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。5万円の手当てには、確か経験手当てみたいな表現がありましたが、会社のロッカーに給与明細を保存してあり不確かな記憶です。私は技術職で経営者に待遇面の交渉をすることもありますが、事務職の人間は、昼休みを2時間取った事にし、毎日時間外手当てを削られているようです。労働基準監督署に相談する助言をいただきましたが、私の判断で、経営者にコンプライアンスの意識が無いと思い本日退職の意思を伝えました。小規模の事業所では、規則どおりの運営を期待するのが無理なのかとも思います。 突然退職願を出したように書きましたが、いろんな経緯があっての結論です。本当にありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
時間外手当が支払われていないのならば請求可能です。
お礼
早速のご連絡ありがとうございました。請求できるものなら、してみます。ただ、小さな事業所のため、後の、人間関係とか気になりますが。
お礼
私には、管理職手当てではないのですが、月5万円の手当がついています。これがどのように扱われるか良く考えて見ます。ただ、毎日の残業は、付かないにしても、休日勤務も時間外手当として、無効処理されるのでしょうか? 請求の時効など具体的な情報大変役に立ちました。ありがとうございます。