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旅費・交通費の源泉徴収について
- 公立中学校での旅費の源泉徴収について教えてください。課税される旅費と課税されない旅費の違いを理解したいです。
- 夜間や休日の生徒指導で車や交通機関を使った場合、実費弁償していれば課税されないのでしょうか?一律支給では課税されるのでしょうか?
- 初心者の方向けに、公立中学校での旅費・交通費の源泉徴収について分かりやすく説明してください。
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支給された業務のための交通費(旅費)に源泉所得税がかかるかどうかのご質問でしょうか。 同じ旅費でも、通勤手当は、一定の限度までは源泉所得税のかからない非課税扱いですが、一定額を超える分は課税扱いとなります。 (このことは、インターネットで「電車・バス通勤者の通勤手当」で検索すると国税庁のHPがでますので、ご覧になれます。) 業務のための交通費は、全額非課税扱いで、金額に関係なく源泉所得税はかかりません。実際の車の走行距離や交通機関の負担額に応じた実費の支給であれば、支給元がどこであろうと関係なく非課税です。
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※質問します。県からの旅費どうして非課税と分かりましたか?例を書きます。年収103万円以内は非課税で以上は課税です。この事から公立中学校の指導員の給与は日払いですか?月払いですか?先生=指導員なら月払いのはずです。 ※自分の車を使用した場合は交通費の対象になりません。もし事故に合ったらその費用は学校が払いますか?あくまでも交通機関か上司了解の上タクシー等です。 ※さて課税か非課税かですが、月払いなら、正職員は定時なら固定賃金に時間外勤務(夜間)休日出勤は、正職員なら変動賃金になり臨時者は雑給になります。 ※上記から給料(報酬)はこのように計算します。 (1)給料+時間外手当+休日手当+旅費交通費ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税=(5)給与・・・このように計算します。(1)を見て年収103万円超なら(4)の源泉徴収ですから、課税扱いです。 ※県から(非課税)が支給されるのは、県から振り込まれる金額は内容がその分と言うだけで、学校へ振り込まれたので誰の所得にもなっていないので非課税扱いになるのです。それを個人の報酬として支払うとき年収103万円超の値になれば課税扱いになるのです。 ※言葉で説明すれば理解できますが、ここでは疑問があるかも知れませんが、要するに報酬等は年収103万円以上がが課税扱いの対象と理解してください。場所間の金銭移動は非課税つまり預り金で処理している筈です。 ※それから下から5行目の実費弁償って何ですか? ※バス・電車等の乗車券を購入する場合は課税された乗車券を買っているのです。当然タクシー料金も課税扱いで支払います。 ※金銭の機関・場所間振り込み移動の場合は誰の所得でもないので、そのままの金額が移動しただけです。この時振込み手数料が掛かります。これは課税扱いになります。 ※店等から日常品を買った場合、消費税が計算されていませんか?要するに商品とお金を交換したのです。商品には一括売上金額に利鞘(マージン)が包含されています。当然消費税も包含され手いるので、納税します。これは最終的に消費者が払っているのです。 ※もし、学校へ講演者が来校し、講演した時、講演料を支払います。これは課税扱いになります。 ※課税・非課税の仕組みを理解できましたか?説明不足で御免ね(^・^)