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労働基準法違反では?
私は大学1年生で、現在塾講師のアルバイト(高校生担当)をしています。今年6月から就いています。しかし、その塾での労働に疑問を抱いています。 私は講師募集の広告を大学の掲示板で見ました。それには「時給2000円、時間は一回3時間、勤務曜日は相談に応じる」と書いてありました。 しかし、いざ働いてみると、勤務時間はほぼ19:00~23:00で、その後生徒の学習進度をノートに書いたりや教室掃除をするように言われるので、家に帰りつく頃にはとうに日が変わっています。 勤務時間前も準備などで最低30分前には集合せねばなりません。労働時間超過も甚だしいです。 しかも、時給は1500円で2時間分しか出ないのです(日給3000円のようなものです)。しかしその待遇について一切説明もなく、私が質問するまで他のアルバイトも(私を含め)知りませんでした。タイムカードを押しているのに全く意味がありません。給与明細ももらえず、給料が一体どうなっているのかさっぱり分かりません。 シフトも週2回を希望したのに「人数が足りない」ことを理由に週3回にされました。労働時間が長すぎることもあり、「勉強する時間が確保できない」と言いましたが、「それはみんな同じこと」「これを乗り越えるべき」「本人の努力次第」などと言われ、取り合ってもらえませんでした。 また、高校生の試験期間は、シフト以外の日にも駆り出され、休日を昼から夜まで勤務しなければならないこともありました。しかし、給与明細がないので、その分の給料がどうなのかも分かりません。 きつくて本当に困っています。どうすればよいでしょうか?
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- yuchang
- ベストアンサー率20% (65/315)
世間知らずの学生さんですね。 経営者は、タイムカードの通りに給料を払っています。 ただし、あなたの手には渡っていません。 つまり、ピンハネされているんです。 経営者は、塾の生徒から授業料で利益を上げます。 同じように、世間知らずの学生の給料からも利益を上げます。 あなたは、経営者の儲けの対象でしかありません。 さっさと、お辞めなさい。 そんなカラクリも知らないようでは、先が思いやられますなあ。 いい勉強をしたと、思います。
- Berga
- ベストアンサー率40% (22/55)
一般論から述べさせていただきます。 時給2000円となると学生さんには破格の値段だと思います。地域差はありますがファーストフードのアルバイトなんて1000円いきませんからね。 これは授業前の準備などを加味した金額だからです。これはだいたいどこの塾でも同じだろうと思われます。 授業後に質問を受けたり、授業の進捗状況をまとめたりなんかも自分が受け持った授業のフォローなので時給内でしょうね。 >勤務時間前も準備などで最低30分前には集合せねばなりません。労働時間超過も甚だしいです。 こんなこと言ってたら社会人なんてなれません。 但し、教室掃除などは契約外のサービス残業にあたる可能性があります。 給与明細をもらえないのも怪しいですね。小さい個人経営なのでしょうか? >シフトも週2回を希望したのに「人数が足りない」ことを理由に週3回にされました。 会社は貴方の都合だけで運営できるものでもありません。 話し合ってどうしても折り合いがつかないならば辞めればいいだけです。 給与明細がもらえないことで疑心暗鬼になっている部分もありそうですので、まずは明細をきちんともらえるよう話し合ってみてはいかがでしょうか? それでも不満が晴れないなら辞めて他を探しましょう。 ですが、どこに行っても授業前の準備やアフターフォローなどに時給をくれる塾はないだろうな、と思います。 ご参考まで。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
貴方はもう大学生なのだから 知らなきゃ調べるということも学んでください。 この質問は 未払いの賃金の支払いを求めたいということですか。 仕事が辛いから辞めたいということですか。 世間知らずの学生を騙す経営者に指導してもらいたいということですか。 未払いの賃金に関しては タイムカードのコピー、勤務の実態のメモでもいいですが 支払い金額と対照できる物を用意して 相手に文章で未払い分の賃金を期限を切って請求してください。 内容証明郵便で相手にプレッシャーを掛けてもいいでしょう。 契約と違う労働条件であるならば それを通告して即座に辞めればいいと思います。 14日待つ必要はありません。 経営者に指導を求めたいということであれば 未払い分賃金を請求したのにも関わらず 支払いが行われなかった時点で労働基準監督署に 貴方がその証拠書類を持って出向いて労働基準監督官に申告してください。 監督官にどうして欲しいのかと聞かれたら 法違反に関する指導をお願いしてください。 未払い賃金に関する指導や是正勧告が行われても お金を監督官が取ってくれる訳ではないので 支払い督促や小額訴訟は貴方が行う必要があります。 都道府県の労働局の紛争調整委員会のあっせん制度も利用できるでしょう。
- saru1234
- ベストアンサー率37% (223/593)
やめりゃいいじゃん