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妻の所得0円で障害者の確定申告について細かく
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ANo.12様へ ここは議論の場ではないので、できれば真偽の確認はご自身でお願い致します。質問者様を置き去りにしての投稿は非常に心苦しいものがあります。 また、誤謬・誤認のない回答が望ましいですが、どの回答を参考にするかはあくまで質問者様が決められることです。 『OKWaveコミュニティーに関するFAQ>他の回答者が間違った回答を投稿しています。見た人が勘違いするといけないので、間違いを「指摘」してもいいですか?』 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1172610&event=FE0006 とはいえ、ピンポイントで質問されてしまっていますので今回は回答させていただきます。(ciao_jacasse様ご容赦下さい。) >…この方を、控除対象配偶者として、かつ障害者控除を受けると、地方税上は二重控除になってしまいませんか? なりませんのでご安心下さい。 住民税で障害者が非課税になるのは「非課税限度額の制度」によるものです。(ただし、非課税は所得金額125万円まで) >年間給与収入が98万円以上の場合には障害者控除を受ける扶養控除等申告書を提出するのは控えたほうが良いと思います。 「【障害者本人が控除を申告していると】扶養している親族の控除は適用しない。」とはなりませんのでご安心下さい。 あくまで、「障害者本人が扶養親族(控除対象配偶者)かどうか?【所得金額が38万円以下かどうか?】」で判断されます。 ---------- ちなみに、なぜ、所得税では申告するまでもない「所得38万円以下の場合の(障害者本人の)障害者控除の申告」を勧奨するかといえば、自治体のサービスの中には「住民税が(均等割まで)非課税かどうか?」で受けられる優遇策が違ってくることがあるからです。 (参考) 『彦根市|■住民税(障害者控除)』 http://www.city.hikone.shiga.jp/fukushihokenbu/shogai/zei.html#02 >>1.前年中の合計所得金額が125万円以下の人は住民税(県民税・市民税)が課税されません。 >>4.住民税の所得割を納税する人の扶養親族(配偶者を含む)に、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の人がいる場合には、納税者の所得額からさらに23万円加算し控除されます。 >>ただし、所得税で手続きをしてある人は不要 ※なお、【税金とは直接関係がありませんが】一般論として「各種の手帳」には法的に曖昧なものがあります。よって、「【税法上】障害者とみなされるかどうか?」という根本的な部分ついては【お住まいの】自治体でご確認下さい。 『療育手帳>手帳の名称』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E8%82%B2%E6%89%8B%E5%B8%B3#.E6.89.8B.E5.B8.B3.E3.81.AE.E5.90.8D.E7.A7.B0 『精神障害者保健福祉手帳>諸問題』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%89%8B%E5%B8%B3#.E8.AB.B8.E5.95.8F.E9.A1.8C
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長いですがよろしければご覧ください。 >1)今年は収入はあるが、所得は0円となるので、もともと来年は住民税が課せられない。 はい、住民税も非課税ですが、住民税には「非課税限度額」という制度があるので、「障害者」については「所得金額125万円(給与収入ならば204万4千円未満)」までは非課税になります。 ※所得金額は「所得控除」を差し引く前の金額です。(給与収入の場合は「給与所得 控除」を差し引いた残額です。) 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※通常の「均等割」の非課税限度額は地域差がありますが、その他は全国共通です。 >2)住宅ローンは私名義で、私の所得が0円なので、減税を受ける方法は、ない。 はい、そうなります。 >3)私は所得が0円という扱いになり、夫の年末調整で、「配偶者控除」と「一般障害者控除」の両方を受けることができる。 その際に、確定申告をしなくても、会社からもらえる申告書などを利用すればよい。 はい、おおむねそういうことで間違いありません。 本来は「配偶者控除」や「障害者控除」などの人的控除を「給与所得者」が受ける場合は、年初に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して、その後「異動」、つまり人的控除に変更があるたびに申告書を提出することになっています。 「控除」が増えれば(毎月の)「源泉所得税」が減り、「控除」が減れば「源泉所得税」が増えるということです。 ただし、この申告書は「事業主が手元においておくだけ」ということと、「源泉所得税」は「年末調整」をしないことには結局正しく精算(徴収)できないこともあって、「年末調整の直前の一回しか確認しない・提出を求めない」事業主も多いです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 4)私は、1月から現在までで30万円の医療費を払っているが、所得0円の私名ではなく、家族ということで、夫の年末調整の際に医療費控除の手続きをすればよい。 これはやや微妙です。 厳密に言えば「夫婦のうち実際に医療費を負担した方が申告する」が正解です。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 税金の制度では親族といえども「それぞれ別の納税者」として扱われます。ただし、夫婦の場合はあまり神経質になる必要がないのも事実です。 たとえば、「病院の窓口で夫婦どちらの財布からお金を出したか?」などは証明のしようがありませんし、お小遣い以外は夫婦どちらが払うかなど考えないのが一般的でしょう。 つまり、夫婦というのは相互扶助が当たり前の関係ですから、税務署も「あきらかに納税者以外が支払ったもの」でない限り目くじら立てたりはしません。 ※そもそも、高額だったり怪しいところがなければ領収証を一枚一チェックしたりはしません。(税務署もそんなに暇ではないということです。もちろん怪しければ調べます。) また、「医療費控除」は「年末調整」では控除ができませんので「確定申告(還付申告)」を行なって下さい。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 5)他には、例年通り生命保険などの分について控除が受けられる。 ciao_jacasseさんについては、基礎控除だけで源泉所得税が0円になります。 ご主人については、前述の通り「夫婦といえどもそれぞれが納税者」なので特に今までと変わることはありません。 強いて言えば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「配偶者控除」に加え「障害者控除」を申告しておくこと、「給与所得の源泉徴収票」が交付されたら「医療費控除」の申告を行うことでしょうか? 「障害者控除」はciao_jacasseさんが「控除対象配偶者(所得金額38万円以下)」であればご主人も「障害者控除」を受けられます。(つまり、【夫婦ともに障害者控除が受けられる】ということです。) 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>納税者自身又は【控除対象配偶者…が所得税法上の障害者に当てはまる場合】には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 『障害者と税』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm その他の控除の要件は以下をご参考下さい。 不明点は「税務署」に確認することを【強く】お勧めします。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 >ほかにも控除を受けられる項目があったり、工夫できる点 【公的】健康保険・年金保険の「社会保険料控除」は忘れていませんでしょうか?上記リンクでお確かめ下さい。 ちなみに、「給与所得者」の場合は勤務先が(従業員の住所地の)市町村へ「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を提出することになっています。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html この報告書により、住民自身による「住民税の申告」が不要になっています。当然ながら「扶養控除申告書」の内容も反映されます。 ※「住民税の課税データ」は市町村の行政サービスの基礎資料となります。ですから納税額にかかわらず「障害者控除」は申告しておくことをお勧めします。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html また、「所得税の確定申告」をした場合は、税務署から(申告書に記入した住所の)市町村に「申告書のデータ」が提出されます。住民税の算定は「確定申告のデータ」が優先されます (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1) 無収入でも均等割りが課税されますが、障害者ですから、一定金額までは均等割も課税されません。 2) 住宅ローンは納税額がない場合には、適用しても意味がないですね。 3) そのとおりです。 夫は年末調整で、配偶者控除と障害者控除を受けられます。 4) 「夫の年末調整の際に医療費控除の手続き」はできません。 元々医療費控除は年末調整で受けられる控除ではないからです。 医療費を夫が負担してる場合には、夫が確定申告書の提出を税務署にすることで医療費控除を受けます。 5) 控除は受けることができますが、実質的な所得が「ゼロ」ですから、あまり意味はないです。 その他 「1月より現在(12月まで)」と質問文にありますが、(10月まで)の間違いでしょうか。 細かな間違いの上げ足をとるつもりはありませんが、来月11月から働くと述べられてる点と整合性がないので「?」となりました。 11月から勤務する先で、年末調整をしてもらえると思います。 扶養控除等申告書を提出する際に「障害者であるむね」を記載すると、本人が障害者控除を受けてしまう形になるので、夫が障害者控除を(妻を控除対象配偶者にした場合でも)受けることができませんので、気をつけてください。 これは、本人が(税金がかかるかからないに関わらず)障害者控除を受け、さらに夫が障害者控除を受けてしまう「二重控除」になってしまうからです。
お礼
皆さまから頂いたご回答を繰り返し読み、理解できてきました。 驚いたのですが、所得がなくても、住民税は「均等割り」が課税されるのですね。 市役所に行ったときだったと思いますが、 住民税がとても高くて驚いていたところ、窓口の方に、来年は払わなくて済むと言われたのをそのまま受け取っていました。 実は障害者になって2年目なので、まだまだ知らないことが多いです。 不便もありますが、優遇してもらえることも意外とあるのですね。 医療費は、確定申告なのですね。忘れずに行きます。 ◇その他 について 整合性がないとのご指摘、仰るとおりです。すみません! 失業手当の受給期間が12月までですが11月から働く ということなのですが、 記載する必要がなかったですね。ややこしくしてしまいました。 ※※扶養控除等申告書を提出する際に「障害者であるむね」を記載すると…夫が障害者控除を受けることができませんので… お聞きできて本当に良かったです。 全然知らずに、記載してしまっていたと思います。 どうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>※私は扶養に入っておりません※… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >11月)から働く予定で、月収12万円を… 夫は今年分について、配偶者控除を受けることができます。 >この分の所得税は微々たる額だと思いますので、ないものと考えました… 所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則で、月々の源泉所得税はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果によって、皮算用が多すぎれば多すぎた分は返ってきます。 >確定申告をしておくことで、来年払うことになる住民税からの控除は数千円受けられる… >但し、今年は収入はあるが、所得は0円となるので、もともと来年は住民税が課せられない… 来年の住民税は、「所得割」も「均等割」も発生しませんので、数千円の控除もありません。 >住宅ローンは私名義で、私の所得が0円なので、減税を受ける方法は、ない… はい。 >夫の年末調整で、「配偶者控除」と「一般障害者控除」の両方を受けることができる… はい。 >確定申告をしなくても、会社からもらえる申告書などを利用すればよい… はい。 >私は、1月から現在までで30万円の医療費を払っているが、所得0円の私名ではなく、 家族ということで… 無条件で家族合算できるわけではありません。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >夫の年末調整の際に医療費控除の手続きをすればよい… 前述の件はクリアできるとしても、医療費控除は年末調整の守備範囲ではありません。 確定申告が必要です。 >他には、例年通り生命保険などの分について控除が… これも医療費控除と同じで、誰が払っているかが問われます。 特に、生保は医療費と違って、口座引き落としなどで払っているのではありませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
「配偶者控除」と税法上の扶養がごちゃまぜになっていたりと、 知らないことばかりでした。 自分なりに検索をして調べたつもりでしたが、お恥ずかしいです。 一つ一つ丁寧にご回答いただき、ありがとうございました!!
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お礼
大変丁寧に、ありがとうございましたm(__)m 私なりに勉強しました! (障害者控除について) 『No.1160 障害者控除』http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htmより、下記を拝読しました。 1 障害者控除の概要 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 控除できる金額は障害者一人について27万円… → つまり、「夫、又は私(妻)が障害者なので、それぞれの所得のうち、27万円を非課税の扱いにしてもらえる」 ということですよね。 とても難しかったですが、ありがとうございました。 (医療費控除について) 主人名義のクレジットカードを作っていないため、私名義のカードで支払いをしています。 ですので、どこからかカードの所有者などが分かったりするのかと不安でしたが、 【税務署も「あきらかに納税者以外が支払ったもの」でない限り目くじら立てたりはしません】 と言って頂き、安心しました。 (もちろん、私自身の責任で判断して、申告いたします!) せっかく丁寧にご説明頂いたのですが、ここまでしか理解が追い付かないので、 明日また改めてお礼をさせて頂きます。