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委託販売は手元商品区分法以外にありますか?

委託販売は 受託者へ積送時に 積送品/仕入 とするのは 手元商品区分法だと思うんです。 そして 試用販売と割賦販売では 手元商品区分法もあるけど 対照勘定法を使って ○○販売契約/○○仮売上 とする場合もありますが、 委託販売においては 手元商品区分法しかないですか? そして 115回の第一問は何法ですか? 受託販売のように委託販売勘定を使用しています。 よろしくお願いします。

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noname#104430
noname#104430
回答No.1

こんにちは。 ネットスクールの特殊商品売買のテキスト(1級)には 「委託販売の処理方法は大きく分けて2つ、手許商品区分法と対照勘定法です。ただ委託販売の場合対照勘定法はあまり出てこないので気にしなくていいでしょう。もし仮に対照勘定法が出てもそのまま試用品だと思って解けば大丈夫です。」と書いてあります。 115回の件は問題を見ることができないのでわかりません。 ごめんなさい。

chdyet
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず手許商品区分法だけ覚えておけば大丈夫そうですね。

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