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確定申告時の社会保険料について

昨年の夏頃に派遣会社を退職し、今年の1月末まで主人の扶養に入らず自分で国民年金を支払っていました。2月からは主人の扶養に入ったので、自分で国民年金の支払いは不要になるかと思うのですが、2月分まで先払いで国民年金を納めてしまっています。重複している分は返金していただけるでしょうか? 又、先日「国民年金保険料控除証明書」が送付されてきたのですが、それには2月分まで支払済みと記載されています。確定申告に行く際にこの証明書の添付も必要になるかと思うのですが、今後重複している2月分が返金される可能性があるのに、このまま申告していいものなのでしょうか? 非常にわかりづらい質問かと思いますが、どなたかお分かりの方 教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.3

まず、重複分は返金されるものとは思います。 社会保険料控除は、あくまでも実際にその年中に支払った金額を控除すべきものですから、支払っていても、その分が後から戻ってくるのであれば、証明書の金額に関わらず、その分は除いて計算すべきものと思います。 (平成19年分の証明書には戻り分は反映されないはずです) 要するに、結果的ではありますが、誤って多く支払っていた事となりますので、その分は控除すべきではない事となります。 ばれるかどうかは別問題と思いますが、その戻ってきた分に対して所得税が課税される訳ではありませんから、もしもそのまま控除してしまっている場合には、その分が課税逃れ、という事になってしまいますから。 (おそらく、税務署の担当者に尋ねられても、戻ってくるのがわかっているのであれば、その分は除外するように言われるものとは思います)

その他の回答 (2)

  • kori_kori
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回答No.2

18年度に支払済みなので、そのまま申告で大丈夫だと思います。 年金は戻ってくると思います。 多分、還付の手続きの紙が郵送されているはずです。 (振込みしてもらう口座を記入するもの) 2月の分までは19年度の「国民年金保険料控除証明書」にマイナス表示されてまた来年郵送されてくると思います。

noname#155383
noname#155383
回答No.1

こんにちは。 国民年金が戻ってくるかは分かりませんが 確定申告に関してはそのまま証明書どおりで確定申告すればOKだと思います。 なぜなら,18年に支払ったのは事実だからです。 19年分を前払いしていようと, 過去の分をさかのぼって支払おうと 支払った日がH18年だったら控除対象になります。 そう考えると18年に支払ったものなので(戻ってくるかもですが) 私だったらそのまま確定申告します。 ご心配であれば確定申告会場の職員や税理士さんに 聞いて見られたらいいと思います♪