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税関を通していない商品の販売について教えてください。

輸入販売についてお尋ねします。 どうか教えてください。 有限会社で商品を外国に買い付けに行き 手荷物として税関を通した場合、 (関税、消費税支払いなし。) 輸入証明書?なるものがなければ仕入れとしての経費にあげられないと聞きました。 販売してしまった商品について法律的に罰があるのでしょうか? また経費算入すると調査の時に指摘されるのでしょうか? 金額的には60万円程度です。

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  • ベストアンサー
  • obocchan
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.1

外国から商品を買い付けに行き、手荷物として税関を通した場合でも、輸入は輸入です。そして、商品には金額如何にかかわらず、全て関税がかかります。関税が無税の商品だったとしても、必ず消費税はかかります。手荷物で輸入する場合は、仕入れ価格に1.04をかけ(これはハンドキャリー{手で運ぶ}の運賃を上乗せしているのです。)それに関税及び消費税がかかります。 この手続きをとっていなければ、「関税ほ脱罪(関税の脱税の意味)」という罪になり、国税局、税関の調査が入るとその関税及び消費税の徴収だけでなく、加算税をかけられ、さらに悪質な場合は告発されますのでご注意下さい。

rariru
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私的なものではなく友人のことなのですが、 私のような素人にも問題あるのでは?っと思い皆様に聞いてみました。 きちんと伝え、対処策を講じるよう提案してみます。 詳しいお返事ありがとうございました。

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