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特殊商品販売について
荷為替を取り組むということは、自己の指図の為替手形を振り出して、それを割り引くということだと思うのですが、これは、委託販売の際によく出てくると思います。 委託買付の際にも荷為替を取り組んだと出てきたのですが、これはいったいどういうことでしょか? 委託販売の場合には、ある種前受金的な解釈となると思うのですが、委託買付の場合には要は仕入だと思っていますから、前受金を受け取ることなんてないような気がするんですよね。ただ、受け取った金銭を前渡し金として使用したと解釈すれば、問題ないような気もするのですが、そういうことなのかどうかもよくわかりません。 どなたか特殊販売に詳しい方よろしくお願いします。
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【補足要求】 荷為替手形とは、荷物を受け取る権利書(貨物代表証券:貨物引換証、船荷証券)を担保にして、それより低額の為替を銀行に割り引いてもらうものです。 委託販売の場合、貨物代表証券が手元にありますから、荷為替が組めます。 しかし、委託買付の場合、担保にするものが無いので荷為替が組めないはずです。
お礼
そうだとは思うのですが、例外的なケースがあるらしく、そういった問題も存在するんですよね。 問題の画像を張りたいと思うので、再び質問し直します。