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労働基準法違反でしょうか?

とあるタクシー会社の配車係に先日、正社員での雇用が決まりました。 週1日、木曜固定で休み。(年末年始、GW、等の休み一切無し) 月、火、水、金。夕方から夜中まで、8時間勤務。(休憩無し) 土、日。夕方から夜中まで、9時間勤務。(休憩無し) 賞与、昇給、交通費も無し。 ちなみに残業等は無く、配車係だけでは常に2~3人勤務。 総勢10人以下でのシフト制?になります。 この場合、労働基準法違反になるのでしょうか? それともなんらかの関係でならない理由があるのでしょうか? それと、3ヶ月は試用期間ですが労働契約のような物は 無しということになったのですが、これは問題ないですか? やめた場合この期間は働いたことになりますでしょうか? 証明がないと後々、失業保険の関係で六ヶ月未満になったりしないか 不安なため念のため、一応知っておきたいです。 お詳しい方どうかよろしくお願い致します。

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  • hisa34
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回答No.2

>週1日、木曜固定で休み。(年末年始、GW、等の休み一切無し) 休日はこれでも労働基準法をクリアします。 >月、火、水、金。夕方から夜中まで、8時間勤務。(休憩無し) 土、日。夕方から夜中まで、9時間勤務。(休憩無し) ちなみに残業等は無く、 ここは、問題ありです。 (1)休憩がないのは明らかに法律違反です。 (2)週40時間を超えた勤務は残業、22時~翌朝5時の間は深夜勤務になり、それぞれ割増賃金の支払いが必要です。 >それと、3ヶ月は試用期間ですが労働契約のような物は 無しということになったのですが、これは問題ないですか? 契約書はなくても契約は成立しますが、法律上賃金や労働時間に関する労働条件は書面を交付して明示しなければなりません。 労働基準法第15条(労働条件の明示)  1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 以下省略 >やめた場合この期間は働いたことになりますでしょうか? 当然働いたことになります。 なお、わかりにくいかも知れませんが、労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(特に第2条)を参考にご覧ください。http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html また、最低賃金の時給には時間外割増賃金は除かれます。http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

kurosio
質問者

補足

先ほど確認しましたところ、深夜賃金分が三万込みということでした。 昇給も勘違いでありました。すみません 問題はやはり休憩時間ですか・・・。 入った当初に労働局に行って、通告した場合バレて会社に居づらくなるのでこれは頃合いを見計らって言いたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • 1katyan
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回答No.3

就業規則をみないとわかりませんが基本的には休憩がないという文面だけですが  あと祝日の勤務には割増賃金が必要ですね。それがなく同じなら 残業等含めたものにはならないはず 固定給ですかね?給料台帳には残業時間等の記入が必要です ・労働日数(上記期間の稼働日数) ・労働時間数 ・法定の割増賃金の支払いが必要な労働時間(時間外・休日・深夜)の時間数 ・基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 ・賃金の控除を行った場合は、その額 これらがないといけません。給料に明記がないなら見せてもらいましょう(覚悟は必要ですが)

kurosio
質問者

補足

はい、固定給です。 祝日勤務に割増賃金が発生するとは知りませんでした。。。 >(覚悟は必要ですが) 先ほど色々確認したいど電話しただけで、あからさまに嫌がられました。まして電話も完全に終わってないのに、いきなり切られて不安増大です。

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回答No.1

ご質問の内容で労働基準法に違反している(可能性のある)部分は、 「休憩なし」の部分だけです。 (残業手当の記述がないので40時間以上の労働分の支払いがどうなっているかわかりません。 みなしであらかじめ月給に含まれているかもしれないし) 労働契約が口頭でも必要な内容が明示されていれば雇用関係は成立します。 契約書がなくても勤続期間には数えられますが、雇用保険に加入していないと失業給付が受けられません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
kurosio
質問者

補足

40時間以上分が給料として入っていれば問題ないわけですか。。。 給料自体も手取りでびっくりするほどの薄給で、休みも年間50数日なのでかなり厳しいと考えてました。 週50時間なので、例えば労働時間÷給料が時給換算で、県の最低時給額を下回ったりしたら違法になるんでしょうか? 固定給なのでまた別の計算とかなのでしょうか。。。 ちなみに先ほど計算したら、三ヶ月後からもらえる賃金÷200時間で時給にして、県の最低時給額より135円上でした。 (職業によって最低時間給は変わると思いますが、勤務が夜中まで続くのでこれがどうなのか分かりませんが。。。)

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